臼井日出男
会議録に記録された「臼井日出男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1999/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛24 件
- 宇宙9 件
- こども・子育て5 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 予算委員会22 件・22%
- 教育基本法に関する特別委員会7 件・7%
- 予算委員会第三分科会7 件・7%
- 本会議4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) 当然のことながら、それらの客観情勢等も踏まえて慎重に審議をいたしてまいります。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) 私どもは、教団の態度として、少なくとも、先ほど申し上げました首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫に対する考え方、あるいは殺人をも正当化しているような教団の考え方、そういったものに対してのはっきりとした考え方を示すということがまず必要であろうかと思っております。 したがいまして、この法案自体は粛々と進める一方、今委員お話しございました教団からの脱退者の信者に対する対応というのは、極めてこれも大切な問題でございます…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど来お答えをいたしておりますけれども、オウム真理教は、麻原彰晃こと松本智津夫に対する絶対帰依や殺人をも正当化する危険な教義を依然として維持しております。地下鉄サリン事件、松本サリン事件、両事件等につきまして、麻原が首謀者となって行った教団ぐるみの犯行であることを認めるということもなく、被害者や一般社会に真摯な謝罪もしていないということのみならず、サリン製造やサリンプラント製造、自動小銃密造に関与したことに…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) 実は私、宗教そのものは余り勉強いたしておりませんが、今委員が申されましたどうたらこうたら、そのことが一つ一つ実は大切なんじゃないだろうか、このように思っております。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) 私は宗教のことについては余り詳しくなくて申しわけないわけでございますが、各宗教の教典とかそういったものの中にはいろんなことがあろうかと思いますが、それらのものと今回のオウム真理教が根本的に違うのは、現に無差別大量殺人という行為を実際に行っているという現実があるということが私は違うと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) 今、参考人からお話しいたしましたとおり、この法律自体はいわゆる行政法でございまして、直接強制力も極めて弱い、こういう法律でもございますので、私はその必要はないと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) そのことは公安審査委員会に属することでございますが、適正な判断をしていただけるものと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) 破壊活動防止法による解散指定処分等は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体につきまして、継続または反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認められた場合に、そのおそれを除去するために行うことができるとされております。 これに対しまして本法案は、オウム真理教を念頭に置きまして、無差別大量殺人行為が暴力主義的破壊活動のうちでも治安の根幹をも揺るがしかねない極めて危…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案の第二条及び第三条は、この法律による規制を必要最小限度にとどめるべきという旨を定めておりまして、その権限の乱用を厳しく戒めておるわけであります。 また、第七条第二項は、特に必要があると認められるときに限りまして立入検査を行う旨規定をするとともに、第七条第四項及び第十四条第七項は、立入検査はあくまでも規制対象団体の活動状況を明らかにするという行政目的のために認められたものでありまして、犯罪捜査のために認め…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) お尋ねがございました新聞報道につきましては、公安調査庁は日本国憲法の保障する民主主義体制を暴力で破壊することがあり得る団体について、その組織や活動状況等を調査しておるわけでございまして、そうしたおそれのない市民運動ないし市民団体そのものやその正当な活動を調査の対象とすることはないと思います。破壊活動防止法第三条にもその趣旨は明記されておるところでございまして、もとより違憲、違法のそしりを受けるような調査活動は…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 法務省におきましては、平成八年十月に倒産法制の見直しの作業を開始いたしまして、平成九年十二月には、倒産法制全般についての見直しを考えられる具体的な事項を取りまとめたのでございます。すなわち、倒産法制に関する改正検討事項を策定いたしまして、これを公表するとともに、関係各界に対する意見照会を行いました。その後、この意見照会に対する各界からの意見を踏まえまして、倒産法制全体についての統一的な見直しというものを図るべく作業を進め…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 本法案は、経済的に窮境にございます債務者について、その事業または経済生活の再生を合理的かつ機能的に図るために、和議手続にかわる新しい再建型の倒産処理手続を設けるために立案されたものでございます。 そのため、再生手続は、従来、和議手続に対して指摘されておりました問題点を解消するとともに、和議手続と比べて中小企業等にとって再建しやすい法的枠組みを提供いたしまして、債権者等の利害関係人にとりましても公平かつ透明であり、現代の経…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 今委員、残された法制、特に倒産法制の見直しについて御質問がございました。 倒産法制の見直し作業のうち、残された課題につきましても、現在、法制審議会倒産法部会において審議を継続いたしているところでございまして、この改正につきましては、でき得る限り早く成案を得まして関係法案を提出いたしたい、このように考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 再生手続におきましては、再生手続開始後の再生債務者の業務等に関する費用の請求権を共益債権といたしまして、この手続の制約を受けないものといたしております。再生手続開始後の賃金、退職金等の労働債権は共益債権に該当いたしますので、随時、自由に弁済を受けられるということになっておる次第であります。 また、再生手続開始前の労働債権につきましては、この手続の主たる利用者として想定しております株式会社、有限会社に関しては、商法及び有限…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 企業が倒産をいたしました場合には、その営業等を譲渡することによりまして、譲渡先において事業の存続を図るとともに、倒産した企業の債権者に対する弁済率の向上が可能となる場合が少なくございません。その反面、必要性や相当性を欠くような営業等の譲渡がされるときは、結果として債権者の利益が害されることにもなるのでございます。 このような意味から、営業等の譲渡をどうするか、どのような範囲で営業等を譲渡するか、全部するのか一部するのか、…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 もちろん雇用の不安を招かないということも、結果としてそういうことになるわけでございますが、四十二条を設けたその主たる趣旨というのは、それらの譲渡をする必要な条件として裁判所の許可が必要である、こういうことを明文化したのでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 第四十二条第一項というのは、再生手続開始後の営業等の譲渡につきまして、その重大性にかんがみまして、必ず裁判所の許可を得なければならない、こういうことになって明文になっておりますが、その許可要件というものを明文で定めているわけではございません。これは、特定の行為が倒産手続の開始後に裁判所の許可等を要するものとされる場合には、許可要件に関する明文の規定がなくても、先ほど委員お話しのとおり、倒産手続の目的に照らしましてその許否…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 御指摘をいただきました四十二条第一項の規定による営業譲渡に関する裁判所の許可につきましては、第一に、当該営業譲渡をすることが再生債務者の事業の再生のために必要かどうかということ、第二に、譲渡対象となる営業の範囲、譲渡の対価などの譲渡契約の内容が相当であるか等の点を審査いたしまして判断がされる、こういうことになっております。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○臼井国務大臣 本法第四十二条に言います「使用人その他の従業者」というのは、労働基準法第九条の「労働者」を指すものでございます。