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日本社会党・護憲民主連合自治政務次官衆議院参議院
総発言数
823
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
自治政務次官
直近の発言日
1984/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生委員会74 件・74%
  • 交通安全対策特別委員会8 件・8%
  • 商工委員会厚生委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会7 件・7%
  • 地方分権に関する特別委員会6 件・6%
  • 地方行政委員会2 件・2%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会1 件・1%

※ 全 823 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

823 20 を表示
日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 そして、中身は先ほど言われましたように、女子のみ、男子のみ、それから男女の職種別あるいは年齢格差、学歴格差、それから自宅、常用、パートの雇用形態の格差、こういうことが内容として提案されるということで確認してよろしゅうございますか。

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 同じことを何遍かやらなければならぬのですから、それで時間が来てしまうわけですが、検討の対象になるというのは、労働省はそういう形で原案を示し、そして審議会の検討の対象になる、そういうことですね。いいですか。

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 わからないですね。ここまで、今までの三日間の審議を通じて、きょう局長が初めて、いわゆる募集、採用におけるガイドラインのベールを少し脱いだわけですよ。せっかくそこまでの答弁をなさるならば、これはもう労働省として案を示すんだということを言外に局長は言ってみえると思うのでございますが、それを最後のところでどうも踏ん切り悪くおっしゃっておるのは、まあ使用者側の圧力とか反発とかいうようなことをお考えになっていると思いますが、これは午前…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 今の答弁はまた後退ですよ。全然問題にならないですよ。こういうことでいけば私は審議ができません。しかも時間は一時間でしょう。それこそ入り口の議論をやっていてこんなにかかるのではもう審議できないですよ。だから、これは時間の中へ入りませんよ。

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 もうこの問題だけで四十分近くやっているわけでございますが、局長、これは後で私、時間があったらもう一遍戻ります。もう一遍また詰まるかわかりませんけれども、審議に協力して先へ行きましょう。 そこで、もう一つ私はこの問題でお聞きしますけれども、これは行政指導で一体どれだけの実効を上げることができるでしょうか。 例えば、行政管理庁が五十七年に調査したパートタイマーの就労実態が出ているわけでございます。それによりますと、企業のうちの八…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 基準局長もお見えになりますけれども、どうですか、今の赤松局長の言によれば、努力義務というような私どもに言わせればざるのような規定であっても、決して心配は要らないという御答弁がございましたが、そうすると、労基法関係の局としては職員が取り締まりを怠慢したのですか、これはそういうことになるのですか。

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 対策要綱をつくってやっていかれるということは結構でございますが、赤松局長、今御答弁があったとおりで、強行規定で罰則があっても今言ったような状況ですよ。例えば解釈が違って云々ということがあるのです。明確に強行規定で、しかも罰則まで決まった条文の解釈をめぐって、監督をする方と受ける方とでは解釈の違いがあってなかなか進まない、こういう実態なんです。それが募集と採用の部分で義務規定ということになっておれば、これはもう私が多く申し上げ…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 その局長の答弁も、一年ぐらいたったら無残に化けの皮がはがれるときが来ると思うのでございますが、次がありますから、次の質問に移っていきたいと思います。 十三条は、これは時間がございませんから外します。 次に、十四条の問題に移りたいと思います。 十四条の規定によりますと、労働省令で定める事業主の措置について、女子労働者と事業主との間の紛争について、関係当事者から解決の援助を求められたときには、都道府県婦人少年室長は必要な助言、指…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 それは、この法律によると何条の項目によってやられることになりますか。何条の規定によって調査をされるということになりますか。まずその点だけ聞きましょう。

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 三十三条に根拠を持ちながら調査をする、こういうお答えでございますが、これは職権による調査、つまり一般的な労働行政全般としての調査ということがこの三十三条の調査の趣旨だと思うのでございます。 婦人少年室が調停の前段の行為としてやられる調査というものは事実調査でありますし、したがって個別の調査ということになるわけでございますね。そうなりますと、三十三条の調査ということが即婦人少年室の調査に有効に、働くものであるかどうか、私はちょ…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 そうなりますと、調停の前段行為としての婦人少年室の調査というものは、個別の部分でございますから、例えば使用者側の配置、退職、いろいろな部門の差別行為があったものを実証していくための調査をするといたしますと、これはかなり綿密な調査というものが必要だと思うのでございますが、そういう場合に、婦人少年室は一体法律的にどこに根拠を持ちながら、どの程度の調査をされようとしていますか。

