細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 先ほど厚生省からお答えになったように、制度の対象者としては非常に多数の方がおられるわけでございます。他方、禁治産、準禁治産を合わせて、最近の数字では年間千七百件ぐらいが言い渡しされているにすぎないという状態がございます。 今回、新しく補助の制度もでき、制度も改善され、任意後見制度ができるというようなことがございまして、相当利用者がふえるであろうというふうに予想しているわけですが、どのぐらいふえるかというのは、なかなか予測…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 民法の適用の上では、受刑者であるからといって権利等に制限があるということはございませんので、適用関係は全く同じでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 民法の適用におきましては、死刑囚であるから受刑者であるからということによっては差異は生じないわけでございまして、御指摘のこのような方についても、申し立てがあれば、裁判所は成年後見についての審判をされるということでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 成年後見の申し立ての費用でございますが、この費用の一番大きなものは鑑定の費用でございまして、そのほかは微々たるものだというふうに考えております。いずれにしましても、法律扶助の要件があります場合には法律扶助が可能であるというふうに考えておりますので、これによって対応可能であろうと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 申し立てに必要な印紙は六百円だそうです。
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第15号
○政府委員(細川清君) 帰化者の数についてお尋ねでございますが、昭和二十七年四月二十八日に平和条約が発効した後から昨年末までに帰化した韓国・朝鮮人の方の数は二十二万三千八百六十一人でございまして、この間に帰化した人の総数が三十万一千四百九十五人ですから、帰化者総数の三分の二が朝鮮半島出身の方々であるということでございます。
第145回 参議院 外交・防衛委員会 第15号
○政府委員(細川清君) 帰化というのは御本人の申請に基づいて法務大臣が許可するものでございまして、法務省といたしましては、御本人の申請があった場合には、これはもともと平和条約発効前は日本の国籍であったという方々ですので、国籍法の帰化の要件を満たしている限りは帰化を許可するという方針でございますが、一般的に帰化の申請をされない方に対してこれを慫慂するということはいたしておりませんし、これからもいたさないつもりでございます。
第145回 参議院 決算委員会 第4号
○政府委員(細川清君) AIDで出生された子供についての民法上の親子関係の問題でございますが、民法七百七十二条第一項は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」ということに定めております。したがいまして、御指摘のような場合でありましても、妻が婚姻中に懐胎して生まれた子供でございますから、民法上は夫の子、すなわち夫婦間の嫡出子というふうに推定されるわけでございます。 問題は、夫とは生物学的な親子関係がないものですから、後に夫がその…
第145回 参議院 決算委員会 第4号
○政府委員(細川清君) この場合、お母さんが分娩した子供であることははっきりしておりますから、母親の実子であることはこれは争いがないことでございます。 問題は、父親との間に親子関係があるかどうかということを先ほど申し上げたわけでございます。
第145回 参議院 決算委員会 第4号
○政府委員(細川清君) これは夫の意思にかかわっているわけでして、夫が嫡出否認の訴えを起こさないで一年を経過いたしますと嫡出否認の訴えはできなくなりますので、法的にはそれは父親と母親双方の嫡出子、夫と妻双方の嫡出子だという地位が確定するわけでございます。
第145回 参議院 決算委員会 第4号
○政府委員(細川清君) 先ほど厚生大臣から御答弁ございましたように、現在、厚生省の厚生科学審議会の生殖補助医療技術に関する専門委員会というところにおきまして、生殖補助医療をどこまで認めるかという問題等に関して検討されているというふうに承知しておりまして、私どももこの専門委員会にオブザーバーを派遣いたしまして、意見をしっかり聞かせていただいているという状況でございます。 ただいま御指摘の、生殖医療の結果生まれたお子さんのみずからの出自を知…
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) 明治四十三年のいわゆる日韓併合条約によりまして、我が国は朝鮮半島に対する領土の主権とそれからそこに住んでいる人に対する主権を取得したわけでございます。御指摘の旧国籍法は朝鮮半島については施行されたことは一度もないんですが、条約上そうなっておりますので、その条約の解釈上、当然日本の国籍になるというのが戦前からの解釈でございました。 ですから、御質問で意思に基づいているかどうかということになりますと、それは意思によら…
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) まず、通達で国籍がなくなったという点ですが、この通達はサンフランシスコ平和条約の解釈を示したものでございます。平和条約の第二条の(a)項で、日本国は朝鮮の独立を承認し、朝鮮に対するすべての権利、権原、請求権を放棄すると規定しておりますので、要するに日韓併合条約がなかったと同じような、復旧的な、原状回復的な扱いをするということになったと思います。その解釈を模したのがこの通達でございます。 それで、この通達で言ってお…
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) 平和条約の解釈上は、当然に日本国籍を離脱すると。それから、韓国の国籍法では、そういう人たちは当然韓国の国籍を取得することになっているわけでして、したがって法律上の厳密な意味での無国籍ではなくて、戸籍の届け出の手続が韓国で行われなかったために韓国の戸籍に載っていないという方はおられると思います。
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) そのとおりでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) 確かに、戦後、韓国との関係が正常な外交関係でなかったので、ある時期から送付できなかった、したがいまして送付をやめたという事実はございます。 離婚したらどうなるかということなんですが、これは、法律の立場から考えますと、本当は韓国の国籍なものですから、それをどう扱うかというのは専ら韓国の法律によって定まるということになります。ただ、離婚しようと思えば、日本の裁判所で離婚することは十分可能でございます。
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) まず、御質問の前提ですが、韓国の国籍法では、韓国の男性と外国人の女性が結婚した場合にはその女性は韓国の国籍を取得するんです。それで、今度は離婚したときどうなるかという場合、当然には韓国の国籍がなくなるわけじゃなくて、離婚によってもとの国籍を回復するとか、そういうことが条件で韓国の国籍がなくなるというのが韓国国籍法の解釈だと思います。 ただいまお話があったような関係は、繰り返しになりますが、日本の戸籍は日本の国籍が…
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) 今読まれたのは、昭和二十五年に全面改正される前の旧国籍法でございます。国籍の回復という制度は現在の国籍法ではございませんで、それは帰化の手続に一本化しております。 元日本人であった人が国籍を失った上でさらに日本国籍を取得したいという場合には、帰化の要件は五つありますが、そのうち、五年以上日本に居住するという要件は、日本に住所さえあればいいということで緩和されております。それから生計要件、独立して生計を立てる要件、…
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) そういう方が日本の国籍を喪失したのは新国籍法、旧国籍法にかかわりのない問題でございまして、先ほど申し上げましたサンフランシスコ平和条約の解釈で喪失したということなんです。結婚の当時は日本国籍が双方あったわけですから国籍は別に関係なかったわけでございます。 それで、二十五年に現在の国籍法に全面改正されましたが、そのときの考え方は、要するに日本国籍を出生後に取得する方法は帰化という手続に一本化しようということになった…
第145回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(細川清君) 現在の国籍法のもとで外国人の方と結婚しますと、当然には国籍には影響ありません。 それで、戸籍には、身分事項欄に年月日、どこの国籍だれだれと婚姻ということが記載されるわけでございます。