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公明党参議院
総発言数
4,266
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1995/11/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会59 件・59%
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会13 件・13%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会2 件・2%

※ 全 4,266 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,266 20 を表示
平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 私は、限られた時間で質問するものですから、聞いたことに端的にお答えいただきたいということを申し上げたんです。 総理は、今回の法案は信教の自由、また政教分離原則を侵すものではないと繰り返しおっしゃっていますから、それはこの法案の内容をよく知った上での御発言だと思います。だから質問をいたします。今回の信者その他の利害関係人の宗教法人に対する書類の閲覧請求権のことでございます。 ここで言う信者、信者でもいろいろあるわけです。年に…

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 お願いいたします。

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 ちょっとこの衆議院の答弁と整合性があるかなというふうに思うんですね。 信者がだれかというのは今言われましたけれども、それは私は例示ではないかと思うんですよ。――そうですと言われましたね。例示なんですよ、定義そのものじゃないんです。だから、限定的にこういう人はどうですかと、例えば今言いましたように、お参りはしないけれども毎日お祈りしているという方はどうかとか、そういうふうになってきますと非常にその例示では判断できないわけです…

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 わかりました。それを言っていただければわかるんです。 そうなりますと、もしも私が信者だから見せてください、あるいは見せませんという紛争になった場合には裁判になるわけです。 そうですね。その場合の裁判所の判断基準としても、この宗教法人の判断というのが基準になるわけですね。要するに、宗教法人が信者と認めたかどうかということで裁判所も判断するわけですね。

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 いや、それは違うんじゃないですか。だって、先ほどの一つ前の質問では最終的には宗教法人が判断すると言ったんだから、裁判の基準もそれでしょう。今言ったように、何か活動歴とかそういうことを総合的にということじゃないでしょう。違うじゃないですか。

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 いや、それだったら宗教法人が最終的に決定するんじゃないんですよ。裁判所が最終的に決定するんだから、(発言する者多し)いや聞いてくださいよ。私はまじめに議論しているんですから聞いてくださいよ。裁判所が最終的に決定するんですから、この裁判の基準として信者の定義がはっきりしてなきゃいけないじゃないですか。それを示してくださいよ。先ほどのは例示ですからね。裁判所が判断する場合の信者の基準というのをきちんと定義してくださいよ。そうじ…

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 それでは、改めてお聞きします。 ですから、裁判所が信者かどうかを決めるときにはどういう基準で決めるんですか、それを示してくださいと言っているんですよ。裁判所がやるんですと言ったって、基準がなければわからないじゃないですか。それは法律をつくる人が……(発言する者多し)何を言っているんだ、私は弁護士なんだよ。

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 それは裁判所が決めることは当たり前なんですよ。それは司法権の独立なんですよ。しかし、裁判所は法律を解釈して判決するんですから、信者というのであればその定義を法律をつくった人がきちんと示さなければ裁判できないじゃないですか判決できないじゃないですか。そのことを言っているんですよ。

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 時間がありませんからまた改めて議論したいと思いますが、利害関係人も今あなたは例示だとおっしゃいましたね。要するに定義はないんですよ。 じゃ、こういう場合どうですか。例えば、信者の家族の方が書類を見たいと言ってきたら、この方は利害関係人ですか。

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 いや、私は利害関係人かどうかと聞いたのでして、正当な利益とか不当な目的ということは聞いてないんです。だって、まず利害関係人かどうかで絞りがかかって、その上で正当な目的がありますか不当な目的はないですかということでしょう。 じゃ、もう少し具体的に言います。 多額の寄附をした元信者が、私は教団の財産の形成に寄与しましたと言ってきた場合には利害関係人ですか。

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 いや、要するにそんなことでは困るんですよ。じゃ、具体的にそういう方が来た場合に、宗教法人は見せる義務があるのかあるいは断ってもいいのかというのはわからないじゃないですか。最後に裁判になって解決すればいいという話じゃないんですよ。 じゃ、もう一つだけ聞きますよ。 例えば、町内会でお祭りの寄附をしていると言って町内会長さんがその神社に書類を見せてくださいと言いましたら、これは利害関係人ですか。

