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国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授衆議院
総発言数
32
直近の所属会派
直近の役職
国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授
直近の発言日
2004/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 32 件の標本
  • 内閣委員会21 件・66%
  • 商工委員会6 件・19%
  • 消費者問題等に関する特別委員会5 件・16%

※ 全 32 件のうち直近 32 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

32 12 を表示
国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 通報者の情報が漏れるというようなことがもしありますと、これは通報制度そのものに対する信頼を非常に害し、したがって、企業が不祥事防止のための確立すべきシステムにおいて重大な欠陥があるということになり、結局のところ企業も困る、つまり有益な情報が企業のしかるべきポジションに上がってこないという事態をみずから招くということですから、そういう結果をもたらすようなことは極力避けるというのが合理的な行動であるはずであると思います。しかし…

東京大学法学部教授2000/04/05

147衆議院 商工委員会 第8号

○落合参考人 東京大学の落合です。 本日は、与えられました時間が十五分ということですので、大きく分けまして三つのことを簡潔に申し上げたいと思います。第一は、なぜ消費者契約法が必要なのかという点であります。第二は、消費者契約法の民事ルールは包括的で極力明確なものでなければならない、こういうことであります。第三は、消費者契約法は消費者と事業者の利害の妥当な調整を実現するものでなければならないということであります。順次これにつきまして述べさせ…

東京大学法学部教授2000/04/05

147衆議院 商工委員会 第8号

○落合参考人 国民生活審議会の消費者政策部会には学界の代表の委員も何人か入っております。法律学者はそれぞれ自己の見解というのを持っておりますので、そういう意味では、法律学者がみんな同じような評価をこの法案に対して与えるというわけではない。しかし、一般的に言えますことは、民法、商法という民事ルールが基本、そういうものしかなかったわけですけれども、消費者のみを対象として、しかも包括的に規律する、そういうルールができるというのは我が国にとって…

東京大学法学部教授2000/04/05

147衆議院 商工委員会 第8号

○落合参考人 今の先生の三条四項の趣旨というのは、非常によくわかりました。つまり、現状でも明確なんだけれども、不安を除去するためにさらにそれを明確にするための規定である、こういう趣旨であるというふうに理解いたしました。 確かにおっしゃるとおりだと思いますが、ただ、具体的に内閣総理大臣が決めた指針というものの内容がどうなるかということが、結局この全体の解釈に影響を及ぼしてくる。その限りでは、具体的な指針の内容が明らかにならないと、全体とし…

東京大学法学部教授2000/04/05

147衆議院 商工委員会 第8号

○落合参考人 先ほど、この消費者契約法案というものはスピードとの見合いの中ででき上がっている部分があるというふうに申し上げたのですが、これはつまり、今消費者契約関連の被害というのは非常に深刻な状況にある、早急に手を打たなきゃいけないということがありますので、速やかに何らかの包括的な民事ルールというものを設けなきゃいけないという点があります。 そうしますと、いわば早急に対応するという形で本法案をつくる、法律を通して成立させるということにな…

東京大学法学部教授2000/04/05

147衆議院 商工委員会 第8号

○落合参考人 情報提供義務の関連では、まずヨーロッパの関係でありますけれども、情報提供義務というものを一般的な義務として規定を置いているのはフランスであります。それ以外の国、特にイギリス等では不実表示の法理というのがございまして、これでカバーをするという形になっており、アメリカも、英米法の流れですので、同じような形になっております。 ただ、この政府提出の、あるいは民主党の案も同じですけれども、契約締結過程で情報の問題というものを取り上げ…

東京大学法学部教授2000/04/05

147衆議院 商工委員会 第8号

○落合参考人 まず、ブラックリスト、グレーリストの関係ですが、これは、不当な、消費者に非常に一方的に不利益を課するような条項というものを極力ピックアップいたしまして、それによって消費者が救われる場合という範囲を広げていこうという考え方であります。 ブラックリストの場合は、その条項に当たると無効という効果が出ますが、グレーリストの場合は、さらにその条項が使われている具体的な事情というものを考慮して無効か有効かというものを判断するという形に…

東京大学法学部教授1998/12/09

144衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第3号

○落合参考人 東京大学法学部の落合でございます。 保険に関する消費者問題につきましていかなる法的な対応がとられるべきか、この問題につきまして、本日は、時間の関係もありますので、二つの論点に絞りまして私の意見を申し述べさせていただきます。 第一は、保険会社が消費者に対して適切な情報を提供するという問題であります。つまり、保険会社の消費者に対する情報提供義務という問題であります。 保険の仕組みは極めて複雑でありまして、消費者にとってなかなか…

東京大学法学部教授1998/12/09

144衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第3号

○落合参考人 今私の聞いている限りでは、相互会社形態というものを株式会社形態に変えていきたいという希望が現在相互会社の中に相当あるというふうに聞いております。 この理由はいろいろありますでしょうが、やはり一番大きな点は、競争激化する中で会社として十分な競争力を持つためにはそれなりの資本というものが必要になってまいりますが、相互会社形態ですと、株式会社形態と違いまして、資本の調達という点において非常に制約があるという点、一番の株式会社へ転…

東京大学法学部教授1998/12/09

144衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第3号

○落合参考人 正確なあれではありませんが、私の記憶ではせいぜい二千万ぐらいではなかろうかと思っております。

東京大学法学部教授1998/12/09

144衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第3号

○落合参考人 簡単に申し上げますと、三つの骨組みから構成されております。 第一は、契約を結ぶまでの段階でのルールということで、この部分は、いかに事業者が適切に情報を提供するかという情報提供義務のルール。 それから、契約が締結されました後のルールとしては、先ほどからいろいろお話が出ておりますが、目に見えない商品というのは結局のところ約款の定めによってすべて決まるということになりますので、そういった約款とか契約条項が消費者に一方的に不利であ…

東京大学法学部教授1998/12/09

144衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第3号

○落合参考人 先生御指摘のとおり、商法は同意を要求しているわけでありまして、その部分が極めて明確な形で確保されますと、広い意味でのモラルハザードの問題に対して、ある意味での相当な歯どめとして機能し得るというふうに考えております。 それから、そういう団体保険につきまして、保険契約者といいますか、その保険当事者になっていない者が情報を得たいと思った場合にその情報がスムーズに出てこないという状態というのはやはり好ましくないわけでありまして、こ…