P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
3,723
直近の所属会派
日本民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1953/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 地方行政委員会8 件・8%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,723 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,723 20 を表示
自由党(分)1953/07/21

16衆議院 法務委員会 第19号

○花村委員 そうすると、資料というのは大体文書ですね。今まで実際資料として出しておる文書はどういうものですか。被告の供述調書とか、捜査官の捜査調書とかいうものでしようが、そういう書類のどの程度のものが実際に出ておりましようか。

自由党(分)1953/07/16

16衆議院 法務委員会 第15号

○花村委員 私は一点だけ簡単に質問いたします。これは昨日ですか、国警長官に一部質問をいたしたのでありまするが、申し上げるまでもなく刑事訴訟法百九十九条においては、警察から逮捕状を請求し得るものは司法警察職員ということに相なつておりますことはきわめて明瞭であります。そこで司法警察員でありまする以上は、自己の責任において逮捕状の請求を自主的立場で、できることは、これは明瞭であります。しかるに先ほども警視総監の説明によりますると国警と同じよう…

自由党(分)1953/07/16

16衆議院 法務委員会 第15号

○花村委員 これだけ。そういうわけですから、一つの警察においてその責任を負うところの者がないんだ。連帯してみな負うんだ。でありまするからして、いつでもなすり合いになる。下の方に言えば、これは署長の許可を得てやつたんだから署長に責任がある。署長に言えば、下の者がやつたんだと言うのです。こういう機構自体が誤つている。でありまするからこういう機構をなくして、そうして刑事訴訟法で与えられた権限を、司法警察官がめいめい自分の責任において行使し得る…

自由党(分)1953/07/14

16衆議院 法務委員会 第13号

○花村委員 ちよつと関連して国警長官にお尋ねしたい。ただいま国警長官の御答弁によりますと、逮捕状を出すときは署長並びに隊長の承認を得なければいけないという内規がある、こういうお話でしたね。そういう内規がありますか。

自由党(分)1953/07/14

16衆議院 法務委員会 第13号

○花村委員 それはどうもたいへんなことですね。刑事訴訟法には、逮捕令状を請求し得る者は司法警察職員であると規定してある。しこうしてこの司法警察職員というのは警察官及び警察吏員であるということに相なつておるのですが、刑事訴訟法でこれらの警察職員に対してりつぱに捜査権を与えられておるにもかかわらず、そういう内規あるいは訓令をもつてしてその権限を剥奪するというようなことは容易ならざることであろうと思じまするが、この点はいかがですか。

自由党(分)1953/07/14

16衆議院 法務委員会 第13号

○花村委員 しかし刑事訴訟法からいえば、警察職員というものは自分の責任において捜査ができるのであるということをはつきり規定してあるのじやないですか。しかるにもかかわらずその捜査権を行使するというか、逮捕状を請求するのに警察署長の承諾を得なければできぬというような、そういう警察職員の執行行為を制限することは、刑事訴訟法に違反するものであると言わずして何でありましようか。こういうことが悪いのです。あなた方はこういうことをいいと思うがこういう…

自由党(分)1953/07/14

16衆議院 法務委員会 第13号

○花村委員 警察官の監督、指導に関することは、警察法によつて、下僚の行為に対してその上長が責任を負わなければならぬということは、行政組織の点から言つて当然なことで、こんな当然なことを私はあなたに聞いているのではない。刑事訴訟法では、上官、下官に関する監督、指示に関する規定を設けてあるべきものでもなし、またないことも明瞭であります。少くとも逮捕状を請求し、あるいは発行するという捜査権に関することは、刑事訴訟法の規定ではありませんか。刑事訴…

自由党(分)1953/07/14

16衆議院 法務委員会 第13号

○花村委員 それでは私はまたあとに譲りますが、国警長官も、この問題をもう少し研究される必要があると思う。そういう雑駁な頭で刑事訴訟法を執行されることが、ひいて禍根を残す原因だろうと私は思う。でありますから、もう少し真剣に取組んで、やはり下僚は下僚としての自主的立場を認めてやつて、それに十分に正当な行為を遂行させる。そしてそれを高いところから監督し指導して行くという、やはり刑事訴訟法の精神をとりませんと、ただその責任のことばかり恐れて、警…

