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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1954/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 どうぞ。

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 この問題はこういう点にあると思うのです。信書の秘密の場合には、国民と政府というふうに考えますと、国民が政府の信書の秘密を破る場合があるのか、それとも警察等が国民の信書の秘密を破る場合があるのかという、この現実の関係からこの問題もやはり解決されなければならんと思うのです。ですからさつきから申上げておるように、真空状態の中に信書の秘密というものはあるのではないのです。信書の秘密を守らなければならないという法理が成立して来たのは…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 私の伺つたことを直接お答え頂かなかつたので、いま一応伺わなければならないのですが、先ほどの関係はそれでは佐藤さんのほうではどういうふうになるか伺つておきたいと思うのですが、第一に日米安全保障条約、MSA、そういうふうなものによつてアメリカは日本に軍事基地を使用することができる。而もそれはマクマホン法によつて日本に知らせることはできない。従つて第三に、国民が、日本の総理大臣も知らないで日本に原爆基地が設けられるということは、…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 本法と関連して来る場合があるのです。なぜかと言いますと、原爆なり水爆なり、あれはアメリカが日本に供与しませんよ、絶対に……。けれども、原爆なり水爆の基地を作るために、日本側の協力を求める関係から、日本側に供与されると考えられ得るような、そういう細々のいわゆる防衛施設というものはあり得るのです。ですから原爆についてアメリカが秘密にしているものをあばこうとすれば、それはさつきの日米安全保障条約なり刑事特別法というものに触れて来…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 じや例えばこういう場合はどうですか、沖縄なり小笠原なりが原爆基地……、それをまあ使う場合に、日本の保安隊というものが全滅をしちやうわけですね。従つて又日本側も保安隊ばかりに限らず、日本国民が全滅しちやうわけです、その報復爆撃を受けることによつて……。或いは報復爆撃だけじやない。アメリカが日本を基地として、原爆、水爆戦をやる、その影響、それは日本国土全般に及ぶだろうと思う。そしてその場合に、私は日本にあるアメリカ軍自身はそれ…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 木村大臣の先日来の御決意、即ち日本の原爆、水爆の使用というものは許さない、そういうものを日本に絶対に置かせないということを本会議でお答えになりましたが、これは今日もそういう御決意でおいでになるということは今の御答弁からもわかつたのでありますが、大変有難いことだと思うのであります。そこでやつぱり問題は、もつと根本論に入りまして、私が伺いたいと思いますのは、それにもかかわらず、アメリカは日本に原爆基地を作る権利を持つておるのじ…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 これは重大な問題ですから、一つ十分に教えて頂かなければならんと思うのですが、日本を守るために、仮にですね。仮定というのですけれども、併しこれは重大な問題ですから伺わなければならないのですが、日本を守るために、日本に向つて侵略して来ようとするものがある。それを防ぐのに、そういう力、いわゆる最近のアメリカで声明されておるニュールックの戦略というものによれば、日本を基地として或いは日本の周囲を基地として、そこから原爆なり水爆なり…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 これはどうか一つ、政府のほうから、もう少し明確に御説明頂きたいと思うのです。要点は三点です。第一点は、現在アメリカとしては、日本に原爆乃至水爆の基地を設けることができるのではないか、第二に、その場合にアメリカは日本に何らの相談をしないのではないか、又相談をすることが許されないのではないか、又日本の総理大臣もそれを知らないのじやないか、従つて第三に日本の国会或いは新関そのほか、日本国民が、これは重大な問題である、それについて…

無所属クラブ1954/05/08

19参議院 法務委員会 第31号

○羽仁五郎君 今の問題に関連して……。今問題になつております民事特例法の適用に関する法律、これの附則の第二ですか、これはいわゆる法律の不遡及、過去に遡らないという原則と関連しないのですか。

無所属クラブ1954/05/08

19参議院 法務委員会 第31号

○羽仁五郎君 そこで今御説明のようなことで、折角確立しているところの法律の遡及しないという原則が、民事の関係では民衆の権利を擁催するという利益があるからといつて、民事の関係では遡及する例を殖やすことが、刑事などにおいて確立された法律不遡及の原則に悪影響がありはしないでしようか、どうでしようか。

