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法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
322 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1989/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 大蔵委員会1 件・1%

※ 全 322 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

322 件中 20 件を表示
法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 今の委員の御質問は、私の取り違いかも存じませんけれども、不法就労している外国人本人のということを前提におっしゃいましたので、それは七十三条の方にまいります。

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) アメリカの法律を御指摘でございますが、御承知のようにアメリカ法と日本法の罰則の立て方をどういうふうに比較するか、非常に難しゅうございます。 と申しますのは、アメリカの法律は、今の雇用主処罰規定に絡みましても三重の規制といいますか、手段を規定いたしておりまして、簡単に申し上げますが、雇い主が人を雇うときには必ず、セキュリティー・ドキュメントといっておりますが、ソーシャルセキュリティーを証明する身分証明書といいます…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 委員御案内のとおり、これはもう確実に故意犯でございますので、過失犯を罰するときには、過失により云々という罰則規定をさらにつくらない限りは過失の人は罰せられないということでございます。それから、雇用を継続中に例えばオーバーステイになったとか、あるいは資格を変更されてしまいまして就労できない資格の方、そういう人がいるかいないかわかりませんが、資格変更をしておきながらそのまま働き続ける、これは当然のことながら資格外活…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 今、審査基準省令とこの計画との関係をお聞きだと思いますが、基準省令は申しますまでもなく、この在留資格の該当性を判断いたします際に、さらに何らかの物差しを設けることによりまして外国人の受け入れが適正に行われるような、そういう物差しとしてつくるわけでございますが、こちらの計画は今局長も申しましたけれども、中長期的に我が国の出入国管理行政がどうあるべきであるかというようなことをこの内容に盛り込むつもりでございます。 …

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 後先の点につきましては、必ずしもそのどちらが先と固定するものではなかろうかと私は思うわけでございます。 例えば、現につくりました基準省令を適用している中にあって、いろいろな問題が出てくるであろうと思われます。世論においてもいろんな御指摘が出てくるだろうと思います。もしそうとすれば、その世論あるいはその他の諸事情を踏まえて、将来にわたってこの基準省令の見直しといいますか、見直す方向性といいますか、そういうものも計…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) まず審査基準の方でございますが、これは御承知の今度一覧表の形式にいたしました在留資格一覧表の中の別表第一の二と四について定めるわけでございますが、これはその在留資格の該当性その他上陸を認めるかどうかを判断するに当たりまして、第一線の審査官が簡単に判断ができるようなスケールといいますか、定規を与えてあげようということでございます。しかしながら、この定規をつくります場合に、先ほど来も御議論ございましたように外国人の…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 例えば法令を定める場合に関係省庁と協議するという場合、そういう実態をとらまえて立法化いたします場合に、その法令の制定、改廃すべてを含めて、まあ廃止はないかもしれませんけれども、改正について関係省庁と協議するという書き方もございますし、それから法令を制定するに当たってといいますか、定めるに当たっては関係省庁と協議するという表現ぶりもございまして、審査基準はおおむね一度決めますと相当程度の政策の変更がない限りにおい…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 手元に犯罪白書を持ってまいりませんでしたが、数字は当然のことながら関係当局とすり合わせをしておりますので、間違いないと思います。

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 私どもが法違反者の実態を探知いたしますとか、あるいは情報を得ますと、その実態を調べるために警備官を派遣するわけでございますが、その際、その違反事実を発見いたしまして、違反者を特定して、そして入管法違反者としてしかるべき法的措置をとるという行為全体を我々は摘発と申しております。言うなれば、刑事捜査で言えば検挙というような感じで使わせていただいておるものであります。

