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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1970/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) その点につきまして法制局ともいろいろ相談いたしましたのでございますが、この中で大臣の委任を受ければ二項が適用になるというふうな法制局の解釈に基づきまして、われわれはこの規定に基づきまして工業技術院が訓令を発することができるというふうに考えております。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) これはわれわれ法制局で確かめた限りには、各大臣といっている場合に、当然内部的に委任が含まれておるというふうな解釈で先ほど申しましたような結論に達しているわけでございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) あくまで解釈でございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) ちょっと内部のあれは、工業技術院なり官房にちょっと私確かめたいと思いますので、この点についてちょっと十分ぐらい時間を与えていただければ幸いに思います。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) おそらく問題は二つございます。先ほど須藤先生おっしゃったのは、第一には工業技術院は訓令を出せるかどうか、これは先ほど申し上げたことであろうと思います。 第二は訓令でいけるかどうかという問題、これは別でございますが、これは三十五条の職務発明の規程から私は訓令でいけると考えています。といいますのは、この職務発明といいますのはこれは各国それぞれみな取り扱いが違っておりまして、いわば一種の広い意味の法人発明といわれる部…

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 具体的な委任ということはございません。まあそういう意味で、私先ほど、委任と、具体的な委任というふうな表現になったのは、これは事実でございませんので、さよう御承知願いたいと思います。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 発明権の中に人格権があるかというお尋ねでございますが、著作権の場合には私は人格権的な要素が多分にあるというふうに聞いておりますが、発明権の場合には例の発明者を表示する権利というのがございますが、それを人格権と言えば人格権だと思いますが、そのほかに人格権的要素は私はないのではないかと思います。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 先ほど申しましたように、人格権的なものは自分が発明者である、たとえば権利を他人に譲渡いたしましても、発明者として自分は表示される。こういう権利はございます。したがって、それは一種の人格権的要素かと思います。あとは発明権、いわゆる財産権でございます。財産権で、それは出願をすれば国に対して一つの審査を請求する権利になる。あるいは特許権となればそういった財産権になるという一つの可能性を持った、いわば財産権的要素がこれ…

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 三十五条に職務発明という範囲がございます。その中で、おそらく特許庁の場合ですと、この三十五条の第一項で、いろいろございますが、簡単に、国の場合、国は国家公務員がその性質上当該使用者等の業務範囲に属しない場合、その特許権について通常実施権を有しない。したがって、試験所の場合には、研究をいたしまして、そしてそれの発明成果が出るというのは業務範囲でございますが、特許庁というのはそういう業務を持っておりません。したがい…

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 国に帰属する必要もございませんし、そういう規程もございませんですから、全く、個人の権利でございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) それは全く異なりまして、工業技術院の場合は、あらかじめ定めた条項、いま訓令でございますか、訓令で職務発明の場合には、最初は個人の権利ではあるけれども国に譲り渡すというのを訓令で定めているわけでございます。したがいまして、その訓令なかりせば、それは個人の権利でございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) まあちょっと趣旨から申し上げたほうがいいかと思いますが、要するに、この場合の職務発明というのは全く普通の個人の発明なのかあるいは本来ならば法人といいますか、この場合国でございます、国のものなのかというところからの問題を申し上げないとおそらくわからないかと思いますが、これは場合によれば、本来もう国のものだということを定めても決しておかしくない発明の範囲でございます。といいますのは、国が研究目的のために施設を出し、…

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) ちょっと誤解のないように申し上げておきたいと思うのですが、特許法はあくまでそういう場合でも個人の権利だと、最初は個人の権利だというふうに考えております。ただし、実質的に見れば、先ほど言いましたように、新しい著作権に非常に考え方が似ておりまして、本来個人に属するか、あるいは法人、この場合国でございますが、国に属するか、そのボーダーラインのケースでございます。そういう意味では全く普通のいわば自由発明とは異なるわけで…

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 個々の具体的な契約によるか、あるいは一方的にきまることが許されるか、こういう御質問かと思いますが、後者が許されるのがこの職務発明だと、こう考えておるわけでございます。普通の発明の場合は全く個人の権利そのものでございます。この職務発明の場合は、ただ金を出すのじゃなくて、本来その職員を雇うのは、研究をする目的で雇うのです。したがって、一定の研究をさせ、一定の施設を与える、もちろん研究費を与えるということでは、国とい…

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 工業技術院から答弁するようでございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 矛盾はございません。といいますのは、PCTというのはあくまで審査をできるだけ協力して負担を軽減しようというのが趣旨でございまして、それぞれの国の法律というものは、これは各国の自由にできるわけでございます。したがいまして、PCT加盟国がすべてが同じ特許法というわけではございませんので、PCTに加入するということと、現在の改正それ自身は、全く矛盾のない事柄でございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 古いものを片づけてから新しく請求された出願を審査するのがたてまえでございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 総体的に言いますと、四十九年には全部新しいものになる。これはあくまでも平均でございまして、といいますのは、個々部門的に必ずしも同じではございませんですが、そういうものを抜きにいたしまして、総体的に申し上げれば先ほど申し上げたとおりでございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) 試算の中で申し上げました数字は純増ベースでございますから、やめていくのも当然計算に入れて、実質的にこれだけの増員をわれわれは目標でやっておると、こういう数字でございます。

特許庁長官1970/05/12

63参議院 商工委員会 第21号

○政府委員(荒玉義人君) その点は昨年と基本的には同じでございまして、実質での増員ベースでございます。したがって、もし、かりに四十五年度、ここでは一応プラス七十を見ておりますから、したがって、四十五年度中に二十名、ほぼ例年のペーで大体二十名。そうすると、採用では九十名の採用ということになりまして、あくまで実質にこれだけふえるという数字でございます。昨年度と、ほぼ、その点は変わらないわけでございます。