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 関連質問。私はただいまの古屋君の質疑に関連して、簡単に御質問を申し上げたいと思います。 なるほど労働大臣の言われたように、公共の福祉を守る意味において、労働争議の一部に制約を加えて、少くとも不当なる争議はこれを禁止せなければならぬということで、その法益を守つて参りますことには、私も賛成であります。そこでお尋ねしたいのは、本法案で守らんとするところの、ただいま申し上げた法益というものは、現行法ではつきりときめられておるように…

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 私の質問からちよつとはずれておるような観がありますが、長い御答弁はいりません。私の言うのは、現行法で本案に盛られておるがごとき争議行為は取締れるんじやないか。現行法でもし取締れぬということであれば、どこが取締れぬというのであるか、その法条を指摘して明確にお答えを願いたい。

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 免責されるということは、これは刑法第三十五条に規定してあるので、そういう免責に関する精神は、本条の規定に何か関係がありますか。刑法第三十五条に、正当なる業務行為はこれを罰せずとあるので、この法規には免責行為は何ら関係がありはしないじやないですか、それはどうですか。

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 そうすると、争議行為に関する現行の取締り法規よりは、ただいま提案されておる法案の争議行為の方が範囲が広いというのですか、どういうのですか。現行規定に包含されておらぬというのか、現行規定よりももつと広げられた争議行為を対象としておるというのですか、どつちですか。

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 現行法の通りでしよう。ただいまも説明を聞いておれば、罰則規定は本案には設けておらず、むしろ現行規定を罰則規定は適用しておるというのであるから、従つて現行の法規と同じものであると見るのは当然であります。はたしてしかりとするならば、同じ法律を、なおかつつくるというのは、一体どういうわけですか。現在に取締り得る法律があれば、さらにまたそれと同一なる法律をつくる必要はないように思うのであるが、そこは一体どう考えておらるるのですか。

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 結局こう言われるのでしよう。現行法では争議行為の限界がはつきりとしないから、その争議行為の限界をはつきりさせたものである、こう本法案の理由説明でも言われておるようですが、しかりとするならば、はたして立法的の見地から見て、そういう考え方がいいか悪いか。この争議行為の範囲並びにその不当行為の限界というようなものは、むしろこれは裁判官によつて判断させるのが適当である。と申しますのは、御承知のことぐ、法律は死物であります。社会のす…

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 もう一点、私はそういう考えには賛成しません。それで最後にもう一言お尋ねしておきますが、しからば現行法と本法案と、その犯罪行為が競合した場合においては、いかなる法律で処断をして行かれるか、それをお伺いいたします。

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 ただいま労働大臣も認めておられるように、現行法と同じ規定であるが、ただ本法案はその争議行為の範囲を明確にしただけだと言われるのでしよう。そうすると、本法案に規定してある行為を行つた場合においては、罰則規定も同じなんだから、現行法に触れることも当然ではありませんか。そうすると現行法規にも触れ、かつまた本法案にも触れて、一個の行為にして二個の法律に触れるわけです。そういう場合には、一体どの法律で処断するのですか。

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 労働大臣は、私の質問をよく頭にのみ込まれないのだ、見当違いの答弁をなすつておるのですが、例をあげましよう。たとえば、この法案に規定しております電気の正常な供給を停止する行為、こういう行為をした場合には、現行法にも触れるわけでしよう。そうすると、現行法にも触れ、この新しくできた法律にも触れるものだ。一個の行為が二個の法律に触れるわけです。その場合には、現行法で措置して行くのか、あるいはこの法律で処断をするのかどつちですか。

自由党(分)1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○花村四郎君 電気の正常な供給を停止する行為というものをやると、この法律にも触れますし、現行法にも触れるでしよう。労調法にも、公共事業令の八十五条にも触れるわけです。その場合に、どちらの法律をとつて、どちらの法律の罰則で処分をして行くのか、それを聞いておるのです。

自由党1952/12/25

15衆議院 両院法規委員会 第1号

○委員長(花村四郎君) ただいま諸君の御推挙によりまして、不肖私が委員長の重責をお受けいたすことは、身に余る光栄に存じます。委員諸君の御支援御協力を得まして、大過なくその任を全うしたいと存じます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 引続いて理事の互選を行いますが、その方法はいかがいたしましようか。

自由党1952/12/25

15衆議院 両院法規委員会 第1号

○委員長(花村四郎君) ただいまの大橋君の動議に御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)