無所属クラブ1954/05/08

19参議院 法務委員会 第31号

○羽仁五郎君 その前に、平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律というのが、この委員会で議題になつたことがあるのですが、これは法律を遡及しないという原則よりも、もう少し大きな問題で、過去に一遍裁判したものをその裁判が正しくなかつた……、戦争中ですからね。それで戦争中に日本が行なつた刑事裁判というものをもう一遍やり直してみようという法律がここで議題になつて、それで裁判所のほうの御意見を伺つてみたとこるが、非常にこれは日本の裁判の…

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 本案の立法の原因となつておりますものは、最近の日本の経済界の非常な混乱、それに伴ういろいろな悲劇的な事件まで発生しているようなそういう事実に対して、本案が立法されたものと思うのであります。実際最近の新聞の報道するようなところを見ましても、平均十万円程度の小切手の不渡り又そういうことに関係して悲惨な自殺、なかんずく一家、家族が自殺されているというような事実が非常な問題であると思うわけです。それから又一般の庶民金融といいますか…

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 私は本法案に反対するものでございます。 反対の第一の理由は、この法案の基礎となつております日米安全保障条約というものが現在存続せらるべきものではないからでございます。日米安全保障条約が締結当時、我々はこの日米安全保障条約というものが、日本の国際的地位を全面的に解決することに重大なる妨げになるであろうことを警告したのでありますが、それにもかかわらずこれが締結せられました結果、事実におきましてその後日本が国際的に全画的に国交関…

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 この法律案について第一に伺わなければならないと思いますのは、憲法との関係でありますが、具体的に伺いたいと思いますのは、刑法の第八十五条から八十八条までの条文が今日削除されております理由、それを法制局長官から伺つておきえいと思います。

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 そうしますと、この本法案は旧刑法第八十五条から八十八条までとに規定されておりました内容と内容上関係がございますか、ございませんでしようか。

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 そうしますと、刑法八十五条から八十八条までを削除した理由が、今日なくなつたというように政府のほうではお考えになつておるかと、即ち軍隊がなくなつたのが軍隊が又発生したということになりますが、それでよろしいですか。

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 この旧刑法八十五条から八十八条までが削除されたということは、軍隊或いは武力行使或いはそれに伴う秘密或いはそれの漏洩ということはなくなつたから、これを削つたというお答えでありましたが、そこには原理的にもつと深い問題があるのではないか。即ち単になくなつたのではなく、それらをなくすべきだという主張が削除の根拠となつていたのじやないか。即ち憲法において戦争の放棄、で憲法における戦争の放棄、それから刑法八十五条から八十八条までの削除…

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 今の政府の御答弁を我我は信ずることができるかできないかということは、即ち国民の基本的人権というものを制限するには、よくよくの場合でなければ制限できないという態度をとられる場合にのみ、そういうことが、言われると思います。従つて先日来亀田委員からの御質疑に対して、国民の人権というものを制限するのに、制限せざるを得ないような現実の様々の問題があるのかという質問に対して、そういうものがあろうとなかろうと、そういう必要がある。又そう…

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 刑法第八十五条から八十八条までが削除されましたその理由について、当時、つまり第一会国会でありますが、昭和二十二年、そのとき」の政府委員の説明というものを今日政府委員は認められるのですか、認められないのですか。

無所属クラブ1954/05/01

19参議院 法務委員会 第28号

○羽仁五郎君 理論上はどうですか。法制局長官、第一回国会において政府委員が答えた答弁の趣旨というものは、現在の政府もそれに責任を負うものであるのは当然であると思うのですが、この間からときどき別の内閣が答えたことだから責任は負わないとか、或いけ自分が大臣でなかつたときのことだから知らないとかいうことを政府は言われるようですが、これはいずれかの党派の別に幹事長が答えたことでも何でもないので、日本国の政府が国会において明かにされたことだから現…