翫正敏
会議録に記録された「翫正敏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,324 件
- 直近の所属会派
- 新党・護憲リベラル・市民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1994/06/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 決算委員会27 件・27%
- 中小企業対策特別委員会24 件・24%
※ 全 1,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 委員御指摘のとおりでございますじゃなくて、どれくらい出ていますかと質問しているんですから、どういうふうな人たちがどれくらいの量、量的なものを聞いているんですから、ちゃんと答えてください。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 非常に納得がいかないので、またさらに後で時間がありますときに質問したいと思いますので、用意しておいてほしいんです。 一応、五月二日付で日本弁護士連合会会長土屋公献さんの名前で弁護士連合会が声明を発表しておりますものの重要と思われる部分を読み上げてみたいと思います。 最高裁判所が今回の不採用の理由について本人の求めがあればこれを具体的に明らかにすることを要望し、本人もまた不採用の理由の開示を求めてきた。しかし今日に至るも最高裁…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 湾の方は。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 いずれの四カ所の場合も朝鮮半島有事を想定しての米軍の調査であるという新聞報道は不正確であるということで、一般的な調査である、そういうふうに認識していると、こう理解してよろしいんですか。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 日米安保条約の第六条では、極東の平和のために米軍が日本の施設を使うことができるというふうになっておりまして、それを受けて日米の地位協定があって、第二条の四項の(a)と(b)がありますが、(b)においては日本の自衛隊の飛行場を米軍が一時的に一定期間共同使用することができる、このように規定されておるところあります。 この地位協定の趣旨からいえば、米軍がこの地位協定第二条四項の(b)に指定されました飛行場からの有事ないしそれに近い…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 特に、小松の飛行場につきましては、これが日米共同使用されるようになりました昭和五十七年の時点で小松市長と防衛施設庁との間で協定書が交わされておりまして、訓練にのみ使うのだ、それも年に四回、四週間というのを限度として訓練にのみ使うものである、さらには騒音などを出して住民こ被害を与えるよりなこともしない、こういうようなことが協定されております。 この協定の趣旨からいいましても、当然に戦闘作戦行動に米軍が小松基地を使うというような…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 終わります。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 翫正敏です。質問いたします。 商法につきましては、今回の改正案の審議に先立ちまして、昭和五十六年の商法改正、つまり商法の第二百九十四条ノ二において、株主の権利行使に関する利益の供与をしてはならないということ。さらに、それを受けて商法の第四百九十七条では、株主の権利行使に関し財産上の利益を供与するの罪ということで懲役刑を含む罰則が設けられたわけであります。 このときの提案理由を見ますと、主な改正の趣旨が「いわゆる総会屋の排除を…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 いわゆる総会屋対策の実がかなり上がっておるという大臣の御答弁でありました。そのように受けとめていきたいと思います。 ただ、今日の株主総会の実情を見てみますと、例えば決算期から三カ月以内での株主総会というようなことが決められているとはいいましても、それが六月二十九日という日に集中をしているというような実情があります。別に三カ月未満ならば二十七日でも八日でも九日でも三十日でもいいわけでその辺は別に構わないはずでありますが、実際に…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 今度の法改正によって、自社の従業員に株主になってもらうということが推奨されるといいますか、そういうふうになるわけでありますが、この総会対策というようなことに関連して考えてみますと、いわゆる総会屋と言われているようなその道のプロの人にお金を渡して総会を取り仕切ってもらうというようなことをすると商法の四百九十七条の罰則にかかりますね。 従業員の場合ですと、従業員に持ち株会なんかをつくって株主になってもらうということでやっていきま…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 ちょっと警察の方にも、警察庁の方から来ていただいているので。 最近、この二十一日の新聞に載っていることなんですが、いわゆるプロの総会屋なんでしょうね、小川企業という総会屋の社長の小川薫容疑者が警察に逮捕されたということが報道されております。これはどういう容疑で逮捕されたんでしょうか。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 この小川企業、または社長の小川薫容疑者個人かははっきりしませんけれども、JR東日本という旧国鉄から民営化された会社、この会社に対して質問状を送りつけていたという、そういうことを私は情報として聞いたんですけれども、それは警察の方で把握していますか。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 この間、質問の機会がありましたときに、東京スポーツ新聞、この新聞の菊池久氏の政治評論「永田町の熱闘」というのが三回にわたって、取り消し謝罪というような形になったことと、それから週刊文春がJR東日本の駅舎の販売店から拒否されるという事案について取り上げました。 「JR東日本に巣くう妖怪」ということで報道されたんですけれども、この内容について取り上げましたときにもそうでありましたが、要するにこういうものは言論の自由ということでは…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 じゃ、警察庁の方にお聞きしますが、この鈴木毅氏に事情を聴取したことがあるかどうか、これが一点ですね。それを踏まえて、先ほど言いましたような罪に当たる可能性、そういうことを踏まえた捜査、こんなことが行われているかどうか、これを示してください。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 鈴木氏の事情聴取は、それも言えないわけね。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 私は、これだけはっきり名前を出して関係を証言している、また私にも、私が呼び出したところ私の事務所へ来て事情をお話しした鈴木毅氏を警察はぜひ呼んで調べるべきだということを提案したいと思うんです。 なぜかといいますと、この週刊誌の中にも書かれておりますし、同じことを私に対しても証言したわけでありますが、この大事なところだけちょっと読み上げてみますと、読んでおられない方もおいでると思いますので読んでみますと、 一一九〇年夏、ある右…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 運輸省、来ていただいていると思います。 前回質問しましたときには、名誉棄損か憲法違反か何とかというようなことで裁判になりそうなことなんだから見守っていきたい こんなことだったんですけれども、やはり商法や刑法に違反して刑罰の可能性もある、そういう事案になってきていると思うんですね。名誉棄損かどうかということは法廷でそういうものが争われる、これはこれで別口でやっていただくということはいいとして、こういう事案なんですからやっぱり監…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 運輸省が監督しているJRというのは、もともと国鉄というところが分割・民営化されて株式会社になったわけですけれども、普通の株式会社とは全然違う特別な法律に基づいた会社であって、極めて高い公益性を持っているわけですね。こういう会社が行っている行為、行為という意味は販売を拒否したという行為もありますが、今回の号に載っているような行為、こういうことになってきますと、いや、こちらでは警察が調べておられるから見ておればいいし、それは検察…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 大臣には直接関係ないとおっしゃるかもしれませんが、やっぱり事は商法にも関係することでありますし、刑法にも関係することでありますからね。憲法を遵守する義務のある閣僚の一人であるというようなこともございますし、やはり事柄は各テレビ、新聞などこも取り上げられているわけでありまして、社会的にも大変大きな関心が持たれている事案であると。私はこれは極めて重大な言論弾圧事件である、こういうふうに見ているわけですね。これは私の見方ですから、…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○翫正敏君 ですから、商法の関係でいいますと、従業員に持ち株会をつくって株を持ってもらって総会にも出てもらえるようになるわけですね。そうすると、具体的に前の一列なり二列なりを占拠してそうだそうだというようなことでやるかどうかということはわかりませんよ。それはまた逆に、国会のやじが出るようなもので、前の方から逆にやじるというようなこともあるかもしれません。 わかりませんが、いずれにしても、従業員に対する利益供与というのは非常に会社の立場か…