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 それでは、大臣にお聞きします。 今、私はあり得るような三例を出しましたけれども、それははっきりしないわけですよ、利害関係人かどうか。要するに定義がないわけですよ。だから、解釈のしようによっては幾らでも広がってしまうから、宗教界の方は無用な混乱を生じさせるおそれがあると言っているんじゃないですか。じゃ、この宗教界の方の心配というのは、杞憂というかそういうことですか。利害関係人がはっきりしないんだから、トラブルに巻き込まれる可…

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 要するに、議論させていただきましてわかったことは、信者その他の利害関係人といいましても定義は非常にあいまいであるということがはっきりしたわけです。 私どもの方には、暴力団の間で、宗教法人法の改正は暴対法で断ち切られた資金源を回復させることになると大変喜んでいるという情報も寄せられています。いろんなことが考えられますけれども、にせ信者とか総会屋のような人、あるいは暴力団等による閲覧請求の乱用ということは、この法律で本当に防げ…

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 私は文部大臣に聞いたわけですが、今のお話は商法のいわゆる総会屋といいますか、商法には株主の会計帳簿閲覧権というのがありますね。これは単なる利害関係人では見ることができないんです。株主でなければ見られないんですよ。しかも、一株株主じゃだめなんです。百分の三という大株主です、これは。そういったくさんの株を持っていないと見せてもらえない。しかも、商法二百九十二条ノ七で、どういう場合に会社は閲覧請求を拒否してもいいのかそう具体的に…

平成会1995/11/27

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号

○荒木清寛君 いや、そういう御答弁はおかしいんじゃないですか。国会で議論しているんですから、大臣自身が、いやこの法律はこうなっているから大丈夫ですよというふうに言わなきゃだめじゃないですか。審議会が言っているんだからそうだと言われたんじゃ、私は議論のしょうがないじゃないですか。議論にならないじゃないですか。一発言する者あり)いやいや、ちょっと待ってくださいよ。 じゃ、お聞きしますよ。正当な目的がなければいけない、あるいは不当な目的があっ…

平成会1995/10/27

134参議院 予算委員会 第5号

○荒木清寛君 平成会の荒木でございます。 私は、まず審議会の透明化の問題につきまして総理にお尋ねをいたします。 所信表明演説の中で、行財政改革の断行の一項目として、審議会の運営の透明性の確保を総理は挙げておられますが、これはすなわち現在の審議会には不透明な部分があるということをお認めになった上でのお話でございますか。

平成会1995/10/27

134参議院 予算委員会 第5号

○荒木清寛君 規制が強いから緩和をする、審議会が不透明だから透明化という話だと思うんですね。 ある学者が今の審議会行政のあり方を批判して言っております。 一般に日本の審議会行政にあっては、特定の政治目的が先にあって、その目的を達成させるための手段として、審議会を利用することがあまりにもしばしばあった。つまり、あらかじめ枠付けや方向、結論までできていて、それを事務局が手伝うという名目で実は誘導して都合のいい答申を出させていく。こうして、い…

平成会1995/10/27

134参議院 予算委員会 第5号

○荒木清寛君 何も問題がないのであれば透明化する必要はないわけでありまして、全部でないにせよ不透明であるという実態、また批判はあるんだと思います。 そこで、平成七年九月二十九日の今おっしゃった閣議決定につきましてお尋ねをいたします。 これは官房長官にお尋ねしますが、この閣議決定の二としまして「審議会等の会長等の人選」という項目の中では、審議会を担当する役所のOBは委員として原則として起用しない、そういう決定を行っているわけであります。こ…

平成会1995/10/27

134参議院 予算委員会 第5号

○荒木清寛君 互選であればOBを会長にしてもいいと、この決定はそういうことではないと思うのです。 次に第四項、「審議会等の公開」という項目では、審議会そのもの、あるいは議事録を原則として公開するという、そういう趣旨でございます。この目的は、要するに役所が都合のいいように審議会を誘導している、そういう批判が生まれないようにこういう公開の原則ができたのではないですか、総務庁長官。

平成会1995/10/27

134参議院 予算委員会 第5号

○荒木清寛君 ところが、せっかく決まった閣議決定ですけれども、もう既に翌日の新聞には「審議会改革に骨抜きの兆し」なんという、そういう記事が出ているわけです。 そこで農水大臣にお聞きしますが、この記事によりますと、農水大臣は、「国民生活に密着した価格を決める米価審議会など一部に限っては、今後も経験豊富なOBを起用しても差し支えない」、こういうことをおっしゃいましたですか。