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公明党参議院
総発言数
4,266
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2007/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会59 件・59%
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会13 件・13%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会2 件・2%

※ 全 4,266 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,266 20 を表示
公明党2007/05/11

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

○荒木清寛君 最後に、三輪公述人にお尋ねいたします。 公述人が冒頭指摘をされました政権正当化のために憲法改正が濫用されたということは、これは決して遠い過去の話ということじゃなくて、歴史上の教訓として我々は常に警戒をしていなければいけないと思います。その上で、ただ、日本国憲法施行六十年間、全く改正がなされていないわけなんですね。当然、この間の時代の状況の変化というのは大きなものがあるわけですけれども、そうしたことに対応していないわけです。…

公明党2007/05/11

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

○荒木清寛君 終わります。

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 続いて質疑をさせていただきます。 私は、昨日提案をされました民主党の対案と与党の併合修正案の違いを中心にそれぞれお尋ねをいたします。私の問題意識としては、昨日の出された対案というのは併合修正案とそれほど大きな違いはないのではないかと、こういう問題意識が前提になっておりますので、よろしくお願いいたします。 それで、今の国民投票の対象について私も若干続けますが、名古屋で地方公聴会がありました折に名城大学の網中教授が公述人として…

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 そこで、民主党の発議者に質問いたしますが、いわゆる国政問題国民投票案件と、こういう条項がございます。 それで、憲法改正国民投票と一般的国民投票というのはやはり全く異なる制度だと思いますね。憲法改正の国民投票は、もちろんこの法的拘束力があるそういう制度でありますし、第九十六条を具体化するものでございます。一般的国民投票というのは、もう諮問型といいますか、法的拘束力がないものでありますから、この一般的国民投票の一類型がこの憲法…

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 次に、投票権年齢のことについてお尋ねいたします。 まず、与党発議者に附則第三条の関係でお尋ねいたしますけれども、要するに、この法律が成立をしますと、法公布後三年内に公選法の投票年齢も十八歳になる、こういう理解でよろしいわけですね。

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 次に、三条二項を読みますと、前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、略しまして、国民投票の投票年齢は満二十年以上とすると、こういう規定になっているわけですね。 そこで、この等というところが私は気になるわけでありまして、関連する法律が二十八本あるということですか。それが全部十八歳に変わらなければ国民投票の方も変わらないということでは、これはなかなか実現がおぼつ…

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 次に、民主党の提案者、発議者にお尋ねしますが、結局私は、この附則の立て方を見ますと、与党案と民主党案で、どっちを原則にし例外にするという、この立て方は違うんですけれども、よく考えてみると書いてあることはそんなに変わらないというふうに思うんですね。要するに、原則十八歳以上とすると、法施行後三年で公選法や民法など必要な法制上の措置を講ずるという意味では、書きぶりは違うんですけれども意味しているところは同じじゃないんですか。

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 民主党発議者にお尋ねいたしますが、そうはいいましても、何らかの事情で、まあ万が一と言ってもいいかもしれませんが、法公布後三年以内にこの公選法や民法の規定の整備ができなかったと、公選法の十八歳は実現しなかったという場合にも国民投票だけ十八歳にするというわけにはやはりいかないと思うんですよね。だから、民主党案でも何らかの調整はその場合にしなければいけないと思いますから、やはりそういう意味では結果的には同じじゃないんですか。

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 そういう意味では衆議院の民主党の発議者とは少しお考えが違うということが分かりましたが、私は、それはちょっと混乱が生ずることになって余りうまくないのではないかというふうに思います。 最後に、最低投票率の規定につきまして、与党側はこれは採用しない理由についてるる述べられていますから、今日は民主党発議者だけにお聞きをいたしますけれども、採用しない理由につきましては先ほどの自民党委員への質疑でお答えになりました。 九十六条というの…

