菅久修一
会議録に記録された「菅久修一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 486 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2019/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会75 件・75%
- 法務委員会14 件・14%
- 内閣委員会3 件・3%
- 財政金融委員会2 件・2%
- 総務委員会2 件・2%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十年六月に閣議決定されました未来投資戦略二〇一八におきまして、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備のために基本原則を定め、これに沿った具体的措置を早急に進めるとされたことを踏まえまして、同じ年の七月、経済産業省、公正取引委員会と総務省は、多様な知見を有する学識経験者などから成るデジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会を立ち上げまして、検討が進められてまい…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、大規模かつ包括的な徹底した調査によって取引実態の把握を進める、このようにされたことなどを踏まえまして、公正取引委員会は、平成三十一年一月から、デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を行っております。 この実態調査は、アンケート調査や、デジタルプラットフォーマーそしてその取引先事業者に対するヒアリングなどを実施することによりまして、デジタルプラットフォーマーの取…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今月二十一日に、経済産業省と公正取引委員会と総務省で、デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会、これをずっと開催しておりますが、ここにおきまして取りまとめられました、一つは取引環境の透明性・公正性確保に向けたルール整備のあり方に関するオプション、それと、データの移転・開放のあり方に関するオプション、これを公表しております。 また、三十一年三月には、デジタル市場に関する競争政策に…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 EUにおきましては、一九九六年にカルテル事案における制裁金の免除又は減額に関する告示が定められまして、導入当初から、事業者による情報提供の度合いに応じた減額の制度というものになっていると承知しております。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 EUの場合は、当局のいわゆる裁量というものがかなり広いものでございます。今回の法改正で導入を予定しておりますのは、EUほどには至っておりませんが、日本の法制度の中で、いわゆる不当利得をベースとした課徴金制度という中で、協力による減算という仕組みができる仕組みを今回入れようとした、それに近づこうとしているものでございます。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 判別官と審査官との間での人事異動、これは行われることはあり得るわけでございますが、そのような場合でありましても、判別手続の中立性、公正性を確保するために、調査に従事したことのある職員について、みずからが従事した事件の判別手続には従事しないことなど、そうした運用をしっかりと行うことを考えておりまして、また、こうした運用につきましても、今後整備します規則又は指針などで明らかにしたいと考えております。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 個別の具体的な案件をちょっと離れて申し上げますけれども、一般的に申しますと、取引条件の設定というのは基本的には自由でございますので、手数料の設定につきまして、手数料が幾らか、高いかどうかというだけでは直ちに独占禁止法上違反とは申し上げることはできないということでございます。 一方、自己の取引上の地位がアプリベンダーに対して優越しているアプリストア運営事業者、これが取引の相手方に対しまして不当に不利…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の裁判、まさに今裁判が行われているところでございます。また、アメリカでの裁判ということでございますので必ずしも詳細をまだ把握しているところではございませんが、まさに今、消費者に原告適格がある、消費者が訴えることができるかどうかというところで、訴えることができるという判断が示されたものでございます。 最終的に、最高裁判所がこれに対してどういう判断を下すのか、また、どういう条文を当てはめてど…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては、報告書には記載され、公正取引委員会としても今回の改正の中で検討したわけでございますが、例えば国際市場分割カルテルにつきましては、現行の課徴金制度が、実際に得た不当利得というのをベースにその課徴金の率を決めていく、そういった考え方が基礎になっているものですから、そことの関係でなかなか法制上難しい点があったということでございます。 ただ、問題は意識しておりますので、公正取…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 新たに導入された課徴金制度につきましても、中小企業の方々にもぜひ活用していただきたいと考えております。まずは、今後作成するガイドライン、これを具体例も示しつつわかりやすく作成することによって、中小企業の方々にも使いやすいものにしていきたいと考えております。 加えまして、法が仮に成立した場合には、その後一年六月を超えない範囲内で施行されるということになっております。この間に、中小企業向けの説明会など…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現行の課徴金減免制度でございますが、これは、法令が規定する一定の事項を報告すれば、その内容にかかわらず一律に一定の減算率が得られることとなっております。このため、減免申請をしたものの、必要最低限の報告は行うものの、その後は非協力的な対応をとる事業者、これが少なからず発生するという問題が生じております。 本改正におきまして、減免申請順位に応じた減算率に加えまして事業者の調査協力の度合いに応じた減算率…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 調査協力減算制度では、事業者と公正取引委員会の間で協議する仕組みを導入することとしております。この協議におきまして、公正取引委員会は、事業者の協力内容を十分に確認いたしまして、事業者の方からはその協力内容を提示し、その事業者の間で協力の内容や減算率について共通認識を形成した上で合意するということになります。 また、調査協力減算制度の対象となりますカルテルや入札談合などの行為、これは複数の事業者によ…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、また報告書にも記載のありますとおりでございますが、事業者が社内調査等を行ってみずから提出する報告書や陳述書、これらとは異なりまして、公正取引委員会の審査官が減免申請者の従業員などから供述聴取を行った際に作成される供述調書、これを減算率の評価対象とした場合には、みずからの供述内容が直接評価されるということになりますので、従業員などが公正取引委員会に迎合した供述を行う結果として、事…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 我が国市場におけます自由経済秩序を侵害する違反行為に対しまして、これを抑止するため課徴金を賦課するものということでございます。ですので、日本国内における売上額が課徴金の算定基礎となるという基本的な考え方、これを変更しているものではございません。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 日本国内における売上額、これが課徴金の算定基礎となるという基本的な考え方を変更しているものではないというふうに考えております。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の点につきましては独占禁止法研究会でも検討がされまして、その報告書では、国際的な市場分割カルテルなどにおきまして、日本国内で売上額が生じない事業者に対する課徴金の賦課という提言がなされておりました。 公正取引委員会では、この報告書を受けまして、日本国内において、こうした国際的な市場分割カルテルなどにおいて、売上額のない事業者が違反行為から得る不当利得につきまして、この事業者の国外での売上…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 適時的確な証拠収集を可能にするという観点から、独占禁止法の犯則調査手続におきます電磁的記録の証拠収集手続を整備するというものでございます。 具体的には、記録命令つきの差押えでありますとか、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、送信履歴の電磁的記録の保全要請、そして、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備、こうしたことを行うものでございます。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 具体的な調査手法がどのような場合に許されるのかということにつきましては、事案ごとに応じて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難なところはございますが、法改正が行われた場合には、他法令、こうした手続につきましては刑事訴訟法や国税通則法などの規定がございますが、他法令における類似の制度の解釈でありますとか運用状況を参考として、適切な調査方法を用いていきたいというふうに考えており…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 海外にあるといっても、さまざまな状況と事業者との関係があると思いますので、もちろん可能な限りそうした情報収集を行っていきたいと考えておりますが、犯則調査手続ということになりますと他の法令との関係もございます。こうしたことも見ながら、今後しっかりと進めていきたいと考えております。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、その報告書で、売上額ごとに相互拘束とか具体的な競争制限効果の有無について検証を要する現行の当該商品又は役務、これを見直し、違反行為の対象商品の売上額の全てを課徴金の算定基礎とすることという提言がされておりました。 公正取引委員会では、この報告書を受けまして検討を行いましたが、違反行為の対象商品の売上額の全てを課徴金の算定基礎とすることは、従来の課徴金制度の趣旨から乖離するかどう…