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国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授衆議院
総発言数
32
直近の所属会派
直近の役職
国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授
直近の発言日
2006/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 32 件の標本
  • 内閣委員会21 件・66%
  • 商工委員会6 件・19%
  • 消費者問題等に関する特別委員会5 件・16%

※ 全 32 件のうち直近 32 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

32 20 を表示
東京大学大学院法学政治学研究科教授2006/04/26

164衆議院 内閣委員会 第5号

○落合参考人 消費者契約法の一部を改正する法律案に関する私の意見を申し上げます。 まず第一に、私の意見の結論から申し上げますと、政府提出の法律案を支持したいというふうに考えます。 第二に、政府案を支持する基本的な理由を申し上げます。 消費者団体訴訟の導入については、さまざまな意見がございました。消費者側あるいは事業者側に、非常に極端なものから、さまざまな意見が出されたわけであります。 私は、この問題に関して、国民各層の御意見を十分に聞き…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2006/04/26

164衆議院 内閣委員会 第5号

○落合参考人 今お尋ねいただきましたことにつきまして回答したいと思います。 三点御指摘があったと思いますが、第一に、差しとめ請求の範囲、それから裁判管轄、第三に請求内容及び相手方が同一の場合の確定判決の効力という三点につきましてどういう意見かということであろうと思いますけれども、確かに、御指摘のように、政府案と民主党案というものを比較した場合は、民主党案の方が要件が緩やかになっております。このように要件を緩やかにすることの持つ意味という…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2006/04/26

164衆議院 内閣委員会 第5号

○落合参考人 お答えいたします。 それについては、先ほど佐々木参考人それから飯田参考人の方からもそれぞれ御意見があったわけでありますけれども、ここで飯田参考人が言われた点等を考えてみると、もし飯田参考人が言っているようなままでいけば、そこで指摘されているような問題が生じ得るということは確かだと思います。しかし、例えば、例の二番目として挙げております、C、D団体が同じ云々という場合なんかを考えてみますと、通常、適格消費者団体であるC団体、…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2006/04/26

164衆議院 内閣委員会 第5号

○落合参考人 私も基本的に、差しとめ請求だけでは不十分な部分は残る、したがって、少額多数の被害が出ているような場合に、その損害賠償請求権というものが十分行使できなくて、結局、悪質事業者のやり得になるという事態は好ましくないというふうに思っております。 問題は、そういうやり得にならないものをどういう形で是正するかということであって、これはある意味で、私は二つ重要な問題があるかと思います。 一つは、被害者の範囲をどうやって正確に決めるか。私…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2006/04/26

164衆議院 内閣委員会 第5号

○落合参考人 私は、日本の消費者法全体の体系の中で、差しとめ請求というものを被害を受けた者ではなくて一定の消費者団体に、これはしたがって被害者ではないわけですね、被害者でない第三者、事前差しとめと、それから被害者でない者がそういう権利を行使するという二点において、非常に画期的な制度であるというふうに思っております。 しかし、考えてみますと、消費者被害というものを十全な形で回復し、そして将来防止していこうということを考えたときには、差しと…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2006/04/26

164衆議院 内閣委員会 第5号

○落合参考人 私、先ほど申し上げましたけれども、ややちょっと私の表現があるいはミスリーディングな面があったのかもしれませんけれども、濫訴という意味は複数の消費者団体が差しとめ請求を起こすということではなくて、私が申し上げたかったのは、確かに複数の消費者団体が差しとめ請求を各地で起こすということはあり得ることであります。しかし、そういう事実があれば、それは情報として伝わるはずであるし、そして今度、和解をするあるいは判決が出そうだとかそうい…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2006/04/26

164衆議院 内閣委員会 第5号

○落合参考人 やはり事前規制というものから事後規制を中心にしていこう、そういう流れの中で消費者についても自立ということが言われているわけですけれども、その自立という意味は、消費者がみずからの頭で考え、そしてみずからの権利をみずからで守れるようなシステムというものをつくり上げるということであります。したがって、消費者が自分の権利を守ろうと思ったときに使える手段、これを充実させていかなければ消費者の自立というものも成り立たないということにな…

