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海外経済協力基金総裁参議院衆議院
総発言数
2,762 件
直近の所属会派
—
直近の役職
海外経済協力基金総裁
直近の発言日
1970/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会82 件・82%
  • 予算委員会18 件・18%

※ 全 2,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,762 件中 20 件を表示
大蔵省主税局長1970/03/24

第63回 参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(細見卓君) 御指摘の点、私どももいろいろなケースを考えまして実は慎重に検討いたしたわけであります。なお、私たちだけでなくて、法務省にもいろいろ相談いたしまして、何か具体的に政令に規定したらいいのじゃないかということで実は勉強いたしたのであります。結果を申し上げますと、御案内のように、税の事件と申しますのは、いわゆる事実の発見あるいは法令の解釈というようなことがございましても、具体的事象に対する法律の解釈というようなことになり…

大蔵省主税局長1970/03/24

第63回 参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(細見卓君) いまお話しのように、十万、二十万、三十万というような説が分かれたというようなことは、理論的には考えられるわけでありますが、税の実際の事案と申しますのは、二十万円になるときに、甲なら甲という取引があったかなかったかということできまるわけで、その甲の取引が半分ぐらいあったかもしれないというような形で二十万を十万に割るということはないわけで、二十万であったか二十万でなかったかという形できめざるを得ない。これが税の多数の…

大蔵省主税局長1970/03/24

第63回 参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(細見卓君) 御指摘のように、昭和三十六年以前におきましては、青色申告の特典といたしまして、不服申し立てがあったときには原則として徴収を猶予するということになっておったわけであります。しかし、先生御案内のように、青色申告と白色申告との違いと申しますのは、納税者が所定の帳簿書類を備えておるかどうか、したがって、その結果、所得の算定にあたりましてその帳簿を主にして所得を決定するかしないか、いわゆる所得の計算あるいは課税の段階におき…

大蔵省主税局長1970/03/24

第63回 参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(細見卓君) 法規裁量でございますから、必ず免除いたさなければならないことになっております。

大蔵省主税局長1970/03/24

第63回 参議院 大蔵委員会 第10号

○政府委員(細見卓君) 補佐人と申しますのは、本人が口頭でいろいろ申し立てるときに、技術的なこと、あるいは法律の解釈等について専門知識を与える人という意味で、文字どおり補佐をする人であります。 それから「参加人」は、滞納処分その他のような場合に、その財産と関係のある人というのが参加人でございます。

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 間違いございません。

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) たびたび申し上げておりますように、従来、国税には協議団制度というのがございまして、審査の請求にあたっては協議団の議を経て裁決しておったわけでございますが、その場合、裁決権が国税局長にあるというところから、執行部門である直税部なりあるいは間税部なりをかかえております国税局長が、どうしても、当主管部と申しますか、課税に当たっておったほうの部局の意見に影響を受けることがあり得るということで、今回は、国税庁長官が本来持っ…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 新しい制度をつくりましても、それを運用いたしますのはそれの任に当たる者であり、また、その者の心がけいかんが大きく、制度を生かすも殺すもその上に大きな役割りを果たすわけでありますので、先般青木委員に対して大蔵大臣が申し上げましたように、この運営にあたっては、極力納税者の権利の救済という観点に立って運用を進めていくように部下職員によく徹底いたしますということを大臣も申しておるわけでありますので、そういう意味で新しい制…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 第一点は、先ほど申し上げましたように、この新しい制度の核心とも申しますべき、裁決権が従来の国税局長から切り離されまして、独立した審査機構として、執行等に拘束されない形で、より第三者的に判断ができるようになっておるという点が、第一点の制度として一番大きな点でございます。したがいまして、先ほども申し上げましたように、国税庁長官の執行命令でありまする通達に拘束されない裁決ができる。まあ現在いろいろな意味で税務行政に関す…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) たびたび申し上げておりますように、真実の所得に対してしか、課税されない。税務当局が真実の所得でないものによって課税いたしておる、それを直す、補正をするという意味におきまして、それは権利の救済であろうと思います。

