若狭得治
会議録に記録された「若狭得治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 全日本空輸株式会社社長
- 直近の発言日
- 1962/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会100 件・100%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 この適用範囲につきましては、同じような漁場で同じ労働に従事しておって、しかも適用される法律が異なるという場合につきましては、できるだけこれを救済していこうということで、具体的には、たとえばまき網漁業に従事する漁船等につきましては、親船と子船とを同一の法律の適用の対象に入れるというふうに改正するわけでございます。従いまして、今御指摘の問題につきましては、全く同様な関係にあるわけでございますけれども、第一種の従業制限を有する…
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 従来運輸省と厚生省との間におきましては、船員中央労働委員会からの答申が出ましてから、その答申にあります二十トン以上の第二種及び第三種の適用をどうするか、及びまき網漁業をどうするかという問題について、保険財政の面から検討をお願いしてきたわけでございまして、昨年の暮れ、ようやくそういう問題についての両者の意見が一致したという状況であります。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 最初の答申が、昭和三十四年にこの適用範囲につきましては出ておりますので、その後、厚生省との折衝を行なってきたのでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 船員局といたしましては、船員法の適用対象につきましては、海上労働の特殊性ということに着目いたしておりますので、このたびの二十トンに引き下げるという問題につきましても、その特殊性に着目いたしまして、三十トン未満の第一種の従業制限を有する船舶については、まだ十分な検討を行なっておらないというのが実情でございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 この問題につきましては、検討しておらないというのは言葉が適当ではなかったかと思いますけれども、さしあたりの問題といたしましては、中央労働委員会で答申のありました二十トン以上の第二種、第三種を適用範囲にするという問題につきましては、農林省関係及び厚生省関係との協議に相当手間取ったわけでございます。従いまして、第一種の船舶について適用範囲に加えるかどうかという問題につきましては、われわれといたしましては、いろいろな具体的な数…
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 この問題につきましては、今後とも十分検討を続けていきたいというふうに考えておりますけれども、船員法の改正の問題につきましては、中央労働委員会に諮問いたしまして、その結論を得て実施するという考えでございますので、われわれといたしましては、この問題についての十分な調査をなお今後とも行ないますと同時に、関係各省とも御相談いたしまして、成案を得次第、中央労働委員会に諮って、今後の問題を決定していきたいというふうに考えております。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 船員労働行政の面から見ますれば、第一種の従業制限を有する船舶にも船員法を適用する、二十トン以上の船舶も船員法を適用するという問題については、むしろ望ましいことであるというふうに私は考えております。しかし、政令の段階におきまして、これをそういうふうに規定し得るかどうかという問題につきましては、今後関係省との折衝もございますし、また、中央労働委員会の意見も聞く必要がございますので、私の船員行政の面からのみ、こういう問題は、結…
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 法律の改正によって当然船員保険法の適用の問題が出てくるわけでございますけれども、厚生省とも連絡いたしまして、できるだけ早い機会に、現在の規定によって追加される部分についての保険の適用を行なっていただくということで、われわれ今日まで折衝してきたわけであります。従いまして、具体的の内容は、政令によってきまるわけでございます。政令の制定をいつまでに行なうかという問題につきましては、厚生省とも連絡いたしておりますけれども、大体に…
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 そういう考え方で今後折衝いたしたいというふうに考えます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 具体的な適用範囲の問題につきましてはさらに検討したいと思いますけれども、一応今先生がおっしゃいましたイカ釣等を除きましては、船員法の適用の対象として取り上げるということについては、前々からわれわれの方でも検討をしてきたわけでございます。今後とも、この方針で折衝を行ないたいという工合に考えております。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 予備船員の範囲はどういうものであるかという御質問でございますけれども、まず第一に、新造船の艤装員、待機員及び有給休暇中の者。次に、特別休暇、請暇、依願休職及び依命休職の状態にある者で、雇用目的が船舶の外で使用するためのものでない限り、予備船員である。それから傷病、療養休職中の者は、船員としての雇用関係が存続する限り、予備船員である。大体予備員の範囲は、この三種に考えております。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 特別休職というのは、自己の都合のため特に休職を願い出ている者をさすのでございまして、これは労働協約において予備船員としないというふうに現在きめております。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 現在の船員法の規定に予備船員の定義がございますので、それによってきめるわけでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 その通りでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 このたびの改正で、四十四条の二項におきまして、予備船員の解雇についての制限を設けております。予備船員というのは、船舶に乗り込んでいない者、従って、現実に海上労働に従事していない者をさすわけでございまして、働いていないという状態でございますので、給料その他に関する規定を除きまして、他の規定につきましては適用がないわけでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 船員法の適用されている船員でございますので、労働基準法の適用はございません。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 その通りでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 現在の扱いは、雇いどめを行なっております。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 有給休暇中の給料を支払っておるわけでございます。
第40回 衆議院 運輸委員会 第17号
○若狭政府委員 現行法七十八条に、「船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに命令の定める手当及び食費を支払わなければならない。」この規定によって、雇いどめをいたしました後においても給料及び食費を払っておるわけでございます。