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無所属クラブ参議院
総発言数
3,815
直近の所属会派
無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1954/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会公聴会28 件・28%
  • 本会議10 件・10%

※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,815 20 を表示
無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 その裁判官がこういう我が国の安全を害するかどうかという判断をすることを、我々は裁判官に期待することは許されるのでしようか、どうでしようか。

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 これは従来の例からもあることですから、先日の公述人の意見にもあつたと思いますが、これはなかなかやはり裁判官ではわからない。結局昔は軍のほうへ行つて聞くということになつてしまつた。ですから今日でも今のようなお考えであると、やはりこれは結局は自衛隊に行つて伺つて来なければならんということになる。で実際上はこれはつまり軍事的見地から決定されることなんで、政治的見地から決定されないのじやないかという点が非常に大きな問題になつて来る…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 そのいわゆる防衛に直接関係している人が関与すべき問題でないということをはつきり御説明願つて非常に有難いと思うのですが、実際上の問題としては、過去においてもそうであつたし、それが今後においてそうでない、そうでなく行くためには、これは非常な努力をしなければならんだろうと思います。このままで以て私は行くとは思われない。でその中でも特にやはりこの問題になつて来るのは、大体がつまりさつきの楠見委員からの御質問にもあつたのですが、これ…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 そのアメリカに頼るのがいいか、ソビエトに頼るのがいいか、それともどこにも頼らないで独立して行くのがいいかということは、それぞれの議論の余地のあることなんですけれども、今伺つているのは、そういう問題ではなくて、いわゆる実際上に、ここに武力を持つた自衛隊というものができて来ると、こういう立法は自衛隊によつて運営される虞れがあるのじやないか、それは許さないというふうに、今木村国務相としてははつきりおつしやつた。ですからそれを許さ…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 自衛隊法などによつていわゆる文官優位を覆すというような世間の疑念を受けておられる点がありますが、この点についてはどういうふうに御説明を頂くことができるでしようか。

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 その軍事が優越するということは絶対に日本では繰返さない、許さない、政治が軍事に優越するという点を繰返して頂くことは非常に有難いと思います。それが、今度は佐藤さんに伺いますが、今どういう法律なり何なりによつて確かに保障されておるのでしようか。

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 旧憲法で軍事が政治よりも優越してしまつたのはどういう理由によるのでしようか。

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 そこで木村国務相に伺つておきたいのですが、最初にこの法律案をこの委員会で御説明下さいました当時などには、この法律案というものが現状の状態ではこれで十分なんだが、将来に行くと、或いは十分でないかも知れないというようなお考えの御説明があつたと思いますが、今佐藤長官からも御説明がありましたように、旧憲法といえども必ずしも軍閥の横暴というものを許すようなそういう建前ではなかつたと思うのです。そこでここでは二つ問題が出て来ると思うの…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 そこで問題になつて来るのは、現在こういう立法をすることによつてどういう、何を得て、そして何を失うかということなんです。この日本に自衛隊ができ、そしてそれに伴う秘密保護法というものができて……、憂えはもう決してないことはない。御説明を頂いているように、又それが相当の部分においては現在の政府のお考えを持つものだとしても、それを我々が現在の政府の考え方として了解するということは不可能なことじやないのですが、他面において国民が非常…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 この前、大分前からお願いしておきました今のアメリカが高度の秘密を外国に出す或いはいわゆるMSA関係の外国に出すことに対して、アメリカの立法があり、又いろいろな制限があると思うのです。殊にその中で問題になるのはマクマホン法によるものだと思うのであります。それらとの関係についてお願いをしておきましたので、説明して頂ければして頂きたいと思うのですがどうでしようか。

