船田譲
会議録に記録された「船田譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 451 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵政務次官
- 直近の発言日
- 1969/01/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙16 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会63 件・63%
- 決算委員会17 件・17%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
- 運輸委員会2 件・2%
- 内閣委員会2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 451 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 本会議 第3号
○船田譲君 各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名せられんことの動機を提出いたします。
第61回 参議院 本会議 第2号
○船田譲君 常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
第59回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○船田譲君 東海班について報告いたします。 和田委員、山崎委員と私は、去る十月一日から四日間にわたり岐阜、三重、愛知の各県並びに三県下の市等を訪問し、地方財政、地域開発、消防、交通安全対策等について調査を行ないましたので、その概要を報告いたします。 まず、地方財政の状況について申し上げます。昭和四十二年度普通会計歳入歳出決算は、歳入において、愛知県一千四百二十一億円、岐阜県五百五十七億円、三重県五百十六億円となっております。また、歳出に…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 私は、この暫定措置法を中心にいたしまして、なお近い将来に予定されております復興法のアウトラインなどにつきまして若干の質問をさしていただきたいと思います。 まず最初に、土地の所有権の問題でございます。が、主として総理府総務長官並びに関係の政府委員の方にお尋ねしたいと思います。 一番目は、旧島民の土地の所有権につきましては、この協定の五条三項、あるいはこの法の九条、第十三条等の趣旨から、昭和二十一年一月以降の施政権分離によっても…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 そうしますと、旧島民の基準日における所有権というものは、今回の復帰によって自動的に——申し出も何もしないでも——復活したと考えてよろしゅうございますね。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 同様に、この法の第十三条の関係ですが、耕作を目的とする地上権、永小作権または賃借権で、もし基準日から法施行後一年までの間に権利が消滅しておるものについて書いてございますけれども、消滅していないものであるならば、その権原は所有権と同じように復帰とともに自動的に返るものと考えてよろしゅうございますか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 次に法の十三条の第一項に基づく、いわゆる特別賃借権の申し出を所定の期間内に賃借権者が行なわなかった場合、その場合はその権利は消滅してしまって、それ以後は旧島民の土地所有者の処分は自由であると考えてよろしゅうございますか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 次に、現島民の法定賃借権の存続期間でございますが、それは借地法の規定にかかわらず法施行の日から十年と法の九条に規定がございます。で、特別賃借権のほうにつきましては存続期間について定めがございませんけれども、これはどういうわけでございましょうか。いわゆる永小作権と考え得るものであるかどうか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 そうしますと、法定賃借権のいわゆる九条のほうですけれども、十年を過ぎた後にもし土地の所有者から返還を迫られた場合にはこれに対抗できるわけでございますか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 次に、法定賃借権者の占用のために、帰島した旧島民の土地所有者が、法の十一条によって、国有地について代替地の貸し付けであるとかまたは交換等を要求した際に、その貸し付け料あるいは交換の条件などにつきましては、法定賃借権及びその賃借料との間にバランスをとって特例措置のようなものを講ぜられるのかどうか承りたいと思います。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 次に、土地の所有権については、復帰によって、先ほど言われたように、自動的に復活すると、こう考えられるわけでありますけれども、基準日当時における漁業権者の権利は、これは消滅したと考えられるわけでしょうか。また鉱業権者の権利はあらためて出願の手続をしないと復活しないようになっているように思いますけれども、そういう根拠はどこにあるのかお教え願いたいと思います。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 次に、行政関係のことについて主として自治大臣にお聞きしたいと思います。 法の第十八条では全小笠原諸島について一村制をとられるようになっておりますけれども、行政上無理はないかということでございます。また、戦前のように、小笠原支庁直轄地域というものを設ける必要はないのかどうか、お聞きしたいと思います。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 そうしますと、復帰を待ちまして将来は幾つかの村ができる可能性もあるという意味でございますか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 それから、村長職務執行者の任命につきまして都知事が自治大臣の同意を得ることになっております。これはどういう理由によるものか、お聞きしたいと思います。たとえば八郎潟の大潟村については知事だけの任命になっておるように思いますけれども、この間のことをお答え願いたいと思います。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 いまの現地でカウンシルというのか、いわゆる五人委員会からだんだんに村政審議会に移行して、さらに将来は村議会の設置にまで発展するという一つの過程があると思うのでありますが、その過程の構想を、どういうふうになっていくかということをお聞きしたいのであります。つまり、旧島民の帰島者の数がどの程度の段階になったら村議会や村長選挙が行なわれるか。これに関しましては法の二十条に「自治大臣の指定する日」と書いてございます。それはいつごろに目…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 次に、国のつくります小笠原総合事務所、これは国家行政組織法上どういう性格の機関であるかということをお聞きしたいと思います。また、この総合事務所が行なうべき国の行政事務にはどんなものがあるかということです。で、いまこの法によりますと、自治大臣がこの事務所については管理権と職員の任命権を持っておられますが、同時に各省の長はその所掌事務に関しまして同じく総合事務所長あるいは総合事務所職員に対する指揮監督権を持っておるわけでございま…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 東京都知事が去る五月十七日の記者会見で、小笠原支庁長と村長を兼務をさせて、その者をあわせて国の総合事務所の次長とすることについて自治省の基本的了解を得たというようなお話があったようでございますが、事実かどうか。もしそうだといたしましたときに、その次長は、身分上国家公務員の地方事務官になるのか、あるいは都職員として残っておるのかということをひとつお聞きしたい。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 現在島にいる島民と、今後帰島する旧島民との間に、あるいは感情的な問題であつれきが生じるおそれもないわけではございませんが、それを生じないような措置をどのように考えておられるかということです。それで、現在五人委員会が自治組織で、何と申しますか、秩序の維持、安寧の維持をしておられますけれども、いよいよ復帰になりましたときには、当然そこに警察官の派遣というようなことも考えられると思うんですが、いかがでございましょう。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 次に、これから出される予定の復興特別措置法ですか、復興法の制定のスケジュールについてちょっとお伺いしたいと思います。 大体、いつごろ成案を得て国会におかけになるか。また、もしつくるとすれば、奄美群島振興特別措置法ですか、あれのように時限立法にされるかどうかということをちょっと承りたいと思います。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○船田譲君 振興法では、やはり奄美方式によって知事が計画案をつくられて、それを、内閣総理大臣がたとえば小笠原復興審議会みたいなものをつくって、そこの議を経て決定して、都が主体となって復興事業を行なっていく。これに対して国がかなりな高率の負担あるいは助成をしていく。そういう形になると理解してよろしゅうございましょうか。