経塚幸夫
会議録に記録された「経塚幸夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,296 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会75 件・75%
- 大蔵委員会24 件・24%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,296 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○経塚委員 これは減税をやらなかったというだけにとどまらないわけですね。ちょっと数字を申し上げてみましょうか。例えば五十八年度に年収二百三十万の人があったとしますね。このときには税が二万五百円です。これが五十九年度に仮に五%賃上げが行われた、収入がふえたとしましょうか、そうすると二百四十一万五千円になります。確かに五十九年度は減税です。二万五百円が一万六千円で済みます。 ところが、今提案をされております税制改正と称するものが通ったとする…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○経塚委員 所得収入の増加があるのは当然のことだし、私は二百万台と二千万と比較いたしまして、こういう不公正が拡大をされる結果になっておるじゃないかという点もあわせて指摘しておるわけです。 そこでちょっとお尋ねしますが、昭和五十五年度の場合は、生活保護基準額が百五十万五千円でしょう。課税最低限が百五十八万四千円ですね。五十五年度は課税最低限が生活保護基準額を上回っておったわけです。したがいまして、いわゆる非課税限度額をとる必要がなかったわ…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○経塚委員 二百十万円近いわけでありますが、それで計算しますと減収はどれぐらいの額になるのですか。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○経塚委員 三千億前後の住民税の減税を要求するのはそれなりの根拠があるということになってくると私は思うわけであります。 先ほど局長は答弁の中で、いわゆる生活保護基準額と課税最低限とは制度も違う、したがってこれは必ずしも同一でなければならぬものではない、何かそういう趣旨の答弁をされたと思いますが、これは今後地方税制を考える場合に根幹にかかわる極めて重大な問題ではなかろうかと私は思うのですよ。これは地方税の性格から見ても、地方税制度から見て…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○経塚委員 この論はまた次回のときにぜひお尋ねをしたいと思っておりますけれども、この前もちょっと大臣にも申し上げましたが、生活保護法第一条には、憲法二十五条の理念に基づきというまくら言葉があるわけです。二十五条の理念といえば、すべて国民は、健康にして文化的な生活を営む権利がある、国はこれを守る義務がある、この権利と義務の相関関係、生活保護法はこれに基づいて最低限生活が保障されておる。これは社会保障制度の理念にとどまらず、国民の最低生活を…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○経塚委員 改正しなくても生活保護基準をクリアできると言いますけれども、できやしませんがな。実際これはできやしません。もう差はほとんどないのです。それでさっき言ったようないろいろな負担を考えできますと、これはクリアできやしませんよ。だから、本来は六十年度に手を入れるべきだったのです。いわば六十年度は、非課税限度額というのは、ややこしいことはやめてもうすっきりしたものにやるべき年度でしょう。こうなってきますと憲法二十五条の理念を踏み外すこ…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○経塚委員 業種別の資料も過去においては出した例があるやに聞いておりますので、その点もひとつよく御協議をしていただきたいと思います。 終わります。
第102回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○経塚分科員 私は、埋蔵文化財の保護についてお尋ねをしたいと思います。 まず最初に、現状についてお聞きしますが、包蔵地件数、これはどれくらいあるのか、それから発掘調査件数でありますが、昭和五十三年度、それから一番新しい数字ですね、五十八年になりますか五十九年になりますか、それからその中で学術調査件数がどれくらいになるのか、最後に史跡指定、これがどれくらいの件数になっておるのか、ちょっとお知らせ願いたいと思います。 〔主査退席、船田主査代…
第102回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○経塚分科員 今お聞きをいたしますと、包蔵地件数が三十万、この発掘調査件数が、五十三年と比べてみますと、五年間で約倍近くふえておるわけですね。ただ、学術調査がこんなに少ないのはどういうことなのか、〇・九%ですね。史跡指定も、全体から見ますと、率が大変低い。 そこで、大臣に最初にお尋ねをしておきたいのでありますが、最近は、カラスの鳴かぬ日があっても発掘調査のない日はないと言われるくらいどんどん発掘調査が進んでおります。それで、御答弁がござ…
第102回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○経塚分科員 部分発掘だけで全体を想像するということは、埋蔵――これは文字どおり埋まっているわけですから、非常に難しいのですよ。だから、それが価値あるものか、価値がそんなに高くないものなのかは、全体を見た上でないと判断できないわけです。ところが、最近は部分的に発掘して全体を推しはかって、それで調査終われりということで事済まされる傾向がある。それは結局開発を急ぐ余りこういうことになるのでありますが、その点を私は憂える余り申し上げたわけであ…
