荒玉義人
会議録に記録された「荒玉義人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,176 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1969/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 今度の制度、特に早期公開に伴う問題につきまして憲法違反かどうかという議論がございます。それを法制局と協議いたしまして、その問題に対します政府の公式見解ということで拠出いたしました。
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 早期公開制度が憲法違反でないとわれわれ考えておりますが、その理由は次のとおりでございます。 特許制度は発明を保護するとともに他方発明を公開することによりましてそれを社会一般の知識とし、それを土台としてより以上の研究開発を可能にしようとするものでございます。したがって出願された発明が公開されるということは当然予想されているということができます。現行法の出願公告はこのような考え方を基礎としており、今度採用しようとし…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 公開の状態でいわば完全な特許権と同じような効果を与えない理由は、御承知のように特許権の対象は発明でございますが、それを審査をしていくといいますと、その審査の過程におきまして権利の強弱は当然出てくると思います。差しどめ請求権並びに損害賠償といいますのは、これは完全な審査をした結果、特許権というものによって初めて出てくる、いわば完全な権利と思いますが、公開中は、この前も申しましたように、特許性のないものが六割ないし…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) まず第三者の側から見れば、たとえば損害賠償、差しとめ請求といいましても、あとでくつがえる場合がきわめて多うございます。つまり公開中で全く特許権と同じに差しとめ——特に差しとめ請求というのは御承知のようにきわめて強力な権利でございます。一挙に事業を停止しなければならぬという効果を持っております。そういった効果を持たしますと、むしろ第三者のほうは思わぬ損害をかぶる。もちろんあとで損害賠償請求という制度がございます。…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 先ほど、保護の制度といいますのは、これは産業政策ということでございませんで、特許制度の中でどの程度の保護が可能かという問題だと思います。それで、申し上げましたのは、これは特許法で御承知のように、審査主義をとっておる国、無審査主義をとっておる国、それぞれ保護の態様は違うと思います。それで、われわれの制度はやはり審査を、たとえば審査主義、その場合には、おのずから審査の段階によって保護の程度があるというのが竹田委員の…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 別な比較をしたほうがあるいはおわかりかと思いますが、無審査で公開したとき完全な特許権を与えるという制度もございます。いわゆる無審査国におきましては無審査のままでもちろん公開いたしまして、そうして完全なる特許権を与える。ただその完全なる特許権の場合も、これはフランスの例でございますと、一応政府は特許性を保証しない、ギャランティしない。したがって、訴訟になれば権利者のほうから、これは特許性あるんだ、こういった立証を…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) あとから考えれば、先生のおっしゃるように特許性があるないというものは確定すると思います。しかし、公開の段階においては、少なくとも第三者はわからないわけです、確定的には。何割といいましても、それはあとから大体そうだというだけでございまして、公開の段階ではだれもわからないわけでございます。確定しない。で、そういったいわゆる未確定の段階には、むしろ強い権利を与えるということが、特許権と同じような効果を与えることが弊害…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 発明を保護するという点につきましては、私は基本的には変わりないと思います。発明を保護して、同時に第三者との利益調整をどう考えていくか。たとえば審査が長くかかっております。これは発明を保護することからいえば致命的でございます。特に消費のサイクルの早い時代におきまして、やはり審査がおそくて権利設定がおそいということは、これは制度の運用の面ももちろんでございますが、むしろ保護から見れば問題がある。竹田先生は、それは政…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 補償請求権は公開のときからございますが、いわば権利の行使は出願公告だ、こういつているわけでございます。権利の行使は出願公告ということでございます。権利自身は公開のときからあるわけでございます。その違法、適法といいますものは、これは要するに違法の場合には、いわゆる損害賠償請求権等が発生する、こういうことでございます。その損害賠償は今度補償請求権ございますので、関係ない、そういうふうなことで違法行為ではない、適法と…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 差はないというふうに解釈しております。
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 具体的なケースは一件もございません。
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) これはまあ資本自由化に関連いたしまして、これが具体的問題となりまして、一応政府全体としてのこれに対する統一見解というのがございます。非常にこまかくなっておりますが、一般的に申し上げますと、「公共の福祉」というのは、ただ、普通いわれておりますのは、たとえば生命に影響する、まあ医薬の特許等は、これはもちろん公共の福祉でございまして、そういったことではなくて、もっと国民経済上重大な影響を与えるという場合にも九十三条が…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 九十三条の場合は、権利者と非権利者の話し合いを、特許庁、通産大臣がそういった話し合いを、公共の福祉に適用するかどうかという角度から最終的にきめるという個別的具体的な関係だと思います。今度の早期公開制度自身は、むしろ権利者と不特定多数人との利害調整をあらかじめ法律できめておるわけでございます。したがいまして、そういった九十三条のような個別具体的でなく、不特定多数というところに制度の差があると考えます。
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 発明自身の価値は、経済的価値といいますのは、これは発明者と第三者との客観的条項でございまして審査とは無関係であります。
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 先ほどからの価値といいますのは、何も客観的に何ぼということじゃございませんので、発明者とそれを実施する側、そういったところの客観的な価値でございます。ただ、同一発明につきまして出願公告というか、一応安定すると、その意味では価値が出るという場合もございます。そういう程度のことかと思います。
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) ドイツの場合は、裁判のやり方といいますか、特許紛争は、全国に九十三ヵ所地方裁判所がございますが、八ヵ所が専属管轄ということで、しかもその裁判所は特許紛争に対する、ベテランにやらしておるという一つの特色と、もう一つは、これはドイツは御承知のように特許と実用新案二本立てでございますが、日本と違いますのは、実用新案は無審査でございます。無審査で長年ある程度の権利保護をはかっておるという長い間の歴史と伝統がございます。…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 裁判所の関係と同時に、権利者側でいわば権利——本来特許でないというものに対していわゆる訴訟を提起するといったような弊害、もちろん最終的には裁判所で判断することでございますが、そういったむしろ弊害が問題だと申し上げておるわけでございます。
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) 現行法の百二条で、これはいわば特許権の侵害訴訟でございますが、そういった場合に、第二項でございますが、「特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しての特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」。この意味は、特許紛争の場合でございますと、いわゆる損害賠償といいましても、幾ら損害があった…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) いま先生のおっしゃったのは、答申段階での「一切の事情を考慮して」というのが法案には削除になっておる、こういう意味じゃないかと思います。そういう意味でございますと、これは、何か「通常受けるべき金銭の額」といいますと、機械的にきまったものであるというふうな印象を避ける意味で、実施の態様なりそういった全体の総合判断という意味で「一切の事情」を答申の段階で入れたわけでございますが、法制局審議の場合の論議で、百二条に、現…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○政府委員(荒玉義人君) これは制度上はいわば裁判でございます。法務省とその点はいろいろ打ち合わせました結果、その点、法務省としては問題ないということでございます。ただ私たち実際訴訟の場ですべてを解決するということが妥当かどうかという判断は持っております。それで、やはりこういつたものは技術と同時にいまの「通常受けるべき金銭の額」と言っていますそういう経理的なエキスパートが一種のあっせんをしていくということが、これは望ましいことでございま…