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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1952/03/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 それでは伺いますが、先ほど野口証人は御自身の本富士署長としての任務の説明に当つて、大学を説明されるときに、大学が学問研究の府であり、又その教育の府であるということは言及されない、で、これは自明のことであるとして言及されないというふうには受取れないと思うのであります。主として道路取締の見地から説明をされたように、大学というような非常にデリケートな、或る意味において全国的な問題をも直ちに引き起すような、そういう国家の機関を管轄…

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 私が申上げたのは、野口証人はその責任の下にある、責任と重要な関係にある大学を説明せられる場合に、学問の自由については一言も言及せられないで、主として道路取締についての説明をされたのでありますが、そして又これは昨日の衆議院の参考人としての陳述をあなたも脇でお聞きになられたと思いますが、大学について、私の伺うのは、あなたの御意見として伺いたいのは、本富士署長が大学の自由ということではなくして、道路取締その他のいわゆる防犯関係と…

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 それでは続いて伺いますが、野口証人が、本富士署長としての職務の監督の下にある警察官が、大学教授の身元調査をやつておる、そのことについて野口証人は、本富士署長としての資格において何らの報告を受けていないという証言をされましたが、自身の警察署長としての管轄の関係において、そこに大学があり、そこには大学教授がおられる、その大学教授に対して身元調査というようなことを警察官がなすということについて、何らの報告を受けていないということ…

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 私があなたに伺うのは、繰返すまでもなく宣誓の下にあなたの御意見を伺つておるわけですが、署長が、その任務と重要な関係において大学がそこにある、そこに大学教授が活動しておられる。一般の場合ではございませんよ。その大学教授の身元調査ということを軽々しくやる、軽々しくという言葉をなぜ使うかと言いますと、そういうことを巡査が自己の判断においてやつていいか惡いかということについての、署長としての適法にして十分な、必要にして十分な連絡な…

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 署長は報告を求めるべきだとお考えになりますか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 警視総監に伺つておきますが、警察権というものを警官に国家がお委せしているということについては、そこに重大な責任があると思います。警察権は個人の基本的人権というものと深刻な関係に置かれる場合がある。それは一般にそうです。一般にそうで、大学教授だからというのではありません。一般にそうである。従つてその警察権が行使される場合に、或いは捜査権にしてもそうですが、そういうものが行使される場合に、いやしくもそれが憲法に規定している基本…

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 なお、これらの点については時間が本日はございませんので、後日又伺いたいのでありますが、これは実に重大なる問題である。中にも今申上げたような大学、なかんずく東京大学というものが、そのいわゆる所轄の地域のうちに存在している。その署長としての任務は誠に困難なことであり、同情もすべき点もあると思うのでありますが、併しその点についての認識が欠けるようなかたが、その署長をしておられると、今後大学としても甚だお困りになるだろうと思います…

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 私のお尋ねするのは、持つていないということが明らかになつた場合、これが適当であるかないか、なかんずく東大の持つている日本の最高学府としての伝統と、又現在それが国際的に負うておられるところの責任というものに対して、この東大の存在している地域の警察の最高の責任者である署長が、それらの点について認識が不十分であるという場合には、そのかたは適当であるというふうには考えられないと思うのだが、その点を認識しておられるかと伺うのです。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 先ほどあなたはお引きになつておられたと思うのでありますが、矢内原証人は、今回の事件が学問自由について重大な事件であると証言されておる。これも宣誓の下になされた証言であります。あなたはそれに対して今回の事件はそれほど重大な事件ではないとお考えですか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 その警備上というふうにおつしやるのは、警視総監は特に東大の所在しておる地域について、警備上だけの考えでよろしいというお考えですか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 それではあなたに伺いますが、これは宣誓の下になされる証言として伺いたいと思うのですが、今回の事件は、大学の存在しておる地区について警備の責任を危くするような意義を持つた事件なんですか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 どうも有難うございました。 では野口証人に伺います。野口証人が先ほど述べられました、朗読されましたビラ、「労働者はドスをといでおる」、このビラはどこであなたの部下の手に入つたものでありますか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 どこの教室ですか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 では先ほどこのビラが実に重大であるということを証言されましたね。これも繰返して念を押すのは大変失礼でありますが、宣誓の下になされておる証言である。その証言として伺いたいのですが、そのあなたの御意見によれば、極めて重大であるとお考えになるビラが、どこで入手されたかということについて、はつきりお答えができないでよろしいとお考えですか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 証人に伺いますが、このビラを、その他多くある、大したビうじやないという御意見なんですか、重大なビラだという御意見なんですか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 そうすると、あなたの御意見に従うと重大なビラ、そのビラが東大構内で撒かれたか否かということを国会の委員会の、そうして宣誓の下に行われる証言においてあなたが断言せられる以上は、これは東大の名讐に関係することですから確たる根拠に基いて証言をせらるべきではありませんか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 それは即ちあなたの今の御答弁はあなたの御責任ではない。その巡査の責任だとおつしやるのですか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 この点に関連して警視総監としての田中証人の御証言を願いたいと思いますが、大学の構内でかようなビラが撒かれている。そのビラの内容は甚だ不穏であり、重大であるということを、その大学の存在する地域の署長が国会において宣誓の下に証言をする場合に、只今のお聞きになりましたような程度の根拠で、宣誓の下に証言を行われることは適当でありましようか。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 いや、お詫びを伺う所存はございません。いやしくも先ほどから申上げますように、日本にとつても、又世界にとつてもその責任と、そうして又その使命とは最も高いその東京大学の名誉に関係するような証言を宣誓の下になす場合に、今お認めになりましたような調査の上に、不十分な調査の上に基いて、証言をされることか適当であるかないか、あなたの御判断を伺つておるのです。

第一クラブ1952/03/04

13参議院 法務・文部連合委員会 第1号

○羽仁五郎君 遺憾に堪えないというお考え。それでは元に戻りまして、野口証人に伺いますが、あなたの手許にあるところの先ほど朗読されたようなビラ乃至類似のビラについては、一つ一つそれを入手した警官の報告書はついておりますか。