若松謙維
会議録に記録された「若松謙維」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,781 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生31 件
- デジタル行政21 件
- 労働・賃金12 件
- こども・子育て10 件
- スタートアップ10 件
- GX・脱炭素8 件
- 防災5 件
- 住宅・不動産5 件
- 社会保障・年金5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 半導体2 件
- AI2 件
- 経済安保1 件
- 防衛1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算委員会18 件・18%
- 本会議3 件・3%
※ 全 4,781 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 遠隔医療という言葉がありますね。まさにインターネット等でアドバイスする、そういうことも含まれるんですか、この指導医による指導監督体制というのは。
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 済みません、ちょっと問題起きたんですけれども、海外の方が例えば遠隔操作で日本の患者に治療をすることは可能なんでしたっけ。海外のドクター、お医者さん、海外の医療資格を持っている方、遠隔治療で日本の患者さんを手術することは可能なんでしたっけ。
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 私の設問は、海外のドクターが、その技術を持っている方が日本にいないと、だけど、今、遠隔医療操作がありますので、遠隔技術がありますので、それを活用する方法はないだろうかという問題提起なんですね。どうですか。
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 分かりました。現在の医療法は、いずれにしても、国内であれば国内の医療法に基づいてやるからあくまでも国内のドクターしかできないと、そういうことですね。分かりました。是非ちょっと検討を、これ将来の検討課題ですね。 じゃ、その次で、先ほどちょっと申し上げました三月の国家戦略特区諮問会議で地方創生特区に決定された秋田県仙北市の提案ですか、これが契機となって、どういう提案かというと、外国人も含めた温泉活用、湯治型の医療ツーリズム推進…
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 北投石ですね、そういうことですね。
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 ということで、いわゆる放射線のホルミシス効果というんですか、ちょっと福島ではどちらかというと逆の面が多いと思いますが、そういうことをしっかりと技術的に交流しようと、そういう趣旨ですか。
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 じゃ、私も来月、しっかりお湯につかってまいります。(発言する者あり)分かりました。 じゃ、続いて、そっちの話に流れる前に、現在、地方に海外からの観光客がかなり増えているんですけれども、特に医療分野におきましても国際交流を進めることは非常に歓迎されることなんですが、単に地方における医師不足、この穴埋めのために外国人医師を充てるということであると、当然医療事故が発生するというようなことも危惧されますので、その規制緩和をするに当…
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 時間ですから最後の質問ですが、そうすると、私、余りこういう議論好きじゃないんですが、でも、この指導医の、三年ということなんですが、責任というんですかね、ある意味で前向きな、いい意味での指導ということなんでしょうけど、万が一その指導している外国の方が事故を起こしちゃったというところの責任体制というんですかね、あんまりこういうのをきつきつにしちゃいけないと思うんですけど、そこはいかがですか。
第189回 参議院 内閣委員会 第16号
○若松謙維君 いずれにしても、これ結構大事な問題ですので、いろいろと引き続き検討してください。よろしくお願いいたします。 以上、終わります。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。 話はまた風営法に戻らせていただきまして、そして小坂委員、また尾立委員、いろいろと、遊興の定義ですか、概念について触れられました。私もその点を中心として質問させていただきますが、ざっくり今回の改正をちょっと理解いたしますと、とにかく改正前はいわゆる一号、二号、三号、四号というのが全部風俗営業ということでいわゆる警察への届出等の規制対象だったと。それを、今回の様々な規制改革の論議等も踏まえて、四号は風営…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 分かりました。ということで、やはり特定になる比率が多いんじゃないかという今の局長の話であります。 その上で、先ほどもその遊興の定義ですか、概念ということと、あと具体例というのが出ましたが、例えば生バンドの演奏等を客に聴かせる行為、これは、何ですか、聴いていらっしゃる方々に対する呼びかけということなんですが。例えば、いずれにしても十二時前は特に規制の対象にならないということでありますので、よく海外に行きますと、ホテルで夜一時…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 そうすると、もう一度繰り返しますが、改正前の三号営業、今回の特定遊興ですか、特に先ほど、お酒が出ると、十二時以降ということで特定になるということなんですが、結局何が変わるんですかね。何か頭がまだ混乱しております。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 もう一度確認しますが、例えば日本のホテルの中でラウンジでピアノを十二時過ぎに弾いている、お酒を提供したと、そうすると、今の趣旨からするとそれだけでは特に遊興に当たらないと私は理解したんですけれども、どうですか。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 ということは、大丈夫だということですね。じゃないの。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 私個人的には、何かちょっとやっぱり規制したいなという警察の皆さんのDNAがかなり強く働いているのかなと思います。そこは引き続き質問しますが、いろんな方の意見を聞いて定義、概念を明確にしていただきたいということで、次の質問に移りたいと思います。 そこで、じゃ、例えば、これはたしか出なかったですかね、食事付き盆踊り体験プログラム。私、どういうのかちょっと分からないんですけれども、一応そういう言葉が出て、これは現行では三号営業の…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 いずれにしても、その三要件ということが大事になるということでありますので、またその定義、解釈等の明確な設定というものをお願いしたいということで。 そうすると、先ほど尾立議員からいろんな事例を挙げていただきましたので私の事例がだんだん少なくなってきたんですが、例えばワールドカップの時期とか、居酒屋やスポーツバーですか、で飲みながら、大変大型のスクリーンでサッカー観戦で盛り上がる、こういう場合はどうでしょうか。それはクラブとど…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 ふうんという感じですね。分かりました。 次の質問に移ります。 なかなかはっきり言って難しいんです、今議論しているのがですね。それで、じゃ、例えば現行風営法二条一項、これは風俗営業を定義しておりまして、一号では、キャバレーその他設備を設けて客にダンスさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業、二号は接待、料理等ですね。この二号に言う遊興というのはいわゆる性風俗秩序維持の観点から規定されていると思いますので、ということで実は警…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 そこで、今、風営法三十二条で禁止されている遊興ということなんですが、一方、施行規則七十四条一項六号でいわゆる騒音、振動、これを挙げておりますが、これ何か矛盾しているんではないかと思いますが、特に六号が性風俗秩序維持の観点から設けられた基準ですので、歌とか演奏を聴かせる行為は現行風営法の深夜遊興禁止の対象に含まれるべきではなくて、遊興は性風俗を乱すおそれのある行為を指すべきものであると考えますが、いかがでしょうか。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 本当に何かまだ私、クリアになっていないんですけれども。 いずれにしても、遊興の概念、これをどうはっきりさせるかなんですけれども、刑罰法規というんですか、御存じのように、犯罪とそれに対する刑罰ですか、これをあらかじめ法律で定める、いわゆる罪刑法定主義というんですか、これがあって初めて人を罰することができるということでありますので、この罪刑法定主義は人権保障原理ということでもありますし、また、犯罪と刑罰を定める立法府に対して明…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○若松謙維君 この遊興の概念、これからも検討するということでありますが、いずれにしても、この遊興営業店、それがほかの酒類提供店と比べて何か重く規制されるという理由というんですか、それがはっきりしなければ先ほどの刑罰法規の明確性とか適正内容の原則に反すると思いますので、是非この解釈運用基準におきましては遊興の範囲の明確化をしっかり議論していただいて、そのためには是非とも研究者、法律実務家等の様々な意見を取り入れていただきたいと思いますが、…