藤井新一
会議録に記録された「藤井新一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,152 件
- 直近の所属会派
- 民主自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/10/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会52 件・52%
- 選挙法改正に関する特別委員会24 件・24%
- 地方行政委員会15 件・15%
- 両院法規委員委員会6 件・6%
- 内閣・建設連合委員会3 件・3%
※ 全 1,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 議院運営委員会 第33号
○藤井新一君 そういうようにした方がいいと思います。
第1回 参議院 文教委員会 第10号
○藤井新一君 去る十月の三日と思いましたが、東京の毎日新聞の論説に、六・三制の壓縮という題目で出ておりましたが、そのとき私も驚いたのですが、これ程までに壓縮されているということを我々が知つた以上、何故我々がこの委員會を早く開かなかつたかということは、これはお互いの責任である。今、日高局長から聽きましたが、まだ私は具體的には十分に理解し得ない。というのは、ただ四割二分の裏付があつて、五割八分は駄目だということをいいましたが、それをもう少し…
第1回 参議院 水産委員会 第10号
○委員外議員(藤井新一君) 只今紹介されました藤井新一でございます。伊東港というのは伊豆半島の中部にある所で、伊豆、或いは相模沿岸、伊豆七島を本舞台とするところの、先ず漁業地又漁船の重要なる役割を演ずる根拠地でございます。そうして最近は市になつたために、又温泉地帯でございまするが故に非常に客が多く伊東の町に入つて來る。それは七年前にできましたところの陸路の伊東線によつて緩和されておりますが、最近は海路、海によつて伊東に入る客が非常に殖え…
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 中井委員から発言がございましたが、前回の法規委員会においては、「第一 所管事項の処理方法」のうちの一、二を大体審議して、第三の「國会関係法規に関する勧告」は次回に討議するというので、一旦対談、質疑を終つたわけであります。しかしながら「新立法の提案の勧告」と「現行の法律及び政令に関する勧告」については、單に質疑應答があつたのみであつて、この採択はしていないわけで、次回の法規委員会でこれを決定するというところで議事を終つており…
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 この前のときに、第一の「所管事項の処理方法」についての「新立法の提案の勧告」と、「現行の法律及び政令に関する勧告は」一つの委員会にし第三の分の「國会関係法規に関する勧告」は一つの委員会にして、二つくらいにしてはどうだろうかということもあつたのであります。はたしてこれを三つの事項別に小委員会を設定するかどうかということは決定を見なかつたのですが、私としてはやはり小委員会を設けて、それぞれ專念にやつてもらつて、ここで報告しても…
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 松澤氏の案に賛成です。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 そのときに、理事の何名とか、委員の何名とかが、特にこれこれをしたいということを述べた場合に、また閉会中といえども継続することができるのですか。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 私の申したのは理事または委員。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 重大な問題になる。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 私見では閉会中に議事を継続する場合が多かろうと思います。そこにまた價値があろうと思います。平常は委員会がありますし、そのほかに國会が議している案、政府が出す政令に対して、われわれがやはり研究調査して勧告する必要が、今後はしばしばあり得ると思うから、この際これを重要な案件として取扱つて決定する必要があると思う。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 「一院に対する勧告をなすときは他の院に参考送付する」ということになれば少し片務的なことになるのではないか。やはり両院に対するものとした方が、法律上の建前から見たら正しいのではないか。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 議院に出す場合には、法規委員が説明をするのですか。またはどういう形式をとつて勧告をなすのですか。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 その説明はだれがするのですか。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 アメリカではこういうものはどうなつているら知りませんが、委員長が両方へ行つて説明をするというわけにはいかぬでしようね。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 アメリカではこの法規委員というものを非常に重要視しております。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 それに当つた当該委員、つまり主査委員でなくてもよい。最も中心になつて動いた人が説明すればよいから、当該委員とやつたらどうですか。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 だから当該委員と言つたら一番いい。委員長が行こうが、主査委員が行こうが、委員が行こうが、それに委員長が任命しておけばいいのだから、ぼんやりとだれでも行けるような当該委員とした方が、含みがあるのではないですか。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 これは「必要により」という字句があるゆえに必要です。「必要により」という字句がなければ、第三項はいらない。必要によつて主査委員が説明するのですから、この「必要により」というために主査委員というのは必要ですから、委員長あるいは主査委員、こういうふうにやつた方がまだはつきりすると思います。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 第一の「所管事項の処理方法」で「新立法の提案の勧告」は大体これでよかろうということで、第二の「現行の法律及び政令に関する勧告」これについては二行目の「運用、解釈等に関しても」これだけはとつたらよかろうというので、この分は大体了解を得ておるのですが……。
第1回 両院 両院法規委員会 第4号
○藤井新一君 やはり後者の方です。それだからその解釈はとつたがよかろうということだつたと思います。