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 憲法改正が必要かどうかはまあおくとしましても、私は、政策論としても最低投票率を直ちに採用するという考えには賛同しないわけなんです。もちろん、投票するかしないかは国民の自由ですけれども、国民投票あるいは公選法の選挙でもそうですけれども、投票率が低いということが望ましいわけではありませんから、我々はそれが上がるように様々な努力をしておるわけなんです。 ただ、現実問題を考えますと、例えば第九条の改正というふうなことが発議されれば…

公明党2007/05/09

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号

○荒木清寛君 終わります。

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 公明党の荒木清寛でございます。 まず、西参考人にお尋ねをいたします。 先ほど、公務員の政治行為の規制をする規定の適用除外をしないということについては評価をするけれども、この附則の十一条についての懸念をお示しになりました。ここは、我々の党も十一条については重視をしたところでございまして、ここは、公務員が自由な意見表明ができるよう検討し、また必要な法制上の措置を講ずると。検討だけではなくて、施行までに自由に意見表明ができるよう…

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 同じことを今井参考人にお尋ねいたします。 先ほどの参考人の陳述ですと、むしろこの併合修正案の前のこの適用除外規定を復活すべきであると、こういう御主張でした。そういう意味で、我々は、十一条で施行までにいわゆる自由な意見表明を保障するような措置を講ずるという規定を入れたわけなんですが、これでは不十分だという、そういう御意見なんでしょうか。

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 今井参考人に続けてお尋ねいたします。 先ほど来、テレビ、ラジオのスポットCMの規制についてお話がございました。これも我々も悩んだんですが、やはりこのテレビ、ラジオ、特にテレビについては扇情的な影響力があるのではないかと、またこれを使えるかどうかという資金力の差が大きいということで、投票日前十四日間の禁止ということにしたわけですね。 先ほどスイスやロシアのお話があったんですが、こういうスポットCMが、本当にこういう国民の投票…

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 同じく今井参考人にお尋ねいたします。 国民投票運動は全く自由でございますから、もちろん棄権をしようとボイコットをしようという運動も、これはもう全く自由であることはもう当然であります。ただ、そういうボイコット運動を誘発するようなそういう法制度といいますか、そういう仕組みは私は望ましくないと。 そういう意味で、最低投票率の設定については、私は必ずしも同意をしないんですが、参考人の今日の陳述の付記のところにもありましたので、この…

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 西原参考人は、この最低投票率についてはむしろ設定すべきだという、そういう主張だったと思いますが、これはこの今の憲法の下でも導入できるものなのか、それと、その場合には何%ぐらいということを念頭に置いていらっしゃるのか、お尋ねいたします。

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 終わります。

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 公明党の荒木清寛でございます。 まず、鈴木参考人にお尋ねをいたします。 先ほど冒頭のお話で、この無効訴訟というのは民衆訴訟の一類型であって、他の民衆訴訟の類型と比べても立法裁量として妥当であるというお話はよく分かりました。 ただ、一方で、この無効訴訟は東京高等裁判所にしか起こせないわけですけれども、事柄の重要性から考えると、各地域でこれが起こせないと国民の裁判を受ける権利を侵害するのではないかと、こういう異論もあるわけです…

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 次に、小林参考人には別のことをお尋ねいたしますが、まず二院制を実効化する方法ということで両院の選挙制度を全く異質なものにするという、私も基本的に賛成でございまして、参議院でも選挙制度について各党会派で議論をしているところなんです。 そこで、もし変えるとするとこういう形はどうかという小林参考人にお考えがあれば、この際お聞かせ願いたいと思います。

公明党2007/05/08

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

○荒木清寛君 続いて小林参考人にお尋ねしますが、先ほども質疑がございました、この改正の限界を超えた改正というのはどういう場合なのかということについてお教えいただきたいのと、そういう場合に、改正の限界を超える改正が行われないようにする担保として政治的決着ということだけで十分なのか、この点について更に御見解を求めたいと思います。