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日本社会党参議院
総発言数
4,408 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/07/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会81 件・81%
  • 本会議19 件・19%

※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,408 件中 20 件を表示
國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 この鬪爭方針では琴平大会の、大会決議の具体化が第一項、第二項は鬪爭目標、第三項は、具体的鬪爭方法、その具体的鬪爭の方法の中で宣傳戰を強化するということ、それから遵法鬪爭を活溌に行うということと、第三番目は不正摘発鬪爭を行う、関連産業との共同鬪爭を強化する、團体交渉を行う。それから今日の議論の中心になると思いますところのストをも含む実力行使を行う、こういうような六項目です。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 ええ。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 ほとんどかわりありません。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 六の原案は今これを読み上げます。六、ストをも含む実力行使を行う、列車を止めることと動かすことは國民の意思によるよう準備すること、この場合いかなる官憲の彈圧や命令があつてもやめない、一分会、一支部も孤立させないように鬪う。こういうのが原案であります。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 これはやはり企画統制部長の井上唯雄君であります。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 やはり井上唯雄君がみずから企画いたしましたものでございますから、井上君が提案理由の説明にあたりました。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 これはやはり井上個人という案を提出すべきではなく、中央鬪爭委員会の案を提出すべきである。從いまして井上君が立案したがこれはまず組合の統制部で協議をいたしまして、統制部もいろいろ意見がございますから、これをまとめてこれを中央鬪爭委員会に提案して、中央鬪爭委員会で、それではこれを中央委員会に中央鬪爭委員会の案として出すか出さぬかということが決定され、最後には満場一致で行けばけつこうですが、行かない場合には採決いたしまして、多数決…

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 そういうわけです。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 これは國鉄の労働組合の実情をあなた方によくおわかりになるように、少し時間がかかつてもいいが説明したいと思います。これはいまさら隠すよりも新聞等で御存じだろうと思いますが、共産党のグループの人と、これに反対するところの民主化同盟のグループの者と、革新同志会というのと三つあるのですが、國会においてあなた方におわかりやすく申し上げますと、社会党と労農党と共産党というふうにお考えになれば一番よくおわかりになるだろうと思います。そうい…

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 質疑應答で一番議論になつたのは、——これは速記じやありませんから多少違つておるかわかりませんが、一番重点になりましたのは、高崎支部の中央委員である大和與一君から、指令権はどこにあるのか、本部にあるのか支部にあるのか問題だ。組合運動として指令権はどこにあるのか、この点をひとつ鈴木副委員長と高橋書記長とから明確に答えてもらいたい。こういう質問があつた。これはこの大会における一つの重点だろうと思います。これに対しまして鈴木君からの…

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 私はこれはいろいろあると思うのです。ストというと一應國民にも影響いたしますけれども、たとえば管理部、あるいは局等におきまして、職員の今度の首切り反対鬪爭にからんでの問題でありますが、履歴書をちやんと戸だなにしまつてあるのです。そうして局長なり総務部長は皆の首を切ろうと思つても、組合員が全員一致して反対したらなかなかそう簡單にやれるものではない。総務部長が一一紙に書いてやるわけにはいかぬし、みんなの試驗をするわけにもいかぬから…

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 これは私はやつた場合にはおそらく公共企業体労働関係法十七條違反ということを言うて來るだろうと思います。しかしながらこの実力行使という場合において、われわれとしては合法と認めてやつたような実力行使もあると思うのです。ストライキになつてしまえば、これは異議なく、何といつても非合法だと認めざるを得ないと思います。私はそう思います。あの法律は惡いけれども一旦通つてしまつた以上はやむを得ぬ。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 まあそのぐらいな決意でしよう。井上君は御承知のようにこの間の証人にも來たと思いますが、相当階級意識の——何と言うか鬪士としてやつておりますから、実はそのくらいな元気は持つておると思います。しかしこれは今も申しましたように、中央委員会で提案説明はやつたけれども、すぐ修正案が出てしまつて、それを中心にやつたからこれは論議の対象にはならなかつた。このことを繰返して申し上げます。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 これは私報告を受けていませんので開きませんけれども、いろいろ考えまして三百万円か五百万円くらい大体においてかかつておるだろうと思います。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 これは本部だけの支出以外に、支部から傍聽者も参つておりますし、その人たちもやはり組合の金で旅費をもらつて來ておりますから、それやこれやを加えますと二、三百万円くらいかかつておると思います。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 お答えいたしますが、今の、百万円以上の支出というのは予算に組んでない問題の百万円、たとえば共産党に百万円献金するというようなことを出した場合には、これは予算にありませんからやらなければならぬ。あるいは社会党に百五十万円寄付するというようなことは、やらなければならぬ。しかし中央委員会を年に四回やる、一回にこのくらいかかるだろうということは予算に組んでございますので、定期大会の承認を求めてございますから、これはいいのです。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 御説明申し上げます。まず遵法鬪爭というものをやつて、法律のわくからはずれぬようにやるのですが、しかしそれでも要求が通らぬというときに強いのをやつて行くというのが、労働爭議の行き方だろうと思います。初めからきついものを出すのではなくて、初めはゆるやかにやる。すれすれのところまで行つて実力行使をやる。こういう考えです。先ほど言いましたように実力行使をやるということになれば、これはやはり十七條違反ということを覚悟しなければほんとう…

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 そういう意見も一部にはあつたかもしれませんが、私よく覚えておりませんけれども、少くとも中央委員会できめる以上、こんな重大な、しかもこれはもう先ほども申し上げましたように法律のいい惡いは別といたしましても、はつきり言うと、とにかくこの法律を盾にとつてはむかわなければならぬ問題です。そういうのをただ單なる決意を表明するくらいなら、そんな無責任なきめ方であつてはいけない。みんながこれをきめる以上は、やはり責任と自覚を持つてやらなけ…

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 私はそういう記憶はない。おそらく鈴木君の性格から、ああいう大会あたりではかなり元気のいい演説をされますので、私はそういう弱音をああいう公開の席上で吐く男ではないと思いますし、私は聞いておりません。しかし本人が言つたと言う以上、速記録、その他を調べて出て來た場合には、私は便所へ立つこともございますから、はつきりいたしませんが、彼の性格からいたしましても、そういう弱い演説はされないのではなかろうかと思います。

國鉄労働組合中央闘争委員1949/07/11

第5回 衆議院 考査特別委員会 第18号

○菊川証人 私の方の規約では、中央委員会においては、中央委員のみが決議権を持つという規則がはつきりしている。決議権と執行権と分離ということを言つて、いろいろ論爭したのですが、今のところはそういうことになつておりまして、執行委員である者は、中央委員会においては決議権はないのです。昔私たちが初めて総連合会と言つた当時には、執行委員兼中央委員というわけで、みな加わつておつたのですが、この際は分離するということになつた。でありますから、中央委員…