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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1970/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 承知いたしました。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 手書きで先生のところへ提示したいと思います。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 同時にお届けいたします。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 原則といたしまして、われわれ、ドイツの中間決定それ自身は、ドイツの事情で日本と違うという立場でおるわけでございます。もちろん詳細には文書にいたしたいと思います。したがって、急に無理して云々でございますが、われわれは別に無理しておるわけではなく、われわれの考えを率直に申し述べさせていただきたいと思います。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 日本憲法との関係におきましては、基本的に従来の主張を変えるつもりはございません。ただドイツの場合には、もちろん憲法も全く一緒ではございませんし、あるいは特許並びに実用新案制度それ自身が違う面もございます。そういった点から、ドイツの決定に対してわれわれは見解を持っておるわけでございます。繰り返して申しますが、日本国憲法と今度の改正案の関係におきましては、そう基本的に変わった考え方はございません。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 まず最初の御要求でございますが、ドイツの現行法で閲覧をさす場合に、特許権者、権利者の同意を得なければいかぬという憲法裁判所の見解でございますが、これはちょっと手元にございませんので、至急にお届けするというわけにはおそらくまいらぬのではないか。ただ結論は、長年そういう運用をしておることは事実でございます。 それから今度の改正案の――ちょっと違いますか。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 できるだけ手元に入るように努力させていただきたいと思います。 それから経過措置につきまして、係属中の出願について早期公開制度を適用する問題につきましては、これは、いわゆる既得権をどこまで保護していくか、保護のしかたが公共の福祉に該当するかどうかという一般の経過措置の問題として考えております。もちろんそれは、憲法二十九条の「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」という精神から、われわれは経過措置…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 後者の問題と考えております。したがって、経過措置をきめる場合においても、既得権はどこまで尊重さるべきか、それが公共の福祉との適合上何が適切であるかという見地からわれわれは考えております。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 オランダでは、ドイツのような事例は私、全く聞いていませんが、全く聞いてないことは、絶対にないかどうか、それは御判断願いたいと思うのですが、私たち全然聞いておりません。 それから、ドイツの場合には三件、そういう似た事件があったと思います。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 これも推測で恐縮でございますが、そのままで係属しておるとわれわれは考えております。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 連邦特許裁判所に係属しております。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 審査促進に直接関係ございますのは、審査請求制度でございます。このねらいは、現在ですと出願を全部審査する。そうなりますと、むだな出願もあるわけでございます。したがって、民間の出願人の方々の御協方を得まして、必要なものだけを審査をしていく。といいますと、大体二割程度のものは審査をしなくても済む。それが全体としての審査の促進に役立つというような面では、審査関係は審査請求制度のほうでございます。 公開制度は、これは両面ございます…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 われわれといたしましては、もちろん新法によりまして、請求のあったものをできるだけ早い機会に審査をやっていきたい。請求があってから大体二年程度を目標にいろいろな人員の整備なりをはかってまいりたい。ただ、新法が幸いに成立いたしました場合には、昭和四十六年一月一日から施行いたしたいと思います。当分はやはり未処理案件が累積しておりますので、すぐ目標の二年程度にはまいらないかと思いますが、少なくとも四十九年度ぐらいには、そういった…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 運用できる範囲といいますのは、もちろんわれわれとしては当然やらなければいかぬかと思いますが、アメリカの例を見ましても、大体新しい体制は一九六五年以降でございます。その前は大体二年二カ月から二年十カ月くらいの間を処理期間にしておったわけでございます。したがって、その後大体二年程度ということになっております。そういう意味では、大体半年くらいの短縮をアメリカはやったわけでございます。その程度のことは、もちろんわれわれとしても運…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 むしろ理想の処理案件というより、おおむね審査期間は幾らが理想かと言ったほうが的確だろうと思いますが、旧ければ早いほどよいという問題はございますが、ある程度審査主義をとる以上は、やはりおおむね二年程度というのが、いわば一つの目標期間かと考えております。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 ただいまおっしゃいましたように、PCTに加入しますと、外国語のものは原語で、もちろん十八カ月で――BIRPIの公告によりますが、日本で翻訳になりますのは約二十三カ月かかると思います。その点はいろいろわれわれも、新法と同じように、できるだけ早い機会に外国も見たいということですが、これは各国それぞれいろんな事情がございまして、いまのBIRPIの案ですと、やはり翻訳で公開できますのは二十三カ月、そういうことになっております。

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 もちろん、先ほど言いましたように・われわれといたしましては、同じような期間に公開できるということが望ましいと考えています。ただ、十八カ月といいますのは、十八カ月前では公開できないということでございます。それで、特に同じような利害関係を持っておりますのは、公開制度を十八カ月にしておる国は、やはり大体日本と同じような事情にあるかと思います。もちろん、これは二十三カ月にいたしましたのは、各国それぞれの事情、つまり翻訳というもの…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 弁理士の鑑定の効力をどう見るかという問題はあるかと思いますが、かりにそれを非常に強くして、一応鑑定の結果、特許にすべきものは特許にするということにすることは、相当実効があがるかどうかということと、正鵠を期するかどうかという点につきまして、いろいろ疑問がございます。といいますのは、私も実は弁理士の資格はございます、登録すれば。しかし、おそらく先生、私が、これは実用新案登録すべきでないと言いましても、どこまで権威があるか、こ…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 実は審査省でやるということがもちろん一番望ましいわけでございますが、外部に委託をしていくというのも、当然今後われわれは考えなければいかぬと思います。その際、弁理士の鑑定がいいのか。あるいは、各業種ごとにいろいろ専門団体がございます。たとえばガスライターでございますと、ガスライター振興協会というのがございまして、いろいろ特許その他の審査を自主的にやっておる面もございます。むしろそういった外部と連携工作をしていろいろ審査の促…

特許庁長官1970/04/27

63衆議院 商工委員会 第24号

○荒玉政府委員 たびたび申し上げますように、問題は制度改正のみで解決するとは、われわれはいささかも思っておりません。運用上改善すべきことは当然やるべきだと思います。昨日石川先生から、アメリカの運用についての資料請求がございましたのですが、アメリカの運用でできるだけのことは、二年前にわれわれも着手いたしておるわけでございます。アメリカの場合の骨子は、できるだけ書類の往復の回数を少なくいたしまして、極端にいえば、一回勝負する、集中審理をする…