経塚幸夫
会議録に記録された「経塚幸夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,296 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会75 件・75%
- 大蔵委員会24 件・24%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,296 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 大変時間が遅くなりまして恐縮でございますが、最初に、自動車取得税の問題についてお尋ねをしたいと思います。 最近この問題につきましてはいろいろと報道されておりまして、問題の焦点は、自動車取得にかかる税を販売業者が車の購入者から徴収をしながら府県に納めておらない、あるいは全額着服をしたとか、あるいは何割か着服したとかいうことで、その総額が五百億円とも言われております。私の手元にも随分たくさんの資料が参っておりますが、例えば無限オ…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 三つ理由を挙げられたわけでありますが、一つは実際の取引価格と基準額一覧表の問題、それから契約書を必要としなかった、それから領収証の問題でありますが、これは局長どうなんですか、納税義務者が納税をしたのですから、当然その領収証は納税義務者に渡されなければならぬでしょう。納税義務者に、税金はかくかく、何月何日入りましたよという領収証が渡されておれば、自分が販売業者に払った金がそのまま税額として納付されておるのかおらないのか一日でわ…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 何のためにわざわざ登録業者に領収証を交付することという通達を出されたのか、ここは全く疑問ですよ。登録事務を代行する販売業者の立場だけを考えておる。納税義務者の立場は全然無視されておるわけですな。長年、しかもこれは百件や二百件ではないのですよ。年間五百億といったら相当なものですよ。きっちりした自治省ともあろうものが、何のために明らかに悪用されることがわかり切っているような通達をわざわざ出したのか。これは解せぬですな、今の局長の…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 そんな悠長なことを言っておってはあきまへん。今までのような登録している販売業者に領収証を渡すという手順を変えないことにはこれは防止できません、はっきり言って。局長の答弁だと、ユーザーも関心を持ちなさい、それから販売業者もこんな悪いことをしてはいけませんといって指導すると言いますけれども、制度として、何ぼ税金を納めたのか納税義務者に直接わからないような仕組みが続く限りは不正は絶えぬですよ。これはわかり切った話です。納税義務者に…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 特殊な例の場合にこの一覧表に基づいて計算をしなさいといって出されたものが、今一般化しているわけですね。だから、これが新車の場合ですと一覧表による価格は大体一割ぐらい安い、中古車ですと半分から三分の一ぐらいの値段になっているということになるわけです。これも事務をやっておればすぐわかることなんですね。そこへもってきて法令上は、売買契約書など取得をしたことを証明する書類を添付することになっておった、これも要りまへんという通達を出し…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 車の場合は税金がたしか九種類ぐらいかかっているのですね、自動車一台に。自動車連盟の調査によりますと、千六百cc、耐用年数六年としまして、百十七万八千円ぐらいの車で十四万九千七百七十二円税金がかかる。車の価格に対する税負担率は日本は何と世界一なんです。イギリスが九・七、フランスが一一・五、西ドイツが八・二、アメリカが二・九、これに対して日本は一二・七%なんですね。だから、自動車一台持てば随分これは税金がかかるものだということを…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 警察庁の方へお尋ねをしたいと思いますが、この件についてきょう付で警視総監あてに告発状が出ております。それから、三月二十七日ですか、千葉県柏警察署長あてに同じような趣旨で出ておると思いますが、これはどう考えてみましても明らかに刑法二百四十六条一項の詐欺罪に該当するものだと考えられるわけであります。それからもう一点は、出されました告発状につきましては警察庁としてどのように対応されるのか、その点お尋ねいたします。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 ぜひひとつ二度とこういう不正が起こらないように、警察庁としても厳重に対処されたいということを申し上げておきたいと思います。 それでは、続きまして、地方行革の問題についてお尋ねをしてまいりたいと思います。 閣議の報告事項としてもう既に全国に通知をされております地方行革大綱でありますが、これは守らなければならないという拘束力を持ったものなのですか。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 そうしますと、その二百四十五条の勧告、助言の中で「助言」、こういうことですね。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 助言、指導の一環ということであれば、これについては昭和二十五年の地方行政調査会の行政事務再配分に関する勧告の中で、サービスであって権力的な監督であってはならない。好意ある援助、サービス、こういうぐあいに解釈してよろしいですね。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 それでは引き続きお尋ねいたしますが、この大綱の策定時期は八月までとも解釈できるわけでありますが、この時期についてはどういうふうに考えておられるわけですか。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 八月まででなければならないということですか。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 さっきの答弁では、いわゆる助言、助言とは好意的なサービス、こういうことであって、しかもその前段には拘束力は持たない、こう言っておいて八月までというのはどういうことですか。何で地方がやるべきことについて期限を切るのですか。切っているのですか、切っていないのですか、どうですか。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 八月までとはっきり期限を切って、八月までにつくらなければならないということなのか、いや、そんなに拘束するものではないということなのか、そこはどうなのですか。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 お願いですね。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 要請とお願いとどう違うのか。 局長、想定質問と回答、行政局行政課作成、この中に想定質問に対する回答として、自治省として無理は承知しているが、八月策定が目標である。基本的には弾力的運用はできない。これは何ですか。これはお願いじゃありませんね。基本的には弾力的運用はできない。これは回答ですね。幅も何もないですね。これで拘束しておらぬとかサービスだとか助言だとか、あなた、よくそういうようなことが言えたものだと思いますね。これは内容…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 これは重大な発言でございます。そうしますと、この問答集は、自治省行政局行政課作成、一九八五年二月四日、「回答は、自治省が各県担当者会議で示したもの」こうなっておりますが、それじゃこれは自治省のものじゃないわけですね。こういう質問が出るかもわかりませんという想定質問だけは自治省が出しました、その答えは自治省出しておりません、こういうことなのですね。
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 それじゃ、自治省が回答したわけじゃないですか。質問集をつくって、その質問について自治省は、回答としてはこういうことですよ、こういうことですよ、それが文書になってきておるわけです。こういう質問が出ますよという想定質問を出したら、回答をつくるのは当たり前ですね。こんな質問がありますよといって質問集だけつくって回答集をつくらぬというなら、質問集の値打ちがないわけでありますから、これは自治省の回答なのでしょう。自治省の回答と違うので…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 その口頭で回答したものが文書になっておるわけです。だから、私は聞いているのです、これは自治省の回答じゃないのですかといって。自治省は回答したのでしょう。それは局長認めているわけです。それが文書になって出ているわけです。自治省は何も回答しておりません、質問集だけを出しましたということなら話はわかりますよ。しかし自治省が回答したことを局長は今お認めになったわけです、何にしてもこれは自治省の回答であることは局長の答弁からでも間違い…
第102回 衆議院 地方行政委員会 第11号
○経塚委員 だから議会の議決の対象にするかしないかは、それは地方公共団体が決めるべき筋合いのものなんでしょう。その点はどうなんです。