第102回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○経塚分科員 大阪府の要望も踏まえてということでございますが、大阪府の要望は公式の場、本会議の質問に対する御答弁で国の史跡指定として要望してまいりたい、これが公式の見解でございます。それですから、国の方としてその要望にこたえる、こう受け取ってよろしいですか。
第102回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○経塚分科員 地元権利者それから地元町、もちろん重要なんですね。しかし、今重要なことは、大阪府の態度はもう公式に表明された、国の史跡指定にされたい。そこで国がどう対応してくれるのか、これで地元権利者の意向も町の意向も固まるものは固まっていくわけなんですね。大阪府の意向は表明されておりますが、これは先に買い取りました、そして風土記の丘として史跡指定をしまして、本年四月からオープンをいたします部分についても大変な費用負担がかかっているわけで…
第102回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○経塚分科員 基本的にはそれは大阪府の方でやられることでありますが、今申し上げましたように、大阪府の立てております計画というものが、保護を優先した立場での万全の体制をとっておるなら、私は申し上げません。あえてここで申し上げておりますのは、大変危惧される状況にあると、したがって、そういう事態は、やはり最終的には文化財保護の指導責任は国にあるわけでありますから、しかも、こんな大規模な開発調査というのは、全国的にも恐らくかつて例を見ないものだ…
第102回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○経塚分科員 あとお聞きしたい点は、国の補助金の関係の問題でありますが、まず専門職員の人件費ですね、これは全国昭和五十年八百九十八人ですか、これは五十八年に二千六百人、開発が進むに従って調査員も随分ふえておるわけでありますが、大阪の例を見ますと、昭和五十年十三人だったのですね、五十九年には五十四人とふえておるのですね。ところが、交付税で措置しておるとはいうものの、交付税で見ておりますのは、たった八人なんですね。このために大変な負担になっ…
第102回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○経塚分科員 努力は認めますけれども、しかし調査員の人件費補助にいたしましても、あるいは調査費にいたしましても、あるいは公有化の買い上げの予算にいたしましても、最初に御報告いただきましたが、現状から見ますとこれは十分とは言えないところか、かなり距離がある、かように考えております。ぜひひとつ、関係者はもとより、関係地方公共団体等々含めまして、開発の波に押し流されずに確固としてこういう歴史的文化遺産は十分守れるという予算措置を講ずるように御…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○経塚委員 まず最初に、地方債の問題について、起債の問題についてお尋ねをしておきたいと思います。 財政局長にお尋ねしますが、自治法の二百三十条の見解でありますが、御承知のように「予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。」これは法制定の経過からいいまして、起債については地方団体、原則これは自由だ、この条項についてはそう判断をしてよろしいか。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○経塚委員 それじゃ二百五十条の解釈についてお尋ねをいたしますが、「当分の間、」「許可を受けなければならない。」こうなっておりますが、これも法改正のときの政府側の答弁を読んでみますと、これは「地方財政の見地を主たる観点として行われる」、これが第一点ですね。それから二つ目には「起債が当該地方団体の財政状態からみて適当であるかどうかが主たる見地となって定まる」、こういうふうに答弁されているのですが、この点はどうですか。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○経塚委員 これは自治大臣にお尋ねしたいところでありますが、局長でも結構です。同じく自治法の二百四十五条の解釈でございますが、これは国の方から指導助言ができる、こういうことでありますが、二十七年のこの条項制定に当たりまして、その二年前の昭和二十五年、行政調査委員会の勧告が基礎になった、こう言われております。この二十五年の勧告ではこういうふうに述べられておるわけですね。「地方公共団体の事務とされたものであっても、なんらかの意味で国家的な影…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○経塚委員 次にちょっと大臣にお尋ねをしたいわけですが、自治六法などを開きますと、いわゆる地方自治の本旨とは何かということにつきまして最高裁の判例を引用して述べておられますから大臣もよく御承知だろうと思いますが、昭和三十八年三月二十七日、最高裁の判例といたしましてこういう判例があるのですね。地方自治の本旨について、「現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的機能を附与された地域団体であること…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○経塚委員 私がお尋ねしたのは、今の最高裁の判例についてどうお考えですか。そのとおりとお考えですか、あるいは別の見解をお持ちですか。