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 今の問題に入る前に、さつきの新聞記者の活動とそれから国議員の国会の審議という点ですが、この点については今のこの法案を御説明になるときには非常にしぼる、そして非常に限られたものであるという御説明になるのですが、今の国会の審議とか、新聞記者の取材活動ということになると、どうも政府の説明が非常に広汎なものを眼中に置かれるように思うので、それで私はこの均衡上から言つて本来の、現在の日本の憲法の命ずるところによれば、こういう一般人を…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 前段のほうの御説明はいわゆる行政と司法、立法との分権ということに関連して来ると思うのです。ですからこの法律の場合にはそれにいわゆる防衛というもの、軍事じやないんですけれども、併し判断を誤まれば軍事というものになる虞れの多分にある関係が入つていますから、ですからさつき申上げたように、その弊害は恐るべきものであるから、そういう意味では他の一般行政の場合と立法の場合とは特に異なる。その一般行政の場合にはお断りになるということはあ…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 これはちよつと読んでおつて、目に触れたことだつたのですが、これはイギリスの場合ですけれども、イギリスの議会で、議員がイギリスの教育当局に向つて、イギリスの公立学校の教員におよそ二千人ほど共産党員がおる、それを黙つていていいのかという笠間です。それに対してイギリスの国務大臣は、教育に関係する国務大臣が答えておつしやるには、教員の思想調査、思想的立場、政治的立場というものについて調査したり、或いはそれを問題にしたりするというこ…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 折角お答え頂いたのですが、それは先ほどお断りしておいた点なんです。つまりこの本法案に関係するようなMSAによつてアメリカが日本に供与するであろうような兵器に関する秘密ですね。それについてのアメリカ側の取扱いというものがどういうふうになつておるかということが問題になるので、今御説明下さいました間諜法その他は日本にない法律です。これは又日本にないことが然るべき理由があつてないものなんです。ですからこれと比較すると、本法案はよほ…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 どうもこれは私のほうが混乱しておるのか、政府が混乱しておるのか、よく私自身も考えてみるのですが、政府のほうでももう少し考えてみて頂きたい。今のような御説明ですと、逆にこういうことになる。つまりMSAの第三条に「両政府の間で合点する秘密保持の措置を執るものとする。」とあります。この問題に関連しましてはいろいろの問題があるわけですが、そうすると両政府の間で合意するという場合、アメリカ政府のほうで日本側にやはり軍機保護法みたいな…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 今の御説明のところで途中まで大変御同感なんですが、あとのほうですね、アメリカで秘密になつていないものは日本で秘密としない、これはお説の通りでしよう。アメリカで秘密と考えておるもののこの取扱、で、防諜法とか軍機保護法的なもので、軍隊を持つておるアメリカとして保護するような保護の仕方は、日本に求めることができないし、又日本でもそれをすることができない。両方でよく知つておる上でやることですから、そこでアメリカでやる秘密になつてお…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 佐藤さんに伺いたいのですけれども、さつきから申上げておる点で問題になるのは大体御了解下さつたと思うのですが、要するにこの法案というものは部内でこういう秘密を守るということを主体とするのだ、ただ、必要止むを得ない限りにおいて一般国民というものも対象にするのだという政府の御説明は動かないというふうに伺います。そこで生じて来るのは、さつきの新聞なり、国会なりの審議の関係であります。これはなかなかデリケートな厄介な問題ですが、原則…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 非常にはつきりして来たと思うのですが、私がさつきも申上げておる弊害恐るべし、つまり軍閥の横暴復活とか、或いは秘密政治の復活とか、そういう弊害恐るべしと申上げておるのは、今のそれぞれの正当な業務ができないくらいになつて来るということなんです。今あなたがおつしやる理論上正当な業務ができなくなつて来るということなんです。或いは形式上の場合には、この新聞記者の正当の業務活動、国会議員の正当の職務活動というものが真空状態にでも置かれ…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 私の申上げるフェア・プレーというのは、秘密が漏れちや大変だ、従つて第一には部内で守るのだ、部内で飽くまで守るのだが、部内で守るためには部外に漏らさないほうがいいという考え方がフェア・プレーではない、言論の自由なり、国会の機能なりに支障を与えるものだ、だから自分のほうとしては飽くまで守るが、併し新聞なり国会なりか知りたいという、正当なその理由によつて求めて来るものに対して、その言論の自由なり国会の審議なりというものを尊重して…

無所属クラブ1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○羽仁五郎君 いや、問題は大変それちやつて、恐れ入るよりほかないのですけれども、その個人の秘密とか、そういうふうな問題じやなくて、憲法が、国会が最高の機関であるというふうに規定し、そして又言論の自由は尊重されなければならないというふうに言われている範囲内で、今本法案が問題になるのは、これは軍事上の秘密ではない、本来の軍事上の秘密ではないけれども誤ればそれが軍事上の秘密のようなものになつてしまう、そういうふうになつてしまつたのでは、憲法違…