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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1970/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 大体、特許、実用新案の比率は、特許が四五%、実用新案は五五%、毎年そういう傾向でございます。具体的に言いますと、いま特許、実用新案合わせて七十六万件でございますので、特許が三十三万件、実用新案が四十三万件、ほぼこういったところでございます。 実用新案は簡易にやったらいいじゃないかということですが、実は現在の法案を昨年提案する前に、実用新案を簡易に審査しようという法案を提案したわけでございます。これはいろいろな事情で審議未…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 先般の実用新案を簡易に審査するという制度につきます各界の批判の最大の理由は、発明といい考案といい質の差がないではないか、それを特許は審査をし実用新案は簡易にするとはどういうことか、おそらく御批判の最大の点はそこだったと思います。いま先生おっしゃったように、発明、考案というのは、そんなに簡単に振り分けがつくものだとは私は思いません。ただ何となく世の中にありそうなものは、これはいわばそう高度でないから実用新案だ、おそらくそう…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 実用新案のほうは確かに、低度といっては語弊がありますが、高度でないものが多うございます。ただ、実用新案のみを委託するといいましても、発明と考案は質が同じでございますので、それぞれ先後願関係が残ります。つまり、すでに特許で出してあれば、実用新案は、同じものはあとから出願すれば登録にならない、こういった意味のいわば先後願関係が存在いたします。したがいまして、実用新案の入をそういった形でやるということは、どうもいまの制度から言…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 大体外国人の出願は、特許で二六%、実用新案で五%程度でございます。ただ、外国人が七十六万件のうち幾らかという具体の数字はいま手元にございません。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 外国出願はわれわれ非常に大きな負担になっております。それで、将来PCTに加入した場合に負担の軽減になるというふうには、われわれは一応考えてございます。と申しますのは、審査といいますのは、中身を読んですでに文献があるかどうかということをサーチするということは相当の負担になっておりますので、一応サーチした結果がついて来ておるわけでございます。したがって、そういう意味では負担軽減になるかと思います。ただ日本の場合は、ヨーロッパ…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 われわれといたしましても、できるだけ早期に批准をいたしたいとは思います。ただ国際的には、大体主要国もこれはある程度準備がございます。大体三年ないし五年程度はかかるであろう、それぞれ準備その他の関係でそういった方針のように聞いております。それから国内的には、やはり準備体制がございます。法律的には、いわば現在の一発明一項主義を捨てまして、一発明多項主義を採用するという問題がございます。それから、国際出願を審査する場合には、や…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 先ほどから申し上げますように、できるだけ早く批准してまいりたいと思いますが、いまのところ、先ほど申し上げましたような、おおむね四年ないし五年ぐらいが、国内的、国際的動向をにらみ合わせて適切ではないか。むしろ外国出願は、その前に早く請求制度をしくことによって、実際に審査すべき外国出願の負担を軽くしていくということをPCT前に考えていきたい、審査請求制度を早く外国出願に適用してロードを軽くしたい、まずそれから先にやりたいと考…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 特許法の第一条は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」したがいまして、発明の保護、つまり権利者側のサイドと、利用、第三者側のサイド、両者を勘案することによって、全般的な発明を奨励し、そして産業の発達に寄与するというのが特許法の趣旨だと思います。したがいまして、絶えず権利者と第三者の利益調整をどこで調整していくか。現在のような場合ですと、非常に公開がおくれればむし…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 特許法ほど強力な独占権、これはなかなかほかに例を見ないと私は思います。これはそういった意味で、特許法の適法な行使はいわゆる独禁法除外になっているきわめて強力な権利だろうと思います。したがって、一般的にそういう考え方、つまり新法によって発明意欲がそこなわれる、こういうことはないと思います。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 問題は、公開されて、補償金請求権、新しい優先審査、あるいは事実上におけるあっせん調停、そういった行為を積み重ねることによりまして発明者を保護してまいりたいというのが新しい法律の考え方でございます。したがって、そういったことによりまして公開時の保護をやっていきたい、かように考えておるわけでございます。