荒木宏
会議録に記録された「荒木宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,800 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会26 件・26%
- 大蔵委員会23 件・23%
- 商工委員会22 件・22%
- 予算委員会第三分科会11 件・11%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会10 件・10%
- 商工委員会流通問題小委員会8 件・8%
※ 全 2,800 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 大蔵委員会 第23号
○荒木委員 私は、日本共産党・革新共同を代表いたしまして、ただいま議題となりましたわが党案をはじめ、自由民主党案、日本社会党案、公明党案につき、まず自由民主党提出の会社臨時特別税法案に反対の態度を表明し、あわせて日本共産党・革新共同提出の臨時超過利得税法案との対比においてその理由を申し述べます。 異常なインフレ、物価高騰は国民生活にかつてない不安と脅威を与えてきました。物価暴騰をもたらした最大の原因が石油危機に便乗した大企業の買い占め、…
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 政府委員に伺いますが、専従者控除の問題であります。いま金額は年々手直しされておりますけれども、白色、青色それぞれ一定粕で頭打ちがあります。この頭打ちになっているのは、一体どういうわけか。その論拠をひとつお示し願いたい。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 委員長にお願いがありますが、局長の答弁は、質問に対してなるべく簡潔に、要領よくお答えいただきたいと思います。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 私がお尋ねいたしましたのは、専従者控除の制度の由来でありますとか、制度の内容の御説明を伺ったのではないわけです。これは社会的実態からいって労働の提供に対する対価であります。関係はいろいろありますけれども、働いてそれに対する対価が給付される。それに対して一定の限度で線を引いている。線を引いている理由は一体何か。それは一つなのか、二つなのか、あるいは三つなのか、この点を伺ったわけであります。これは社会的にも、いま同居の親族の人に…
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 労働省お見えですね。――労働省に伺いますが、たとえば事業主がいる、それから青年のむすこさんがそこでおやじの手伝いをして一カ月働いたら、それではまあ、ほかへ働きに行くかわりに五万円やろう、こういう話をきめて働いている。ほかに雇い入れた同じ年輩の人が一人いる、こういうふうな場合に、労働基準法の適用はありますか。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 そういたしますと、労働省に重ねて伺いますが、その事業主であるおやじさんと、それから青年のむすこが一カ月五万円で働きましょう、私はよそへ行くよりも家の仕事をやるのだ、こういった場合に、その契約は労働基準法上認められる労働契約になりますか、いかがですか。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 特に設備だとかあるいは労働手段の提供を受けずに、労働だけを提供して、おやじの言うところに従ってまじめに働いている、その店にいるほかから来た労働者と同じようにやっている、つまり、もう一人の労働者に使用従属関係が認められると同じような労働形態をとっている場合に、この間に差別を設けますか、これは同じに扱っておられますか。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 一般的じゃありません、いま私が言ったような場合はどうですか。使用従属関係が認められると同じような労働形態をとっておる……。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 重ねて伺いますが、こういう場合に、一般の他の労働者と同じに扱われるような場合には、労災保険の適用対象にもなりますか。これは人数の制限がありますから、その人数の制限を満たした場合にはその適用対象になりますか。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 そうすると、いろいろな関係で取り扱いは区々であるけれども、しかし、労働基準法の適用を受ける実態を備えておれば、これは労働基準法の適用対象になる、労災保険の適用対象にもなる。そうすると、その場合には賃金の支払いは、もし支払いがなければ当然罰則規定とか賦課金とか、これは同じように考えていいわけですね。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 こういう場合には賃金台帳をつくるということになるんじゃありませんか。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 主税局長に伺いますが、こういうふうな場合は、社会的な実態として労働があり、対価の給付がある。労働省ではそれを、具体的な事実関係の認定によりますけれども、労働基準法上保護すべき契約関係であり、その請求権は罰則づき、賦課金づきで支払い調整を受ける。賃金台帳も、国家機関の監督のもとに作成を義務づけられている。こういうふうな実態にあれば、これは先ほど局長は給付じゃない、対価ではないと否定されたけれども、国家機関の中では対価であり、そ…
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 先ほど伺った理由それは給与ではない、これが理由なんだ、こういうふうに伺ったわけですね。ところが、いまのお話ですと、かりに給与の実態があろうとなかろうと、要するに、ある一定の青色申告というふうな制度を設けてあるから、それを採用しなければ実態があってもだめなんだ、こういう答弁です。実態がないという答弁と、実態があってもだめなんだという答弁は、これは明らかに違うわけでありまして、私がお尋ねしたいのは、なるほどそういう青色申告という…
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 厚生省お見えになっていますか――ちょっと呼んでくださいませんか。その間、質問は別のところにします。 保険部に伺いますけれども、自動車損害賠償の関係で、たとえば主人が運転をしていた、そして一緒に乗っていた主人の仕事を手伝っている奥さんが御主人の運転によってけがをした、こういう場合に、奥さんの側から御主人に対して損害賠償の請求権があるんでしょうか。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 これはきょうお尋ねすると念を押してあるんですけれども……。 そこで、主税局長にもう一度伺いますけれども、この夫婦だとか親子の関係ですね、同居の場合のこういう関係については、いまのこれは契約関係ではなくて、不法行為関係ですけれども、従来の考え方から、それぞれの立場を独立主体と見て扱うように損害保険法のたてまえも変わってきておるわけですね。つまり、これについての請求権については、これは保険制度ですから国が補助金を出しております。…
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 そうしますと、局長に伺いますが、かりにこの専従者控除の額をこえて、これは給与だといって払った場合に、税法上どういう取り扱いになりますか。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 そうすると、現実に金銭の移転があっても、それは税法上課税対象としては問題にしない、こういうことですね。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 そうすると、これは金銭に限らず現物給付として物の移転があっても、これは贈与には見ない、こういうことですね。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 金銭の場合も、受け取ってもそれは贈与にならぬ、こういうことですね。私が伺ったのはそれなのですが、たとえば五万円という約束をした。そうすると、年間で六十万円になります。かりに三十万円だとおっしゃれば、三十万円オーバーするのですけれども、金をもらっておってもそれは贈与ではない、かりにそのことが税務署にわかっても課税をしません、こう伺ってもいいかと念を押しているのです。
第72回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○荒木委員 しかし問題は、その基礎になっておる実態が一つであります。そしてその実態は、当事者がかってにきめたのではなくて、労働省が認め、それから、まだ見えていませんけれども、厚生省のほうでも、たとえば健康保険の関係あるいは厚生年金保険法の関係で標準日額をきめるにあたって、国がこれは報酬だと認めておるわけですね。国家機関が認めてそれは労働の対価だとしたものを、大蔵省はかってにその給付原因がないんだと、こういうふうに見てもいいのかどうか、こ…