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 赤松局長、一つお尋ねをいたしますが、七月三日のときの塚田委員の御質問に答えられまして、労働省婦人少年室としての調査の権限というものは、立入調査から始まって、帳簿その他の提出を求めるぐらいの強い権限を持たないと、こういう事実にわたる個別の調査には耐えられないのではないか、こういう趣旨の御質問がありました際に、局長の御答弁は、その行う任務が行政指導ということでございまして、その根拠もこの法律にあるような程度のものでございます、立…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 そこで、私は一つお尋ねをいたしますけれども、問題は、結論的に言うと、労働省がやる気があるかないかということにかかっていると思います。そして、雇用における差別というものが女性の労働における基本的人権だ、こういう視点でとらえているかどうかということの労働省の姿勢にかかってくると思うのでございますが、もしやろうとするならば、例えば現行法規でも私は十分参考になる事例というものはあると思うのです。同じ日に局長は、後で御質問しますけれど…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 そういうことをおっしゃると思っていました。しかし、局長、三条機関といえども立派な行政機関ですよ。そして婦人少年室も行政機関なのですよ。質や内容や行政の機構からいけは、全く同じ法律的根拠のあるもの、三条機関であるという違いはあるかもしれませんが、同じ行政機関の行政行為なのですよ。片一方はそういうふうにやっているという点から見れば、これは局長、これだけの法律を出すとするならば、先ほど言いましたように、婦人少年室の事前調査といいま…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 ちょっと御答弁が私、理解ができないわけでございますが、おっしゃったように矛盾を持った調査ということで勧告をやったとするならば、それは勧告自体がこたえられるような勧告にはならないのじゃないですか。だから、何遍も申し上げますけれども、その勧告をする場合に必要な調査というのは、やはり労働基準法の定めにもありますような、関係の部分でいけば、百条の二の中では少年あるいは婦人についてはちゃんと調査する権限をお持ちになっていますけれども、…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 それはあなたは、実際を知りながら答弁をなさっておりますよ。これは大体、婦人少年室が勧告をしても、聞く企業というのはそんなにあるものじゃないと私は思うのですよ。それを、使用者側が拒否をしたら次の調停機関に移る、そして次の調停委係員会に移ったときに、申立人と使用者側と会ったときに、申立人は異議がありますから行くでしょう、しかし、使用者側はやる気がなければ、私は御免だ、パスだ、こう言ったら、調停委員会は成立しないわけです。開店休業…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 それでは調停委員会の問題に移りましょう。また少年室に戻るかもわかりませんが。それでは、調停委員会まで行くならば、これは行政の立場からいけば最後の段階になるわけですよ。そのときに、ここの委員会もまた調査の権限は一つもないのです。そうでしょう。私、法令を見ましたけれども、調停委員会なり労働委員会なり何々委員会という紛争解決のための委員会を持つということにした場合の法律は、労働大臣、通常は立入調査から始まって、関係書類の提出を求め…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 どうも私の質問には答えていないように思いますけれども、例えば公害紛争処理法の第三十二条、文書の提出、これはまさに公害紛争調停委員会です。大臣、これは今局長が御答弁になったとおりですよ、調停ですから。お互いに「うん」と言わなければいかぬよという委員会なんです。その委員会であるにもかかわらず、この公害処理法の調停委員会では、ちゃんと文書の提出から全部義務づけているのです。後で三十三条を読んでください。であるにもかかわらず、婦人の…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 それじゃ局長がおっしゃるように、三条機関の委員会というものをつくったらいいじゃないですか。そういう法律に直したらいいじゃないですか。なぜこんな不十分な、今議論をやってきてもう明らかになったことですが、採用と募集は義務規定だ、裁判をやったら強行規定の場合は何らかの担保になりますが、義務規定の場合には、ゼロとは言いませんけれども、ほとんど担保にならないということで、これはまず一つマイナスを負うわけですよ、女性労働者は。そして次に…

日本社会党・護憲共同1984/07/17

101衆議院 社会労働委員会 第25号

○網岡委員 もう時間も来ましたから、私は最後に一言申し上げて質問を終わりたいと思いますが、問題があるとはいえ、私は婦人少年室の業務というものは非常に重要だと思います。この間の審議の中でも明らかでございますが、全国で百六十八名、各県に直して四名ということでございまして、これでは私は、ただでさえ問題のある内容を持った権限しか持っていないところで、実際はその婦人少年室の職員というのは非常に苦労なさると思うのでございます。したがって、十分な行政…