菅久修一
会議録に記録された「菅久修一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 486 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2019/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会75 件・75%
- 法務委員会14 件・14%
- 内閣委員会3 件・3%
- 財政金融委員会2 件・2%
- 総務委員会2 件・2%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 もちろん法改正、今回成立して以降ということでございますが、その場合には、前回の法改正が成立した場合には、全国で公正取引委員会実施の説明会のほか、求めに応じて説明会を開催するなど、大きなものでも二十か所程度で説明会を開催しております。したがいまして、そうした公正取引委員会主催の説明会に加えて、各種団体での説明会に職員が赴いて説明をする、そうした形で広く周知を図っていきたいと考えております。
第198回 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 この制度は、独占禁止法七十六条に基づく規則、指針などによりまして審査手続の一環として整備するものでございますが、この規則等の策定に当たりましては、周知期間も考慮した上でパブリックコメントを実施することにしておりますが、その際には、英訳したものも示した上で、海外諸国も含めて広く意見等を求めることにしたいというふうに考えております。また、規則等の成案を公表するに当たりましても英訳したものを併…
第198回 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘の開示の義務付けなどにつきましては、経済産業省、公正取引委員会と総務省が事務局となって開催しました有識者検討会において検討を行いまして、今年五月に取引環境の公正性、透明性確保に向けたルール整備の在り方に関するオプションを公表しております。その中では、独占禁止法違反の未然防止のための規律、利用者の合理的選択を促すための規律、また利用者のスイッチングコストを下げるための規律といった観点…
第198回 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 平成二十一年度から二十七年度までの間でございますが、大企業グループに属しているにもかかわらず中小企業算定率が適用された事例は、事業者数にして延べ四十三件でございます。
第198回 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 〔委員長退席、理事浜口誠君着席〕 平成十六年度から平成二十六年度までの間でございますが、企業グループ単位で見た場合、繰り返し違反に該当する事業者が含まれる事件、これが九件でございます。また、この不当利得の平均値は二一・九%でございました。
第198回 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 委員御指摘の東京高裁判決でございますが、これでは、独占禁止法の課徴金制度につきまして、「違反行為者が得た不当な利得の剥奪を直接の目的とするものではなく、飽くまでも違反行為の摘発に伴う不利益を増大させて、その経済的誘因を減少し、違反行為の予防効果を強化することを目的とする行政上の措置」というふうに示しております。
第198回 参議院 経済産業委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のEUにおきましては、違反行為者に対しまして課す制裁金の額の算定に当たりまして広範な裁量を有することが許容されております。他方、我が国の課徴金制度は、違反行為者に対しまして金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として、制度導入当初から、違反行為によって生じる不当利得をベースとして制度設計がなされてまいりました。 公正取引委員会が開催しました独占禁止法…
第198回 参議院 経済産業委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 外国の競争法におきましては、違反行為者に対しまして制裁金や罰金などの措置がとられる場合、その額の算定に当たりまして、事業者の調査協力の度合いを考慮して、また違反行為の実態に応じて制裁金等を算定するなど、競争当局などが裁量的に制裁金などを決定することが許容されていると、そのように承知しております。 本法案によりまして、我が国の独占禁止法におきましても、課徴金の算定に当たりまして、事業者の調…
第198回 参議院 経済産業委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、先月二十九日に公正取引委員会は中部経済連合会との懇談会を開催いたしましたが、この懇談会では、独占禁止法改正法案についてのほか、御指摘のデジタルプラットフォーマーへの対応、また地方基盤企業の統合等に関する公正取引委員会の考え方、これらを議題としまして活発な議論が行われたと承知しております。 特にデジタルプラットフォーマーへの対応についての議論におきましては、例えば、地元にと…
第198回 参議院 経済産業委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 違反行為を繰り返すなど複数の違反行為を行う事業者、これは、課徴金を納付してもなお違反行為を行うインセンティブが生じるほどの利得を得ていると考えられますので、そのような違反行為を抑止するために必要な課徴金を賦課するという観点から、平成十七年の独占禁止法改正におきまして繰り返し違反に対する割増し算定率が導入されたものでございます。 本改正法案では、さらに、企業グループ単位での違反行為について…
