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環境庁企画調整局長衆議院参議院
総発言数
1,845
直近の所属会派
直近の役職
環境庁企画調整局長
直近の発言日
1961/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会41 件・41%
  • 商工委員会30 件・30%
  • 厚生委員会23 件・23%
  • 大蔵委員会5 件・5%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 1,845 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,845 20 を表示
大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 従来から、この給付制限の基準につきましては、国家公務員共済組合審議会の意見を聞くという慣習になっております。九十七条の禁固以上の刑に処せられた場合における給付制限を入れた場合におきましても、このルールによりまして審議会の意見を聞いております。今回の九十六条につきましても、私どもの予定といたしましては、やはり審議会で十分議論を尽くされまして、その意見によって措置いたしたい、かように考えております。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 便宜私から、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案に対する修正案の概要を御説明申し上げます。御承知の通り、今回の政府提案にかかわる改正案は、外地官署引揚職員等につきまして、昭和二十八年七月三十一日以前に国家公務員等として再就職いたした場合に、勤続期間の計算の特例を設けておりますが、これを今回同年八月一日以降の引揚職員等につきましても特例を認めることとしたこと、及び外地官署引揚職員等が退職した場合に支給する…

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 今回の改正案が政令に委任しております事項はきわめて多いのでございますが、これは体裁といたしまして現行法の附則第四項の体裁に合わしておりますことと、いま一つは、過去の問題でございまして、規定の仕方がきわめて複雑でございます。法律事項といたしますには適当でございませんので、政令に譲っておるわけでございます。政令案につきましては、目下検討中でございまして、おおむねその概案ができ上がっております。お手元に資料としてお届…

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 御指摘の通り、退職手当の計算方法に関する事項は法律事項でございまして、法律に明記ある場合のみが政令事項となると考えております。これによりまして法第十四条の実施規定でございますが、これは実施のための手続その他執行に関する部分でございまして、きわめて技術的なことに関するものでございます。退職手当計算の本来の問題ではございません。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 通算の方法といたしましては、技術的に種々な案があるわけであります。一つの考え方といたしましては、過去に支給を受けた退職手当を返還をいたします。返還をする場合に、あるいは物価指数を乗じ、あるいは利子相当額を加える、いろいろな方法がございますが、そういたしまして過去の期間を全部通算し、新たに計算するという方法もございます。しかし、この方法によりますときには、種々困難な問題が生ずるわけでございまして、退職手当は一定の…

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 昭和二十八年八月一日以降の再就職者でございましても、現に公務員として在職されまして、今後やめる方につきましては、全く同じ扱いでございます。問題は、この法律の施行前にやめられた方、このような場合には、当然そのやめられましたときの給与月額をもとにし、そのときにおける支給率をもとにいたしまして、ただ、勤続期間の計算のみを、従来ならば除外されておったものを通算することになるわけでございますが、両者は全くバランスを得た扱…

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) これはすでに退職された方を問題にしておるわけでございまして、この改正法の施行前に退職された方でございます。この衆議院の修正案がございませんですと、いわゆる勤続期間計算の特例がございませんので、引揚後百二十日以内という制限があるわけでございますが、この百二十日以内の制限にかわりまして、勤続期間が短く計算されておったというものが、今回の措置——これは政令の方で手当する部分を実はくるんで申し上げておるわけですが、それ…

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) この第一点でございますが、まあ今回の措置によりまして、二十八年八月一日の前後を問わず、外地官署の勤務期間がございまして、その後国家公務員として再就職した、再就職するまでの間に、原則といたしまして他に就職するというのではなく、社会常識上引き続いておったと認むべきであるという方につきましては、すべての勤続期間が一応通算されるわけでございます。ところが、外地官署等から引き揚げる際に、一度退職手当をもらっておられますと…

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) まあ外地官署引き揚げの際等にもらった一時金でございますが、これが退職手当であるのか、あるいは給料の一部であるのか、はなはだ不分明な方もあるようでございます。これらにつきましては、個々のケースにつきまして、退職手当部分としからざる部分とを区分いたしまして、退職手当部分につきましては、もし支給率が明らかでなければ、一年について一カ月分の退職手当が出たと、かように仮定いたしまして計算するということにいたしております。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 現在もまあそういう不分明な方がおられますので、取扱通牒をもちまして、おおむね二分の一が退職手当相当部分である、残余の二分の一は賞与と申しますか、そういうものであったというような扱い方をいたしておるのでございます。いずれもこれは個々のケースでございまして、一般的な原則として申し上げることはむずかしいと思います。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) まあ現行法では、だたいま伊藤先生御指摘のようになっておりますが、今回この改正法の施行を機会に、この政令の附則の五項ないし八項につきましても改正を考えておりまして、九十日あるいは百二十日というような機械的な期間の区切り方はこの際廃止いたしまして、原則といたしまして、二十八年七月三十一日までの間に他に就職することなくして国家公務員として再就職したという場合には勤続期間の通算の特例を認める、こういうことです。で、「他…

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 実は相当多数に上ると考えておりますが、特にそのために調査したことはございませんが、やはり数千人に上る方がおられるのではなかろうかというふうに考えております。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) まあそのような答弁をいたした覚えはないのでございますが、ともかく今回この法律の施行を機会に政令を改めまして、そういう機械的な日数の制限は廃したい、かように考えます。そうして、原則といたしまして二十八年八月一日までに再就職されました場合には勤続期間の通算を認めることにいたしたいと考えております。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 今日もう戦後十五、六年たっておりますので、そのようなこともあろうかと存じますけれども、大体各省庁、その他職員の方々の意見も参照いたしましたところ、このいわゆる適用時、二十八年七月三十一日の線までしてくれれば、もうそれで十分であるという御意見でございましたのでそういうふうにいたした次第でございます。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 先ほども申し上げました通り、現行附則五項、八項は改正いたしまして、この九十日とか百二十日とかいう制限は撤廃いたしまして、他に就職することなく昭和二十八年七月三十一日までに再就職した場合には勤続期間の通算を認めることといたすつもりでございます。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 百二十日の制限は、先ほどから申しておりますように、今回の政令改正により撤廃する予定でございます。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 従来ならば、引揚後百二十日以内に再就職した場合に限りまして勤続期間の通算を認める。今回は、これを大幅に、二十八年七月三十一日までに他に就職することなく再就職した場合は勤続期間の通算を認めるということでございまして、私どもとしては、実に大幅な緩和である、つまり最大限八年間くらいある、かように考えております。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 御趣旨の通りでございます。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 繰り返し申しております通り、二十八年七月三十一日までということにいたしますので、最大限は七年と何カ月でございますが、そういうような大幅な緩和になっているわけでございます。

大蔵省主計局給与課長1961/06/06

38参議院 内閣委員会 第36号

○政府委員(船後正道君) 先ほど伊藤先生の御質問にもお答えいたしました通り、今回の政令改正で大幅緩和しておりますので、百二十日も三百六十日も意味がなくなるわけでございます。従来「百二十日」という言葉を使いましたので、一年と言わないで、それの三倍の三百六十日、単にこれだけの理由ではなかろうかと考えます。