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 行政の終局的な権利救済につきましては、もう御承知のように、司法裁判があるわけであります。行政当局が行ないまする不服の行政救済と申しますものは、適正な行政行為を行なうことによって納税者の権利を侵害しないようにすることが行政不服段階における審査のいま一つの——行政不服審査法にもございますように、もって適正な行政を確保するとございますように、そういう一面があるわけであります。ほんとうの意味の純粋の権利救済だけを対象にい…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 今回提案いたしております国税通則法の一部改正法案は、大さなポイントを、協議団が発展的に独立していく不服審判所の設立ということを主体として、それをおもな目的といたしまして、それに伴う前後の体系の整備をいたしておるわけであります。もちろん、広義におきまして異議申し立ても正当な納税義務を納税者に保障するという意味で権利の救済であることには違いないと思いますが、正当でないものどうかということについての適正な所得についての…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 異議申し立ての対象になりますのは、御承知のように、白色申告者の課税関係に伴う異議の申し立てであるわけであります。白色申告者と申しましてもかなり差はございますが、一般に、記帳が行なわれておらず、課税問題についての事実の認定というものが主として争点になる。そういう意味で、事実関係の確認ということが多いという意味で、原処分庁である税務署なりあるいは国税局に異議の申し立てをするようにまず第一段階としてその過程を経させるよ…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 争点主義の問題もさることながら、白色申告者の課税、特に更正決定の場合におきましては、残念ながら記帳がほとんど行なわれておらないので、推計課税によらざるを得ない。したがって、それに対して異議が申し立てられました場合にも、争点というようなものがクローズアップされないで、何となしに私の所得は多過ぎますという式のものが多いわけであります。しかし、それでも納税者の異議がありますから、取り上げて再調査をいたさなければならない…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 八十四条の四項に、「異議決定書には、決定の理由を附記し、異議審理庁が記名押印をしなければならない。」とありますように、つまり、異議申し立ての段階におきましては、争点というようなものすらまだ確立しておらない。何とはなしに私の所得はそんなに多くないのにこういう決定を受けて困っているんだと、その理由も必ずしも明らかにならない。つまり、青色申告のように、取引の全貌なり事業の全貌なりがそれなりに明らかになっておって、その部…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 遠い将来の問題といたしまして、納税者と税務署との間に信頼関係もでき、納税者も適正な申告を大部分の人がしていただいて、更生決定というような部分はむしろ例外の例外だというような時代になりますれば、現実的にもそういうことが可能かと思いますが、いまの現状におきましては、まあ現状を現状として認識して一歩前進というのでは、やはりいま提案いたしておるようなものが——そういう意味で、木村委員から御指摘がありましたように、一方に徹…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 先ほども申し上げましたように、日本の制度におきましては行政不服に対する最後の救済は司法裁判所によることになっておるわけでございます。これをこの段階におきまして、現状の——これも認識の問題でありますが、租税事件というのは、法律問題というよりは事実問題が多い、しかも多数発生するということを考えまして、現在の司法裁判所のほうへ直接つなぐということが、事務処理の能率その他からいたしまして、御承知のように、現在の司法事件と…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) やはり、選択制ということは、いまの制度論を解決しておかないと無理じゃないかと思います。

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) 租税の不服審査は、真実発見を通じて正当な納税者の権利を救済することであるというのは、申し上げるまでもないわけであります。そのためには、まず、法規に適合した真実の所得を見出しまして、それによって過大な更正から納税者を救済することが必要であり、また、これによりまして、行政不服審査法第一条で行政不服審査の目的の一つとして掲げておりますところの行政の適正な運営の確保に資することになるものであります。 ところで、各税法の質…

大蔵省主税局長1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(細見卓君) これはまさに立法論でありまして、審査の段階においては新しい調査権を設けて審査にふさわしい調査権にしたというわけであります。