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自由民主党衆議院
総発言数
2,364
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1956/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会86 件・86%
  • 災害対策特別委員会5 件・5%
  • 予算委員会第一分科会5 件・5%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,364 20 を表示
自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 政府及び法制局に、昭和三十一年度産米売り渡しに対する前渡金の性質についてお尋ねをしたいのであります。そのうち、なかんずく売り渡し約款の第十四、前渡金に該当するだけの量を耕作者が売り渡さなかった場合は、それぞれ日歩二銭五厘等その他利息を付して返還するという規定があるのでありますが、これはどういう法律の条文によってかような契約をされたのですか、この点をお伺いいたします。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そこでお尋ねをいたしますが、これは食糧庁長官にお答えを願いたい。二千円という概算金は石当りの金額でありますか、それとも供出全般に対する特別な金額でありますか。予定された石数を契約した場合、石について二千円というものを契約されたのか、漫然と予約金というものを渡されたのか、そこを伺っておきます。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そうすると、その石数に準じて一石については二千円、二石の場合は四千円、三石のときは六千円、こういうふうに一定の供出の契約と同時にその金額を予見して決定されたものでございますか。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 もう一つお尋ねしておきますが、その契約は昭和三十一年度産米に限る契約でございますか。それともそうでございませんか。つまり特定し得る目的物に対する予約金でございますか。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そうするとその意味においては特定し得る物件に対する性質は代替物であっても、その契約の性質は特定し得る内容として契約された、こう承わってよろしゅうございますか。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 その性質について法制局の御解釈はいかがですか。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そういたしますと、特定し得べき物件で、早晩ある一定の時期には特定し得べき物件として契約の予約金を渡しておる。それが債務者の責によらざる条項で履行しあたわざる状態を出現した場合に、なおかつこの履行を請求し得る何らかの債権がございますかどうか。これは法制局にお尋ねいたします。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 特定し得べき物件の不履行に関する返還請求権であるならば、法律上の本質は損害賠償ですね。これは政府がいかような契約をしておろうとも、また人民が知らずにただ判を押しておろうとも、約款を政府が例示して、それにただ判を押しておろうとも、本質が損害賠償の性質のものであるならば——ただあなたは非常にそこを上手に総合した契約というが、総合しようが何しようが本質は決して変らない。本質が損害賠償であれば損害賠償、本質が債務履行であれば債務履…

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 債務不履行によって負う責任は賠償義務でしょうね。民法に何か債務不履行において負う責務が損害賠償権以外に生れますか。それは何か契約でやっておったか、法律の本質の問題を伺っておる。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そんな説明はわかっているのだから……。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そんなことは履行しないから起ることはわかり切っている。履行しないときに起る債務は、つまり債権は損害要償権か、そういうことをあらかじめ約束しているというなら——食管法で政府に売り渡す以外には売り渡すことはできないのですよ。保有量以外のものは保有することはできないのですよ。その期間が何であろうと、絶対に売り渡し義務はあるのですよ。そこであなたのおっしゃるような任意選択の余地はこの債務履行についてはないのです。債務者には任意選択…

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 実はそれで、この契約というものは、供出の各米について特に特定し得べき米についての契約であるかどうかということを食糧庁長官にあらかじめ問うておいた。食糧庁長官の答えは明瞭であり、事態もその通りであります。すなわち一定の特定し得べき米の供出に対する契約、その間において払ってもよし、払わぬでもいいという任意の意思決定は不可能である。何となれば食管法の規定で、供出以外のことはできないことになっている。その点は強制規定ですよ。従って…

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 先ほどから繰り返し申し上げているように、不履行の場合は不可抗力以外に予見されないのですよ。何となれば決定的供出義務があるからです。その不可抗力以外には予見されざるものに対して、不可抗力の債務不履行については民法に明文があるにかかわらず、これに異なった契約を自由自在だというあなたの御意見ですか。契約自由の原則でさえあれば、不可抗力で債務者の責めに任ぜざる事情においての不履行はごうごうと規定があるにかかわらず、それよりほかに政…

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そこで問題は、これは何べん言うても同じですが、単なる私法上の契約の部分とか何とかいうのじゃなくて、これは米供出と不可分の契約ですよ。内容は米供出契約なんですよ。それだから私は初めにあらかじめ念を押したのです。この性質は米の引き渡しを目的とする契約による前渡金かどうか。これは米供出ということと不可分なんです。その際に私法契約を別にすればされるというが、そういう契約じゃないのです。これは本質が米供出契約なんです。これはそういう…

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そうでしょう。その場合農協が事務を取り扱うことにおいてこうするとかなんとかいうことは契約しておりますが、それは生産者に代位しての行為でありましょう。どうですか。農協が独立したそういう義務を持つ何らかの約款か規定かがございますか。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 そうでしょう。そこで問題がはっきりしてきた。そこを材料にして一つお答え下さい。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 この契約のうちで、政府のとっておる供出制度及び民法が規定しておる損害賠償の原則を、食管法や民法を変更する内容を例示したならば、その部分について無効が発生する。一部の無効が全部の無効を誘発するとはいいません。そこでこの食管規定は損害賠償の基本規定に反するから、この部分は無効なんです。金銭がどうだろうが、何もそんなことは強行規定に何ら反しないんだから。一体何のために損害賠償について、予見し得べき場合はこうだ、何の場合はこうだと…

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 それでは簡単に最後にお尋ねいたします。損害賠償に関する規定も、民法が許しておる条項がありますね、こういうものは損害賠償についてやってもいいという。その範囲を越えて契約自由の原則でいかなる契約でもしていい。それが平穏無事にされて特別に公序良俗に反するというほどのものでなければ有効である、こういう御意見ですね。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 契約をすることではないのですよ。損害賠償に対する契約ですよ。損害賠償に対する契約をその損害賠償の許されてある範囲、特別条項もございます。その範囲をこえて契約をすることができるか、それが有効であるかということであります。

自由民主党1956/11/26

25衆議院 農林水産委員会風水害による農林漁業災害対策に関する小委員会及び冷害対策に関する小委員会連合会 第1号

○綱島小委員 それは別なことを聞いておるのじゃないのです。損害賠償の条項について民法上の各条項において許したる範囲をこえて損害賠償額、その他の条件等を損害賠償額について契約することができるか。契約してそれが有効であるか、お尋ねしておるのはこういうことですよ。わかりますか。賠償の履行について民法がそれぞれ許しております。こういう場合はこれだけしかいけない、これ以上はいけないとちゃんと規定しております。その条項をこえて契約してもそれが有効か…