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 一つは退去強制というのではなくて、仮にオーバーステイなり資格外活動なりの違反を摘発いたしました場合には、委員御承知のとおり退去強制手続が進行させられます。その中にあって身柄を拘束しておく必要がない人たちを、刑事手続で言えば保釈みたいなものでございますが、仮に放免をして在宅のまま手続を進めるということになりますので、一方において仮放免があり、一方において退去強制対象者があるという数字の振り分けはなかろうかと思うわ…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 今委員の御指摘の、七十三条で処罰された仮に不法就労外国人がいたといたしますと、退去強制規定の二十四条では対象者にならないことになっております。それは一年を超える刑を受けない限りは退去強制手続の対象にならないからであります。 これはどういうことかと申しますと、我が国に正規に入ってまいりまして、たまさかこの七十三条違反をして検挙され、そして刑事処罰の対象になったとしても、その方が日本国で活動するという権利までも完全…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 委員御指摘のとおりでございまして、観光等の短期滞在を除きまして日本にいろんな在留資格でおいでになる外国人の方は、おおむねというと非常に粗っぽい話ですが、おおむね本邦のつてを求めておいでになります。例えば雇い主があらかじめ決まっているとか、あるいは留学先が決まっているとか、そういうことでこちらに当てのある代理人が必ずいてくれますので、それで事前審査が機能しておると。現在の事前審査制度もそれでやっております。そうし…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 原則といたしましては、どういう書式でどういうふうな申請をするかということをここに書くわけでございまして、例えば地方管理官署において所定の様式に従った申請書を提出し、そして審査を受けて、許可をとるというような手続を書くつもりでございます。

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 自由裁量ということになりますが、この「相当と認める」という文言、法令にはよく使われますが、これだけでは意味が非常におわかりにくいかと思います。つまり外国人は在留資格制度に従って日本に在留しておりますので、与えられました在留資格本来の在留活動、それが阻害されない範囲内においての資格外活動の許可が原則になりますし、それから留学生や就学生について申し上げますと、学業を続けている人にとってふさわしくないような業種でアル…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 原則は本人申請を予定いたしておりますが、例えば行政書士の方で取り次ぎの仕事をなさるような専門的な仕事を持っておられる方が取次申請においでになれば、それは当然できるだろうと思います。 それからもう一つ、余分なことを申し上げて恐縮なんですが、留学生、就学生につきまして、アルバイトしたい、そのための在留資格外活動の許可申請の場合に、何らかの便宜な方法も考慮して学業に影響しないような方法も考えたいと思っております。

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 地球がますます小さくなりまして、我が国へおいでになる外国人の方が、地球の隅々からおいでになります。つまり日本社 会においでになっても日本語が十分お話しになれないというようなこともございまして、例えば就労できる在留資格を持って日本においでになっても、就職先等における説明が十分にできない、そういうことではその方の就労活動といいますか、仕事がうまくいかないこともあるだろう。あるいは雇い主において当該外国人が果たして就…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) お答えいたします。 この七十三条の二と申しますのは、新たに外国から不法就労をしたいとする外国人を引っ張り込んでくるような、簡単に言えば不法就労外国人の増加を助長するような行為をとにもかくにも阻止しようという目的でできております。したがいまして、ブローカーとか雇用主の中には非常に犯情悪質なものもございますためにこの三年以下という法定刑を決めたわけでございますが、専ら不法就労をやっている外国人自身に対する罰則ですら…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 御承知と思いますが、罰則、いわゆる法定刑と言われております、ある一定の反社会的行為に対して法律上刑を定めます場合は最上限を定めておりまして、具体的事例によりまして、この一番上限が三年でございますから、物によりましては二百万円以下の罰金の方を使いまして、例えば五万円の罰金もあり得るわけでございます。つまり、犯情に応じまして法定刑を使う、一番重いのがこれだということを示しております。 そのほかに、先ほどどなたか委員…

法務省大臣官房審議官1989/11/30

第116回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(米澤慶治君) 罰則との関係がございますので、とりあえず私からお答えさせていただきます。 確かに委員御指摘のように、建設業界は重層構造をとっておりますが、改正法案の罰則の七十三条の二の第一項第一号をごらんいただくとおわかりのとおり、事業活動に関しまして外国人に不法就労活動をさせた者という構成要件に私どもしております。これはどういうことかといいますと、直接の雇用主に限りませんで、当該不法就労活動をさせたと認められる限りにおいては…

法務省大臣官房審議官1989/11/17

第116回 衆議院 法務委員会 第4号

○米澤政府委員 委員の御質問の具体案はないのかということでございますが、現在内部で検討しております具体案について御披露申し上げたいと思います。 従来は、御承知のように、週二十時間程度のアルバイトをどちらかといえば自由にさせてきた嫌いがあるわけでございますが、その結果として、就学生の中には専らアルバイトをしてしまいまして、本来の目的を達成できない方が相当程度おられて、問題化しております。 そこで、今回は、在留資格を整理するに当たりまして、…