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自由民主党議長衆議院
総発言数
7,619 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
議長
直近の発言日
1956/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 7,619 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,619 件中 20 件を表示
自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 憲法九条は自衛権を否認いたしておりません。また国連憲章を初め日米安保条約あるいは対日平和条約、いずれの条約においても、自衛権というものは否認いたしておりません。従いまして政府としては従来憲法第九条の戦争放棄の理想はありましても、他国に脅威を与えるような戦力を持つことは許されておりませんけれども、しかし自衛のために必要なる最小限度の戦力は持ち得るという解釈を従来持ち続けきておるのでありまして、今日においてもこの解釈…

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 憲法第九条は、たびたび申し上げることでありますけれども、私は自衛権を否定はしておらぬと思います。また従来この点において政府の解釈は何ら変更をしておらないと信じます。今日もなおその点においては従来憲法第九条について政府が下しておる解釈を支持しておるわけでございます。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 吉田委員のおっしゃられる点が今まで私の御説明申し上げておる答弁とどういう点が違うのか、御質問の要旨が私にはっきりわかりませんが、憲法九条の二項は自衛のために必要な最小限度の戦力を持つことができる、その戦力という解釈が近代戦争を遂行する能力とかあるいは単純に外敵と戦い得る力というように解釈が二、三あると思います。しかしながら自衛のために必要なる最小限度の実力を持つことは憲法第九条は禁止しておるんでないという、こうい…

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 自衛のために必要な最小限度の実力を持つというこは、これは何ら憲法九条に禁止しておるところではないという解釈においては、従来と今日と何ら変ったるところはありません。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) その点は先ほど来申し上げておりますように、憲法九条は自衛権を否認しておりません。従って自衛のために必要な最小限度の実力を持つことを否定はしておらない、こういう点におきまして、従来政府の下しておりました解釈と何ら逢ってはおらない、すなわち言いかえれば、他国に脅威を与えるような戦力を持つということは、これは禁止いたしておりますけれども、しかし自衛のために必要な最小限度の、自分の国を自分の手で守るという自衛のために必要…

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 現在自衛隊として備えております陸海空のこの自衛隊の力、こういうものは憲法九条の禁止しておる戦力ではない、また将来これが増強されまして、現在防衛庁試案として持っております三十五年度において陸上十八万云々というこの程度のものを持つということは、これは何ら憲法九条に抵触するものではない、かように私は考えます。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) これはもう仮定の話でございますが、たとえば原水爆を持つというようなことは、これは他国に脅威を与える戦力ですから、従ってわが国としてはそういう他国に脅威を与えるような大きな戦力は持つことはできないと、かように考えます。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 渡洋爆撃機といったような大きな攻撃的な飛行機あるいは兵器を持つということは、これは現在考えておりませんし、またそういうものを持たない、現在の戦闘機あるいは練習機等を自衛隊が持っておるということによって、それは憲法九条の禁止するものではなかろうと私は信じます。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 現在わが自衛隊の持っておりますこの実力というのは、これは憲法第九条の禁止している範囲内には入らないように私は考えます。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) これは原子兵器という定義の如何にもよりましょうが、このこともたびたび申し上げたことですが、わが国に原水爆弾を持ち込むということについては、必ずわが方の同意がなければできないということになっておりまして、また将来わが方としては持ち込んでもらいたくないという方針を続けてゆくことになっております。今日本に来ておりますオネスト・ジョン、あるいは将来来るかもしれないナイキ、マタドールというようなものについては、私はそれだけ…

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) これは外国から敵機の襲来がありました場合において、国土を防衛するのにきわめて有効な兵器であるというふうに私は聞いております。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 私はやはり独立国である以上は、自分の力で自分の国を、祖国を守るという防御態勢を整備することが必要である。もちろん一方において社会保障を拡充しまして、貧乏人あるいは医療を要するような人を、できるだけそれに対する待遇をよくしてやるということも必要でございますが、それらのことについては、その間の調整を十分考えて、そうして予算も作っていかなければならぬし、また政策としてもそれを実行していかなければならぬと思うのでございま…

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) それは現物を実際に当ってみなければその性能、それからその使い方、訓練の方法等もできない、立て得られないのでありますから、やはりナイキならナイキの供与が受けられれば、まことにけっこうでありますが、しかし今のところではなかなかアメリカ自体がナイキの製作には非常にまだ手が描いておらないということでありますから、従って予算に計上しておりますように、エリコン社の誘導弾を輸入して、そうしてこれについて、実物について十分研究を…

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) これは誘導弾は十分研究しなければなりませんが、誘導弾を研究するということは、これはもう言うまでもなく、わが国の防御のために研究するのでありまして、海外派兵とか海外出動とかいう手段として、そのための手段としてこれを研究するものでは絶対にございません。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) さようであります。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 行政協定二十四条は、御承知の通りに、「日本区域において敵対行為又は敵対行為の急迫した脅威が生じた場合」のことでございまして、その場合におきまして、いかなる共同措置をとるかということにつきましては、日本政府とアメリカ政府と協議をいたし、そして日本といたしましては、たびたび申し上げておりますように、憲法及び国内法規の命ずるところに従って、その範囲内において自衛隊が最善の有効手段を、わが国防衛のための最善の有効手段を講…

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 日本の区域というのは、日本の領域はもちろん、及び日本の近接した公海というものは、これは含まれるわけであります。もちろんその上空をも含むわけであります。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 日本区域というのは、先ほど申し上げましたように、日本の領域及びこれに近接する公海ということでありまして、台湾や馬祖、金門島などがこれに入ることは絶対にございません。従ってそういう馬祖、金門島の防衛のために、アメリカが日本に共同措置をとろうじゃないかというような要請もないと信じますし、またわが方としてはこれに応ずる意思もございません。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 二十七年当時はおそらく警察予備隊であったと思いますが、その当時と今日と憲法九条の解釈の書案の上においては多少ニュアンスの違いがあるかもしれませんけれども、先ほど来答弁申し上げておるように憲法九条は自衛権を否認しておらない、従って自衛のために必要最小限度の実力を持つということは、これまた憲法九条の禁止するところじゃないという解釈においては一貫しておると存じます。

自由民主党防衛庁長官1956/03/27

第24回 参議院 内閣委員会 第19号

○国務大臣(船田中君) 行政協定二十四条の発動の場合におきまして、いかなる共同措置を講ずるかということは、そのときになってみなければわかりません。従って指揮権をどちらがとるかということも、そのときにきまることと存じます。しかし、いかなる場合におきましても、わが自衛隊といたしましては、従来政府がたびたび答弁申し上げておりますように、圏内法規に従って行動をするということでございまして、それを逸脱した行動をとるということはありません。