菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 そういうふうな御趣旨であるかも知れないけれども、これは業界の実態にちよつとそぐわないのじやないかというふうに私は考えますけれども、意見になりますから次に進みます。 次に三十一条の二項でございますが、「資産の合計金額及び負債の合計金額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。」こういうことになつておりますが、これも法律上ではうまく合わされておるのでございますが、特に資産の合計額については或る程度つかみ得ると思うが、…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 次に三十二条で、こういう変更があつたときは「遅滞なく」届け出なければならないということになつておりますが、これは営業所の設置であるとか、出張所の設置なんかをして置いてから、それから届け出る、こういうことになつておるというふうに解釈してよろしうございますか。変更があつたときには、遅滞なく届けなければならない。
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 そうすると、営業を始めまして、それから届け出る、変更があつたということは営業を始めてから変更があるのだろう、出張所を設けましても、営業を始めてからそれから届出ればいい、その余裕期間をどのくらい見ておられるか。それは三十条の二との関係におきまして、「登録を受けていない本店その他の営業所又は代理店において証券業を営んではならない。」ということになつておりますが、変更があつたときには遅滞なく届け出でなければならないということとこ…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 それじやまあそれはこの程度にして次に行きまして、三十八条、三カ月以内に営業を開始しないとき、又は三カ月間休業したときは登録を取消すことができる。これは大蔵大臣のいわゆる自由裁量できまるものか、それとも法規裁量でみな規定されてあるものか、お伺いしたい。というのは、いろいろ理由を設けて大蔵省に運動したら、三カ月以内の休業或いは営業を開始しないというようなものがあつても……、これは天災地変等止むを得ない事故のみの場合を取消しに考…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 証券業者の休業というようなものは、これはどちらかと申しますと、投資者にとりましては、まあ見方によりましては、銀行の休業と同じような心理的影響を与えるものと解釈しなければならんと思いますが、というのは、最近店を閉めて、休業仕り候で店を閉めてしまう、ところが大蔵大臣がそういうものについても登録を取消しすることができるというわけで逃げておるわけであります。従つて、事情を調べたり何かして取消しすることができることになつておるかも知…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 そうすると、この第三十九条へ行つてすぐ疑問が起きるのでありますが、第一項では「取り消さなければならない。」こうありますが、第二項は「取り消すことができる。」とある、その理由、而も「不正の手段により」とあるのに、なぜ「できる」と、こういうふうに不正のやつを「できる」というようにして受けてあるのですか。「不正の手段により」云々と、こう書いてあるのですが、二項に参りますと、「大蔵大臣は、不正の手段により第二十九条の規定による登録…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 そうしますと、三十八条、三十九条を一貫して考えまして、非常にまあ余り厳しいことを言わずに、どちらかというと自由放任主義でやつて行こう、厳重な取締と言いますか、これは大衆、いわゆる投資者大衆保護のために、これらの業者の不正や或いは間違つたような問題については、厳罰主義を以て臨むというのではなく、まあまあ主義でこれは行こうというように大体今の答弁で受取れるのですが、そういう方針であなたのほうでは証券業者に対してやられるのか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 それで大体わかりました。そうすると、これは投資者、顧客にどういう影響を与えるかということを第一義的に考えてこれらの条文は運用するのだと、こういう御趣旨ですな。
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 第四十条の営業用純資本額についてでありますが、負債総額が一定の率を超えるようになるということは、極めてこれは認定が困難である。特に証券業者のような業務においては変動が激しい。一般の産業界とはちよつと性質を異にしまして、場合によつては今日は負債が一定の率を超えているかも知れないが、明日になつたら逆に負債が全然なくなるというような事態もこれは生ずると思うのです、この相場の上り下りによりまして。まあ今のような動きがないときには余…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 その「営業停止を命ずることができる。」に今度変つたので、前には、「理由を示しその営業の停止を命じなければならない。」と現行法では相成つておる。これは改正しなければ「命じなければならない。」とこういうことになるのだが、実際これは四十条をそのように運用されて来ましたかどうかということをお聞きしたい。これではとてもいかないからというので、実情に即したように「命ずることができる。」という改正を今度はしようと思つて提案されているのだ…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 そうすると、現行法によりましては、それなら「命じなければならない。」というふうに厳格に適用しておるのですか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 それじや次に行きまして……この辺についても大蔵大臣に聞いてみなければならんと思うのですが、大体立案の趣旨はわかりました。 次に第四十一条の、これは私非常に問題があるのじやないかと思うのでありますが、営業保証金の額ですが、当該証券業者の本店については十万円、支店その他の営業所については営業所ごとに五万円と、こうしておるのですが、今の大体証券界の金の動き方から考えまして、この十万円、五万円というのは誠にどうも子供騙しのような保…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 そうすると、四十一条の額を改正提案しておられないところから見まして、この保証金というものは、泡沫のいわゆるもう全然信用のないようなところの業者を牽制するために、いわゆる議員の立候補に当りまして供託金をとる、こういうような意味の供託金としてならこれは意味がわかるのですが、併し一方におきまして株式会社というところでこれを抑えて行く、証券業者を……。そうするとむしろこの保証金というものは全然意味がないのじやないか。大体証券業者に…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 委員長から御注意で、そろそろ休憩に入りたいというお話ですから、もう一遍だけ四十一条について……。御了承願いたいという今の御説明を聞いても、これは非常に納得のできにくい問題で、どちらかにはつきりしたほうが私はいいのじやないか。上げることはできない、これは業者に一千万円も二千万円も供託させて寝かしておくということになるなら、それは営業用の回転資金に大きな支障を来しまするから、これはとても困難である。だからと言つて十万円や五万円…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 そうすると、後者の意味ということになりましたならば、意味をなさん。これはどなたが考えてもこれなら投資者保護の意味を持つているかということになりますと、後者の意味ということになりましたならば、額をもう少し殖やすのが当り前だ、今の取引高からしましたつて……。それから又それを同様に二百万円の会社でも十万円、それから一億の会社でも十万円、こういうふうな取扱はこれはどうも不公平である。取扱の数量によつて変えるとか、それから業務の実態…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 これは法律の体裁を整えるだけの意味は持つているだろうとは思いますけれども、それ以外に大して意味はない。それはないよりましだというようにあなたのほうで言い切れば、たとえ一銭でも四項で行けば戻る。なければ一文も戻らんじやないかということになる。そういう極端論になりますけれども、それでは殆んど今の実情、取引の実態からして意味をなさんということの意見もこれはおわかりになるだろうと思う。これは十分にこの点については研究されなければな…
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 もう少し各条章についてお伺いしたいと思います。四十九条に、有価証券の売買その他の取引その他の大蔵省令で定める取引とあるこの「その他の取引」というのはどういうものか。有価証券の取引はよくわかりますが、その他の取引というのはどういうことを指しておりますか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 今の御答弁だと委託ということは一つの大きな業務になることはわかつておりますが、その他の取引と表現してありますので、非常に何かほかにもあるように我々には感じられるのでありますが、これは委託業務だけのことですか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 そういたしますと、四十九条の信用供与は、一切の取引という意味でございますか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第18号
○菊川孝夫君 この四十九条に「信用を供与して行う」と、こうあります以上、「その他の取引」をするよりも、今おつしやつたような点だけであつたならば、そういう表現にされたほうが私はいいのじやないかと思うのですが、如何にも何が何でもこの証券業者がいわゆる法律に定められた業務をやるにはすべて信用供与というのが伴うものかというように解釈できると思いますが、それでよろしうございますか。やろうと思えば……。