菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 そうしますと、そこに一つの穴がありましてですね、今ちよいちよい問題になつて、先般来も新聞でも警視庁に引張られたというような記事も載つておりましたけれども、それがいろいろ小さい資金を有利に廻そうとして飛びついた人たちに大分痛手を与えたことに結局なつておると思うのですが、それらは一切のがしておいて、大きいところばかりをやつたが、大きいところは大体筋も通つてちやんとできると思うのですけれども、そういう小さいところをのがして、この…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 第四条の第二項につきまして、この目論見書に「当該有価証券が同項の規定を適用されない旨を記載しなければならない。」というのは、こういう目論見書に、適用されておらない、すなわち届出をしてないということを記載したことによつて、応募者にこれは届出なしにやつているものであるということを周知さして、お前達自分らでこれをよく考えてやれ、こういう意味でこの第二項を設けられてあるのですか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 次に第五条ですが、大変現行法よりも第五条におきまして届出をしようとする場合に簡素化してあると思うのでありますが、この表現は大分簡単になつておると思いますが、特に私はこの際にお尋ねしたいのは、現行法の十四号ですな、「当該会社から十万円を超える金額の貸付を受けている役員又は使用人の氏名及び貸付金額」、最近これはまあ経済雑誌やら或いはその他の経済問題を扱う新聞等の記事によつて私も了解しているだけで、現実にどの会社はどうだというこ…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 そういたしますと、折角届出でしましたものを、この詳しいいろいろ何条かたくさん設けまして届出を取られましても、大事な点を、これはまあ会社の責任だということになると、単なる届出というような形式主義に流れる慮れがあるのじやないか、そういうふうならもう殆んど、むしろうんと簡素化してしまつて、そんな面倒な届出の条項を設ける必要はないののじやないか、すべて会社の責任だ、なぜそれなら届出を取るのだ、こういうことになると、届出があなたのと…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 損害賠償の規定があるのですか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 具体的にどういう会社がどういうことをやつて来たけれども、これで不測の、余り芳しくない事件が起るやつを、未然にこの届出制度によつてあなたがたのほうで防いで、大衆に迷惑をかけることを防いだということがあつたらお示し頂きたい。こういうことを言つておるのであります。
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 それではその問題はあとで資料その他で、これは公開の席では具合が悪いというのなら速記を止めてでも御説明頂けますか。それではそういうことにして次に移ります。 次に、第十五条の「届出がその効力を生じた有価証券については」云々とあつて、「これを取得させ、又は売付のためにこれを交付してはならない。」こういうのを、今度は改正しまして、「但し、証券業者が他の証券業者に取得させ又は売り付ける場合には、この限りでない。」、これはどういう意味…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 これはこの証券業者間の取引にしてしまつて、届出をしなくても証券業者間のやつはいいということでしよう、要するに。
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 次に第三項の四号でございますが、「証券業者が顧客の委託に基いて当該顧客に取得させ又は売り付ける場合」と、そうして但書に、「その委託が当該証券業者の勧誘に基く場合は、この限りでない。」と、こういうふうにしてありまするのは、これはまあ殆んど当該証券会社というのは顧客に対しては勧誘するのが常例じやないのですか。この委託が勧誘に基く場合ということを但書に入れまするということになりますと、殆んどこの四号は意味を成さんことになるのじや…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 結構です。
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 次に、十六条と十八条の関係についてお伺いしたいのですが、先ほどもちよつと触れました、この間も現に兜町で起つた事件ですけれども、例の不渡手形が起きた。だからして証券会社はその会社の株を叩いて行つて、そうしてずつと値下りしましたね。これはいろいろの新聞記事だけで、僕ら事実を調査したことはありませんが、あの不渡手形は大抵簿外債務と申しますか、帳簿に載つてない債務だつたということを言われておりますね。そういたしますと、この届出云々…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 そうすると、そういうことによつて、あとにそれがわかりまして、当該有価証券が非常な値下りをしたというような場合には、当然これに該当すると、こういう意味でございますか、この届出書との関係で……。併しそうなりますると、非常に事実の認定、これは一般経済界の変動によつても動く、又虚偽のやつによつて余計動いたということになりますと、それがどつちが主なる原因であるかということは非常にむずかしくなつて来ると思うのでありますが、それらについ…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 それを今度の改正案によりますと、当該有価証券届出書の届出者は当該有価証券を取得した者に対し損害賠償の責に任ずる、届出をした者は責に任ずるということになつているのですが、そうすると、この届出をした者は、大体会長とか社長名で以て届出をしておるだろうと思うのですが、これは取締役とかそういう連名ではないだろうと思うのですが、そうするとこれはすべて個人がそういう責を負うということになるのですか。そうすると個人だけが責を負つてしまうと…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 届出者という意味は、その会社、法人という意味ですか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 そうすると、先ほどの話に戻りまして、増資のために株式の売出をやる。そのときに届出書に、十八条の規定のようないろいろ誤解を生ずるとか、或いは先ほど申しました簿外債務なんかを隠匿しておつた。そのことがあとでばれて叩かれたので、この間ちよつと事件が起りましたですな。あれはどうも、不渡手形は出たけれども、実際は帳簿に載つておらない債務だつたということを言われておるのです。僕もそんなものは調査しておらないからわかりませんけれども、あ…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 そういうものは折角届出書をとつて、あとはもう聞いておらんというわけですが、これはやはりあすこに出張しておる監督官とか何かおりますね。この人たちは勿論そういう事件が起きたら調査することになつているのですか、あとの届出書の処理について……。そういうものは、あとは起つても問題にするのじやなしに、その届出書さえ整つておればそれで済んで、これは届出書のまあ期間といいますかね、増資してからもう三年も五年もたつてから、その五年前の届出書…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 今度の十八条については、私が今申上げましたような疑義が実際問題として相当生じ得ると思うんですが、経済界の変動によつてこの損害が生じたのか、朝鮮休戦会談によつてその有価証券の値下りによつて損害をこうむつた場合に、朝鮮休戦会談というような事件のためにこれは値下りをこうむつたのか、それとも今言つた簿外債務等があつたということが暴露したために叩かれてそれが下つたかというと、どれだけ、百円下つたにしても、この百円のうち何パーセントは…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 現行法によりますると、「左の各号に掲げる者は、当該有価証券を取得した者に対し、連帯して損害賠償の責任に任ずる。」こう書いてあるんですな。これは現行法ですな、それが今度変つて有価証券届出書に署名又は記名捺印した者ということになつているが、これはこの責任を負う人の範囲を一応はつきりしてある。ところが今度「届出者」として、その届出者というのはあなたの解釈は会社だというふうに一概に言つておられるのだが、それはまあ現行法による有価証…
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 重ねてそれなら念を押しておきますが、この届出者とは当該法人を指すものである、こういうふうに解釈してよろしうございますか。この前の十八条によると、この記名捺印した者ということは、これは個人ですな、それでそれが今度法人に変るということになると大改正で、理論上の大改正だと私は思うのですが、こう解釈してよろしいのですか。
第16回 参議院 大蔵委員会 第16号
○菊川孝夫君 ちよつと今の、発行者というのは何々会社取締役何の太郎兵衛、そうして社長の印というものを大体押すのですな。そうするとそれは届出者というのは今度届出する場合には、何々株式会社社長何の太郎兵衛、こういつた場合にはこの太郎兵衛ではなくて、あなたの説明によるとその会社で、法人だというお話ですね。ところが現行法にはここに連帯してその責に任ずるとして、ここに記名調印した者としておきながら、これは法人そのものが責任を負うのではなしに、記名…