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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
2,083
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
2000/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 予算委員会22 件・22%
  • 教育基本法に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 本会議4 件・4%
  • 予算委員会第二分科会4 件・4%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 20 を表示
自由民主党法務大臣2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました私ども法務当局あるいは警察も含めてでございますが、もちろん当然のことながら公正公平、厳格な対処というのは基本でございます。そうした姿勢というものを貫きながら、なおこの商取引の基本というものを定めているわけでございますので、余りにもその基本法がきついために公正な商取引が阻害されるということがあってはならない、その辺も考慮しながら今後ともそうした法施行に心がけていかなければならない、…

自由民主党法務大臣2000/05/23

147参議院 法務委員会 第16号

○国務大臣(臼井日出男君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

自由民主党法務大臣2000/05/22

147衆議院 決算行政監視委員会 第5号

○臼井国務大臣 議連に私はたくさん入っておりまして、ほかの議連と比較をして本議連の幹事だけやめるという必要はないと思っております。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御質問いただきました森総理大臣の御発言につきましては、新聞等を通じて私も承知をしているのでございますけれども、昨日、参議院本会議におきまして総理御自身から発言の御真意について述べられましたように、総理大臣は主権在民、信教の自由、そういったものを含む基本的人権の尊重という憲法の基本的理念及び憲法上の天皇の位置づけというものを十分理解しておられると、そうしたものを踏まえた上で、昨今の少年による相次ぐ重大凶…

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 今私からお答えをいたしましたとおり、日本国憲法というものが発布をされましてから半世紀以上たっているわけでございますけれども、日本国民の中には主権在民の考え方あるいは信教の自由、そういった物の考え方というのは定着しておりますし、私は、先般の記者懇のときにもちょっとお話をしたわけですが、天皇陛下に対する敬愛の念、そういったものを総理流にお話ししていただいたのではないか。先ほどお答えをいたしましたとおり、総理大臣が…

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど来からお話し申し上げておりますとおり、私は天皇陛下を象徴天皇として御尊敬を申し上げております。(発言する者あり)

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) その御発言は私の発言ではございませんで、私は今申し上げましたとおり、天皇陛下を象徴天皇として御尊敬申し上げておる、こういう私の気持ちをお述べいたしたのでございます。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 主権在民、民主主義国家の日本において天皇をどう考えるか、あるいは宗教というものをどう考えるか、これはまさに国民一人一人のお考えによるもの、こういうふうに私は理解をしておりまして、そのような御心配はないように思います。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) そのことについては、昨日、先生もお聞きのとおり、参議院の本会議場において、総理大臣の御発言の趣旨というものは十分にお話をいただいているものと理解をいたしております。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 私も今、委員御指摘のとおりだと思います。 ただ、御承知のとおり、この総理大臣の発言というのは、神道政治連盟という一つの団体の中に御招待をいただいて発言をしたものでございまして、したがいまして、本来でございますれば、今、先生御指摘のとおりいろいろな立場の方々おられるわけでございまして、それはその方々のそれぞれのお考えでもってお歩みになるということは、それは当然のことでございますけれども、この神道政治連盟の活動と…

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) もう長くなるのでお読みすることはこの際控えさせていただきますが、ここに国会における陳謝の要旨というものを私、手に持っておりますが、(発言する者あり)これは発言において、御発言いただきました内容というものは昨日の参議院本会議場における御答弁の中でもって御理解をいただけるように、総理大臣のみずからの言葉でもってお答えをしているものと思います。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、昨日の参議院本会議における総理からの御答弁の中で、日本国憲法に定める主権在民、信教の自由についてこれを尊重遵守する、このことについては御本人もそのとおりであるということでお話ししておりまして、もしそういう点に疑問を持たれるということがあるならば申しわけないということで陳謝をしているところでございます。私はこれをもって総理のお考えを理解できたと思っております。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど来、委員も申し上げましたし、私も申し上げましたように、そうした信教の自由、それは一人一人の国民の心の中にあるものでございまして、森総理大臣と私臼井とは別個のものでございます。私は、私の信念に基づいてこれからも活動していきたいと思います。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 会社法というものは、会社の成立から消滅に至る諸段階につきまして、団体及び構成員である株主等の内外の法律環境を規律する法律でございますが、会社を取り巻く社会経済情勢は刻々と変化をするのでございますので、見直しの必要性の有無については絶えず配慮をしてまいる必要がございます。 昭和四十九年の商法改正の際に、会社法の大幅な見直しを要求する国会の附帯決議がございまして、このことを契機といたしまして、法務省におきましては…

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど申し上げましたとおり、基本的なものにつきましては既に方向性をつけて今日まで来ているのでございますが、その間、緊急性ということにつきましてはその時代の背景によっていろいろ変わってきているように思います。今後も、社会情勢の大きな変化の中で改正すべきものはしっかりとやっていくべきだと思います。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 近年、会社合併法から始まりました改正、今回の会社分割法をもちまして一応私どもとしては所定の緊急性のあるものにつきましては手続を済ませた、このように理解をいたしております。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) そのとおりでございます。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 今回の会社分割法制の創設に当たりましては、労働者の権利が不当に害されないようにするため、商法改正案につきましても最大限の配慮をいたしているところでございます。 まず、会社分割の対象を営業単位とするということによりまして、その営業が解体され、そこで働く労働者の労働の場が奪われるということのないように配慮をいたしているのでございます。次に、分割計画書等によりまして労働契約を記載することによって、営業に従事する労働…

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 今回の会社分割法制の整備というものは、平成九年の会社合併法制の合理化、平成十一年の株式交換制度の導入に続くものとして、企業内組織の再編のための法整備の一環として行われるものでございますが、企業がその組織の再編成を行うことを容易にするということがその経営の効率性や企業統治の実効性等を高めることに資するものでございまして、これによってその競争力を強化することができると、そういうことによるものでございます。

自由民主党法務大臣2000/05/18

147参議院 法務委員会 第15号

○国務大臣(臼井日出男君) 会社分割は株主及び会社債権者に対して重要な影響を及ぼすものになるため、これらの保護を次のとおり図ることといたしております。 まず、株主や会社債権者に対して、これらの者が権利を行使するに際しての判断資料を提供するため、取締役は、分割計画書等を株主総会の会日の二週間前から会社分割後の六カ月を経過する日まで、また分割に関する事項を掲載した書面を分割の日から六カ月を経過する日まで、それぞれ本店に備え置きまして、その閲…