東京大学大学院法学政治学研究科教授2006/04/26

164衆議院 内閣委員会 第5号

○落合参考人 損害賠償請求につきましては、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、課題として考えていくべき問題である。その課題を考えるに当たっては、二つの点で被害者の範囲を的確に把握し、そしていかに公平に、平等に、公正に分配するか、そこがうまく仕組みとして成り立てば、そういう制度というものも消費者法の体系の中に取り入れていくということがふさわしいというふうに私は思っております。 ただ、直ちに取り入れるかどうかという点については、裁判所…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 公益通報者保護法案に関する私の意見を申し上げます。 私は、政府提出の公益通報者保護法案には基本的に四つのメリットがあって、したがって、賛成したいというふうに考えております。 まず第一でありますけれども、これは、国民各層を集めた国民生活審議会における検討結果というものに基本的に沿うものになっているからであります。 第二は、国及び企業等のすべての組織を対象とする包括的な法的ルールを新たに導入することのメリットであります。 これ…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 お答え申し上げます。 下請事業者を保護するかどうかという論点につきましては、国民生活審議会においても十分議論があったところであります。ただ、これも、含めるべきだという立場と含めるべきでないという立場が対立をいたしまして、結局、基本的な国民生活審議会の立場としては、含めないという方向をとったということであります。 契約自由の原則ということから推していきますと、含めるのは契約自由の原則から矛盾するという可能性が非常にあるという…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 広げるかどうかということに関して、国民生活審議会における議論というものを踏まえますと、おそれというような形で含むべきだというのは、国民生活審議会自体の中での統一見解ということにはならなかったわけであります。人の生命、身体に危害を加えるような、そういう重大な場合にはおそれを含むべきであるという意見があったことは確かでありますけれども、それが審議会における多数の意見ということではありませんでした。

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 国民生活審議会で統一的な見解がないということはなくて、消費者政策部会のこの問題に関する報告、これが統一見解ということであります。 そして、行政機関に対してという部分がなくなっているとか、国民生活審議会の統一的な立場と本法案の間にはいろいろずれがあるのではないか、それは一体前進か後退か、そういう趣旨の御質問かなというふうに理解いたしました。 国民生活審議会というのは、法律の専門家の集まりではございません。したがって、そこでの…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 御指摘のとおり、その二つの観点というものは、これは明確に区別できるというわけじゃなくて、重なる部分というのがこの公益通報者保護法案の中にもあると思います。 ただ、重点をどちらに考えるかということで、この点は実は国民生活審議会でも議論をいたしまして、国民の知る権利というものを中心に考えていこうとすると、なるべく情報が外部に出ていくということが好ましい、したがってそういう方向を促進するような内容にすべきであるという議論もござい…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 私は、この法律が通りますと現在の公益通報の一般法による保護の水準が萎縮する、あるいは切り下げ効果が生ずるのではないかという見方があることは確かに承知しておりますのですけれども、本当にそういう効果になるのかどうか。私の理解では、同じような議論は実は消費者契約法あるいは製造物責任法においても展開されたわけで、こういう法律ができると一般法による保護というものが低下をしていくのではないかという指摘は、既に割とファミリアな反論の議論…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 守秘義務と公益通報という問題は極めて難しい問題でありまして、いわば両者が衝突をするという可能性が出てまいります。そういう、公益通報したんだけれども、それは守秘義務に違反をしているというような場合を考えますと、守秘義務を優先すべきかそれとも公益通報の方を優先させるかという非常に困難な問題が出てまいります。 その点について、一般的な解釈指針を示すような規定を入れるということは、これは守秘義務も非常に多様な範囲が、いろんなタイプ…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 そのとおりでございます。

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 私は、多数の生命に重大な被害というものが予想されるという場合は、やはり公益通報の方を守秘義務よりも優先させるという取り扱いが妥当なのではないかなというふうに思います。

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 教示するというのも、間違った、権限がない行政機関に誤って通報してしまったといったときに、それをほったらかしにするというのは好ましくないわけでありまして、その通報を受けた行政機関が、適切な権限を有する行政機関はどこであるかということを教示してあげるというのは、これは最低限必要なことであり、妥当な定め方であろうというふうに思いますが、さらにもう一歩進めて考えますと、教示するだけじゃなくて、権限のある官庁の方に回してあげるという…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 私の考えとしては、企業がいかに真摯な対応をその通報というものに対してとるかということが、企業の不正あるいは不祥事防止のためのかなめになるところであろうというふうに思います。 そういう意味で、真剣な対応を企業が通報に対してとるということがあって初めて内部統制システムというものが円滑に作動する。そして、従業員の信頼というものもその内部統制システムについて生じてくる。これは通報する者にとっても利益でありますし、同時に企業にとって…

国民生活審議会会長・同消費者政策部会長/東京大学大学院法学政治学研究科教授2004/05/19

159衆議院 内閣委員会 第15号

○落合参考人 その点は御指摘のとおり、通知するのが好ましいことであります。 つまり、通報したことの結果が一体どうなったのかということは通報者が一番知りたいことでありますけれども、それが全くナシのつぶてであるというような状態は好ましくないというふうに考えておりまして、その意味では、一般的には、必ず真摯な対応をするということが必要であろうというふうに考えられますけれども、そうすると、行政機関一般にそういう対応義務を課すということになりますと…