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 ドイツと比較した場合に、公開の法律行為で違いますのは、補償金請求権の行使の時期がいつからかということでございます。特許裁判所は全く別な侵害訴訟はやりませんので関係ないと思いますが、一番の差は請求権行使の時期かと思います。これは制度的にはドイツと同じように、請求権行使の基礎が発生したときから直ちに請求することも可能だと思います。これは日本とドイツの差から、原案のように、請求権の行使は出願公告からとしたわけでございますが、第…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 全体につきまして、現在ですと、発明者自身も、法律的な保護と同時に、審査がおそくなればそれだけ利益を害するわけです。したがって、今度の場合ですと、全体含めて、発明者自身も、現行法よりかより早い時期に権利を設定していくという利益もございます。もちろん発明者は、また次から次へ発明を開発していくわけでございます。したがって、早く特許情報等を入手することによりまして次の飛躍をはかっていくという意味で、発明者自身も全体として一つの利…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 運用でやり得るならば、あるいはこういった方策をとることは問題になると思います。アメリカの場合は、先ほどから申し上げましたように、大体半年程度の短縮でございます。われわれは現在の事態から、半年程度の短縮ではとてもやっていけないということがございます。と同時に、アメリカのやり方は、先ほど言いましたように、そのいいところは、われわれもすでに採用しておるわけでございます。したがって、繰り返すようでございますが、運用面の努力という…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 後進工業地域につきまして、われわれといたしましては、できるだけお互いの権利を保護するということが当然でございます。もちろん周辺の国で、まだ特許権等の保護がない国がございます。したがいまして、そういう意味では、基本的には保護されるように体制つくりをするということが、まず第一義的にやるべきことかと思います。まあ大部分、保護していますが、確かに隣国で保護してない国もございます。 それから第二に、保護ができる国には出願をして、そ…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 詳細な数字を提出させていただきたいと思います。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 特許法施行令の十二条でございます。法文は複雑ですから簡単にさせていただきますと、まず六等級またはこれに相当する等級以上の者であって、一、四年以上特許庁で審査の事務に従事した者、普通ほとんどここに該当します。それから、産業行政または科学技術行政、つまり通産省並びに各省でそういった仕事をいたしまして、通算して六年以上従事し、うち二年以上特許庁で審査の事務に従事したもの、これが第二。第三は、そういった一般行政つまり産業行政の事…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 商標の審査官の試験は私、職員にまかしておりますが、そのとき制度改正の質問があったというのは私聞いております。それが適当かどうかという点はありますが、私の聞いた限りでは、賛成しようが反対しょうが、それは試験は、御承知のように、結論はイエスでもノーでも同じでございます。ただその立論の過程がどうかということと私承知しておりますが、そういう意味で、試験に商標法といいましても、工業所有権として全部密接に結びついておりますので、一般…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 詳細は、一々受け答えは承知しておりませんが、さっき言いましたように、法律改正が一つの口頭試験の質問にあったことは事実でございます。われわれは別に、賛成した諸君だけを商標の審査官にする、そういう意思は毛頭ございません。要するに、考え方がどの程度しっかりしておるかどうかということが問題でございますので、それはそれぞれの見解から最も適切な答弁をすれば、本人の資質として十分かどうかを判断するわけでございます。したがって、先ほど言…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 組合の諸君と私いろいろ話をしたとき、総務部長からそういう話があったことは事実でございます。その趣旨は、法律的に違法とかなんとかいうのではなくて、先ほどおっしゃったように、やはり賛否それぞれ意見があってしかるべきだろうと思います。現行法につきましてもいろいろ意見があってしかるべきです。それを忌憚なくお互いで討議することは望ましいことだと思います。ただ、そういったことで集団的にそういった行動をとることは、法律以前の問題として…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 工業技術院の勤務発明規程は、私、すでに改正されたというような答弁をしたのは、訂正いたしたいと思います。と申しますのは、当時この特許白書をつくっておるとき、そこに掲載されてあるわけでありますが、いろいろ改正の話だというのを、私、すでに改正になったという答弁をいたして、それは訂正いたしますとさっそく須藤先生には申し上げて次の機会にと思いましたが、その機会はなくそのままにいたしましたのは、私の間違いでございます。