第198回 参議院 経済産業委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 デジタルプラットフォーマーは、革新的なビジネスの担い手といたしまして、事業者による市場へのアクセスの可能性を飛躍的に高め、また消費者に一定の安全、安心な取引の場を提供するなど、事業者、消費者の双方にメリットをもたらしている面もある、このように承知しております。 一方、デジタルプラットフォーマーにおきましては、ネットワーク効果が働くことに加えまして、限界費用が低く、独占化、寡占化につながり…
第198回 参議院 経済産業委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 徹底した調査ということが期待されて進めておりますので、相応の時間は要するかと考えております。 四月に一度、アンケート調査結果などを中間的に公表したものでございますが、今、引き続き、関係事業者からのヒアリングやプラットフォーマー自体へのヒアリング、また意見聴取なども行いながら調査を進めているところでございます。もうしばらく時間を掛けて調査を進めていくことになろうかと考えております。
第198回 参議院 経済産業委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、公正取引委員会といたしましては、この改正法案成立した場合には、この改正される法律の内容とともに、法運用の考え方につきましても、事業者、消費者に対しまして十分周知していきたいと考えております。 この法案におきましては、一部を除きまして、成立した場合には、公布から一年六か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行するとされております。この施行までの間に、政令、委員会規則、ガイ…
第198回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 委員御指摘の十一条でございますが、銀行五%、それから保険会社一〇%を超えて他の国内の会社の株式を取得、保有することを禁止しておりますが、その趣旨は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中などを防止して、公正かつ自由な競争を促進するということにございます。
第198回 参議院 財政金融委員会 第12号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 独占禁止法十一条は、先ほど申しましたとおり、その趣旨は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中などを防止することでございますが、そうしたことがない場合というのもございますので、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合など一定の場合には、例外的に五%を超えて議決権を取得、保有できると、こうされているわけでございます。 お尋ねのように、銀行が議決権を保有する会社が新たな事業を開始する…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 調査協力インセンティブを高めて、より効率的、効果的なカルテル、入札談合の真相解明を図るためには、できるだけ多くの調査対象事業者に真実の報告と資料の提出の機会を与えることが課徴金減免制度の改正の趣旨に沿うものと考えております。そのため、減免申請者数の上限を撤廃することとしているものでございます。 他方、減免申請者数の上限は撤廃いたしますものの、従来と同じく、減免申請順位に応じた減算率も維持しまして、…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの制度の対象範囲、これは、議員御指摘のとおり、カルテル等の不当な取引制限ということでございまして、不当な取引制限以外の独占禁止法に関する弁護士の相談は本制度の対象とならないということでございます。不当な取引制限に関する法的意見についての文書ということでございます。 しかしながら、公正取引委員会は、不当な取引制限の行政調査におきまして、違反被疑行為に関係する資料の提出を求めるということでござい…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 一つ目の点でございますが、御指摘のとおり、判別手続におきまして、事業者による還付請求に対する公正取引委員会の判断について取消し訴訟で争うことができるものと考えておりまして、これについては既に関係者にも説明しているところでございますが、こうした公正取引委員会の考え方を対外的に明らかにしていきたいと考えております。 また、二つ目につきましては、本制度では、その回答の基礎となる一次資料でありますとか事実…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正にあわせて作成する予定であります調査協力減算制度に関するガイドライン、ここにおきまして、事業者が提出する資料などの内容などによりまして事件の真相解明に資する程度を評価するということ、また、その評価方法など、これを、具体例を記載しつつ、中小企業にもわかりやすく明らかにしていきたいと考えております。 また、この調査協力減算制度の導入を含む課徴金減免制度の改正点につきましては、改正法の公布がさ…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第14号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 中小企業算定率、これは、平成三年の改正時に課徴金の算定率を引き上げる際、事業規模の大小を区別せずに算定率を引き上げますと小規模企業にとって相対的に大きな経済的負担が課されることなどを踏まえまして、当時の法人企業統計による中小企業の平均的な売上高営業利益率に基づきまして、通常の算定率を軽減するものとして設けられたものでございます。 この中小企業算定率の適用対象は資本金の額と従業員の数によって定義され…