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日本社会党参議院
総発言数
4,408
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1953/03/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会81 件・81%
  • 本会議19 件・19%

※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,408 20 を表示
日本社会党(第四控室・左)1953/03/03

15参議院 大蔵委員会 第27号

○菊川孝夫君 今の小宮山さんの言われる代議士を呼んでという政治的解決の問題もありますが、要するにこの法案と関連して申上げたいのは、奥宮のほうから訴願をして、その訴願だけは取上げて審議をして、そして前の答申をひつくり返して、そうして新たに答申を出しておいて、そうしてもう今度は反対側の、これに対する反対をするほうの意見、例えば厚生省の国立公園に関しての厚生省側の意見とか、或いはまあ山梨県の反対する側の意見をもう一遍反対訴願をしようとしても、…

日本社会党(第四控室・左)1953/03/03

15参議院 大蔵委員会 第27号

○菊川孝夫君 そうすると事務当局としては、やはり事務的に申しましたら、どうしてもこの中央審査会の答申に基いて処分するというふうに決定するように、あなたのほうとしては大蔵大臣に言つておるわけですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/03

15参議院 大蔵委員会 第27号

○菊川孝夫君 そうしますと、この法律改正案に、仮に第一条の、第一項のこの「諮問して」というのを削るかわりに、じや公聴会を開いて意見を聞かなければならない、各利害関係者と申しますか、そういつたものの意見を聞いて、これを取入れて決定をしなければならん。こういう修正をした場合には、あなたのほうでお困りになるかどうか。その点は修正は成り立つかどうか、こういうのを法制的に一つお伺いいたしたい。事務的に法律的にそんなことは成り立たんという見解を持つ…

日本社会党(第四控室・左)1953/03/03

15参議院 大蔵委員会 第27号

○菊川孝夫君 事務的に考えるとたしかにその通りであります。一旦この審査会におきまして決定してしまつた。併しこういう大きな問題になつてしまつて、而もちよつと常識的に、素人目に考えましたときに、冨士山の八合目以上を払下げてしまう問題だというだけでありますと、内容をよくわからんとすると、とんでもないことをやるという印象を国民に与えることは、これは否定できないと思います。従いまして、それでそういうのは、反対する側の連中も納得できないようにしてお…

日本社会党(第四控室・左)1953/03/03

15参議院 大蔵委員会 第27号

○菊川孝夫君 今あなたの言われました、富士山だけは特別扱いをするということについては疑問があるとおつしやつたのですが、大蔵省のほうの所管の国有財産の処理につきましても、特に問題のないところは、大きな旧軍の施設にいたしましても、どんどん払下を大蔵省だけでやつておられますが、例えば四日市の海軍燃料廠のごとき、問題が生じたものだから、なかなか政府だけではいかないというので、五人委員会というような委員会をまあ作つて、正式なものかどうか知りません…

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 この社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律というのは、これは新たにやはり憲法の二十条に基いて進駐軍が占領当時の命令と言うか、指示によつてこれはできたものでございますか、この法律自体は。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 ちよつとよくわからんのですが、そういうふうな「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない」云々というこの八十九条ですか、これより、国の国有財産を貸しているというのは、二十条で特権を与えてはならないというようなのがあるのですが、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け」これに該当して、これはそれにしてはならん、だから諮問委員会で以て審査をして、特権であるかないかということを審査して与える、こ…

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 そうすると、これは占領の遺物としてできたものですか。結局は占領の遺物というか、新憲法に基いてできたものであるかどうか。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 そうすると、社寺に無償で貸付けてあるというものは全然なくなつてしまつたわけですか、国有財産が……。今の訴願の三つを除いては。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 そういたしますと、もうこの法律自体が、「貸し付けてある国有財産の処分に関する」云々、この法律そのものが必要でないのではないかと思うのですが、この点如何ですか。一般の国有財産と同じように処理する方法にしたら如何でございますか、未だにこの法律を残しておかなければならん理由を一つお伺いいたしたい。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 そういたしますと、今社寺等に無償で貸付けてある国有財産というのは、今おつしやつた三件と富士山だとおつしやいますが、どういうのが具体的にあるのかということをお示し願いたい、これによつて貸付けてあるのがどれだけ残つておるのか、これは資料でなくてもわかると思いますが、

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 そうしますと、それらの原則としては、無償で貸付けてあるものとしては、成るべく今後は今問題になつて残つておるのはその社寺へ無償でやるというつもりか、それとも個人に処分するつもりか、あなたはどういう方針を考えておるのですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 そうすると、審査委員会は設置法によつてなくなつてしまつておる。従いましてもうこれからは大蔵省においてまあ管財局の事務として処理をされると、行政的に処分をされる、こういうことになるわけですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 そうしますと、この問題のあるところを大蔵省で以て勝手に処分をしてしまうということになつて参りますと、いよいよこの利権と言いますか、それから増上寺のごときは、これは今あすこは大事な地所だと思うのですが、場所柄から考えましても那智の滝のようなものはこれはまあ大したことではないと思うのですが、増上寺あたりには恐らくあの近くは土地でもいろいろな問題が紛争して来ると思うのですが、それを大蔵省が勝手にやつてしまうことになりますると、非…

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 大蔵省の設置法の改正のときに十分お尋ねする機会を失してしまつたのですが、これはこの前の行政簡素化で各委員会を整理するその一環としてこれはやられたのですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 次に、この法律に基いて処分をされたもので、社寺等におきまして相当不服、不服と申しますか、従来の慣習からしてこういう処分をされては困るというような問題が起きておるのではないですか、この点お伺いいたしたい。社寺境内地処分審査会は通つた、而も大蔵大臣の判定も下つたにもかかわらず、現地の社寺等におきまして長い間の習慣から考えて、こういう処分をされては困るというような問題が提起されておるのではないか、この点について。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 もう二点だけお伺いしますが、この社寺等に無償で貸付けてあるというのは、これは一体いつ頃無償で貸付けたか、これはどういうときに歴史的な因縁を持つておるんですか、国有財産として無償で貸付けたというのは。 それからもう一つ、どこの社寺等にも大低このようにして無償で貸付けておつたんですか。その点はどういう関係で無償貸付というものが行われておつたか、その点ちよつとお伺いいたしたい。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 そういたしますと、明治か徳川時代からずつとそのお寺の大体所有地であるぐらいに見ておられたのが、明治時代になつて地租の改正その他によつてお寺の所有地かどうか、所有権がはつきりしなかつたものを皆国有財産に編入してこれを無償で貸付けられてあつた、こういう歴史的なものですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 中には耕地になつておる、いわゆる農作地になつておる、社寺等が持つておる畑であるとか田圃であるとかいうようなもので、そういうものに該当するものはないでしようか。

日本社会党(第四控室・左)1953/03/02

15参議院 大蔵委員会 第26号

○菊川孝夫君 実はその点について、皇大神宮の境内では、農地であるか、皇大神宮の所有地であるかというので、未だに係争になつておるのが一件あるということを先般大蔵委員会で出張いたしましたときに説明を受けたのでございますが、それも歴史的な因縁もよくわからないのだが、農地と社寺の境内地とで今争いになつておるのが一件あるというのでありますが、今出ておる訴願のうちには出ていないようですが、これはやはりこの法律によつていずれは処分をしなければならん問…