細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 現在の実務におきましても、準禁治産宣告の申し立てがあった場合で、これは準禁治産では不十分で禁治産宣告でやるべきだという場合には、改めて禁治産宣告の申し立てをしていただいて禁治産宣告をしているという実務の運用をしておるわけでございまして、改正後もやはり類型が異なっていれば、改めて適合する申し立てに付していただけるようにということで裁判所から勧告するということになろうかとは思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 民法の規定の上では、保佐の要件は、後見の水準に達している者は保佐にはできないという実体的要件ができておりますので、これは裁判所が自分の判断で申し立てと異なる判断をするのは適当ではないわけで、運用としては、本人にも言って、改めてそういう申し立てをしていただくということが適当であるというふうに考えているわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 御本人の申し立てしたものより重いものを認定するのは適当でないということで、結局、軽い方に認定するのはいいだろうというのは、従来からそういう考え方もあるわけなんですが、重い方にやるのはやはり、少なくとも申し立ての趣旨を変更してもらわないといけない。それはやはり、御本人の申し立てを無視して審判をしない。すなわち、これは本人の行為能力の制限になるわけですので、申し立ての範囲を、ないのに超えて認定するのは適当ではないということで…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 従来の理論から申しますと、こういう三段階の法律をつくりますとそういう解釈になるであろうというふうに考えております。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 この点は現行法と同じでございます。 現行法が職権により開始することをしていない理由は、やはり私的自治の尊重の観点から、本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を、第三者で中立な判断機関である裁判所が職権で開始することには問題があるという理由が第一点。 それから、判断機関として、司法機関としての性質上、判断能力の不十分な方に関する積極的な情報の収集探知といったことは裁判所の事務になじまないということで、これは職権…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 明確に利益相反の関係にある人を後見人等に選任することは、これは適当でないことは明らかでございます。 ただ、この条文は、後見、保佐、補助すべてにわたって他の方でも準用されている規定でございますし、また、利益相反ということは非常に幅広い概念でございます。配偶者であっても、一定の例えば分割相続等に関しては利益相反する場合もあるわけですから、利益が相反する場合はこれを一切後見人にできないということにされてしまうと、これはやや硬直…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 後見人にいたしましても保佐人にいたしましても補助人にいたしましても、権力というよりは、要するに御本人の利益を図る立場の方です。そういう方については、やはりここに書いていますように、共通な選任の事情というのがあるのではないか、権限の大小にかかわらず、ここに書いてある事情は当然に考慮しなければならない事情ではないかというふうに考えて立案したわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 まず、居住用の不動産の処分について特に裁判所の許可に係らしめました理由でございますが、立案の過程でいろいろな関係の団体からしたヒアリングの結果では、やはり住環境の変化は御本人の心情面に影響が極めて大きいということでございましたので、少なくともこれについては裁判所の許可を得なければならないということにいたしたわけでございます。 その他の、いわば遊休といいますか、現に利用していない財産については、通常の監督の体制によるべきで…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 この法律案で新設することとしております第八百四十九条の二は、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求によつて、又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。」ということになっております。ですから、御指摘のように、多額の財産を持っておられるということでありまして、仮に心配があるとすれば、裁判所は職権で後見監督人を付すことができるわけで、それも一人で足りなければ二人、複数を…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 これは事案に応じてまさに必要があると認めるかどうかということでございますけれども、ただいま御指摘の財産が多額にあるというような場合も、それは誘惑が大きくなる場合でございますから、一つの例に挙げられると思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 最高裁判所におかれましては、現在、成年後見制度の法律が成立した場合に備えて家事審判規則の改正について検討されておられると聞いております。ただいま御指摘になった点は、手続等という面よりも実体法の解釈という面でございますので、規則には載りにくい問題なのかなという感じがしておりますが、少なくとも最終的な結論が出ておりません。当然、きょうの審議の様子は最高裁もテレビ等で見ていると思いますので、御参考にされるのではないかというふう…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 確かに、御本人が通常の委任契約をして、かつその上で任意後見契約をするということは理論上は考えられるわけなんですが、私どもが法制審の審議の過程で多くの弁護士さんの方から意見を伺ったところでは、現実にはそういうことは起きないだろうということは言われておりました。 それから、もう一点大事なことは、理論的に自己決定を尊重し、私的自治を尊重しようという制度が任意後見制度でございます。したがいまして、任意後見制度ができたから、もとも…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 千葉大の新井先生がそういう御意見だということは承知しておりますが、法制審議会でもそういう御意見は少数意見だったように記憶しておりますし、それでは、任意後見契約ができたら正常な判断の人でも委任契約ができないということになってしまうわけなので、それは幾ら何でも私的自治の原則から難しいんではないかというのが今回の結論になった理由でございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 公証人は、基本的な責務は、嘱託人である任意後見制度を利用しようとする人が本当にこの契約の内容を理解してその契約を結んでいるかどうかということをまず確認する必要があるわけでございます。その次に、その内容について、あなたはこういう内容で本当にいいんですかというふうに、内容をよく説明して判断を求めるということも必要になってくるわけでございます。 ただ、当事者が、任意の問題ですから、間違いなく真意の上でこの契約でいいと言えば、そ…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 行為の問題といたしましては、法律家としての公証人が、これは問題ありますよというふうに当事者に勧告するのは、いわば当然の責務だと思うわけです。ただ、それを十分わかった上で当事者がそういうふうにされるというのをだめだと言うことは理論的にはできないんじゃないですかということを申し上げたわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 御本人みずからが補助を申請された場合ですね。その場合には、要するに、家庭裁判所の調査官がその方に面接し、あるいは、その方の主治医がおられれば主治医の関係の方から意見を聞き、あるいは、社会福祉の関係の人が関係しておられればその方から意見等を聞いて調査した上で、最終的に裁判官が御本人みずから審問する場合もございましょうし、そういう過程を経て、家事審判という形で補助の決定がなされるわけでございます。
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 補助の制度について、精神鑑定を要するかどうかという問題なんですが、この点につきましては、従来、禁治産、準禁治産については、家事審判規則で精神鑑定を必ずやらなきゃいけなかったんですが、その点について少し問題があるので、例外が考えられるかどうかということで今最高裁判所で検討中でございます。 補助については、鑑定を経ないで、従来の主治医等の診断等から判断できるんではないかという観点から、鑑定を必要としない方向で最高裁判所で規則…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 後見人となることができる法人の資格については、確かに御指摘のとおり、法人の資格を制限していないわけです。実際には、社会福祉法人である社会福祉協議会とか、あるいは社会福祉関係の公益法人等が後見人になる場合もあろうかと思いますけれども、例えば株式会社とかそういうものでも必ずしも排除されないということになっております。 最終的には裁判所が諸般の事情を考慮して、最も適切な後見人はだれかということを御判断されるわけでございますので…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 私どもは、株式会社等が法律上は営利法人とされているから不当な利益をむさぼるためにそういうことをするというふうに当然にはつながらないと思っているわけで、株式会社等の法人であっても、本人の利益のために一生懸命仕事をして、その見返りに正当な報酬を得るということで適切な後見人の仕事を果たせる場合もないではないというふうに思っているわけなんです。 そこのところは、やはり今の段階で限定してしまうよりも、今後の実際の運用を見ながら、ど…
第145回 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府委員 私、質問を誤解していたと思いまして、申しわけございませんでした。 今の御指摘の場合は、いわば利益が相反する場合で、後見人と称しながらほかの方でもうけよう、こういう話です。そういう場合には、これは後見人としてはふさわしくないということになりまして、当然裁判所は、そのことが明らかであれば、そういう者は後見人に選任しないということになろうかと思います。