米澤慶治
会議録に記録された「米澤慶治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 322 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1989/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 大蔵委員会1 件・1%
※ 全 322 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(米澤慶治君) 大臣に対する御質問で僣越ではございますが、非常に法律的な判例を挙げてお尋ねでございますので、とりあえず私からお答えさせていただきます。 今、連邦最高裁判所のアメリカの判決をお示しになりましたが、我が国におきましても労働関係法規は言うに及ばず、裁判を受ける権利等につきましては、その方の存在自体が合法か非合法かということで区別されることはないと確信しておりますし、アメリカの判例の趣旨は我が国でも実務上認められている…
第116回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(米澤慶治君) まずその点でございますが、一年というのは最上限の法定刑を御承知のように決めておるわけでございまして、長年にわたり日本国で不法就労活動をする方が最近ふえてきているのが実情でございます。したがいまして、場合によりましてはその程度の体刑を求刑する事案が出るだろうというのが我々の実務の感覚でございます。 と申しますのは、以前は不法残留期間が非常に短うございました。つまり、言うなれば不法に残留して不法就労なさる方々の日本…
第116回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(米澤慶治君) まず、今おっしゃいました逆だというお話は、まさに専ら資格外活動をやって不法就労をした者が別途定められておりますから、これは三年以下になっておりますのでそちらが重いわけでございますが、従前は資格外活動の絞り込みが行われておりませんで、ある外国人が日本に入りましたときに、ある一定の在留資格が与えられればそれに見合わない活動はすべて資格外活動になり、処罰の対象になっていたわけでございます。つまり、言うなれば今度は資格…
第116回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(米澤慶治君) 委員御指摘のように、働くことだけを抜き出しますと、私は非常に無色透明の行為であり、あるいは逆に人間としてとうとい行動だろうと思っております。その点では委員の御指摘は私も同感でございます。 ただ、アメリカ法をお取り上げになりましたが、例えば反復継続してという構成要件にするか、あるいは逆に事業活動に関してそういうことをした場合に取り上げるか、これはやはり観点が違っているだろうと思うわけでございます。例えば事業活動に…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) お答えいたします。 変更の場合も、当然のことながら、新しい審査基準を定めることになるわけでございますので、関係省庁と協議をすることとしております。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 特段、六十一条のそちらの規定を平仄を合わすという意識は少しなかったかもしれませんが、変更とわざわざ書きます場合は、しばしばこの変更が行われることが予定されているものが多かろうと思います。それから、変更が余り行われないであろう、ある程度数年間固定していくだろうと思われるものにつきましては、「定める」ということで変更の場合も読み込もうというのが普通だと考えております。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) まず、十九条の規定の変更の趣旨あるいはその法律効果といいますか、その後どうなるかということについてお答えいたしますが、粗っぽく申し上げますと、従来は資格外活動につきまして、当該外国人が与えられた在留資格に見合う活動以外の活動をすれば即資格外活動ということで規制の対象にしていたわけであります。規制の対象といいますのは、簡単に申しますと退去強制の対象者になったり、あるいは罰則の対象にしていたわけでございます。 とこ…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 直接的にそれ自体に対する異議の申し立てはありませんけれども、委員御承知のように、仮に資格外活動をやりまして、そして退去強制手続に結局は移るわけでございますが、その際に退去強制手続の中で本人が不服を申し立てる制度が保障されておるわけでございます。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 今委員御指摘のような、賃金不払いとかあるいはその他、当該不法就労外国人として我が方が摘発した外国人につきまして人権侵害のような事実等がございました場合には、退去強制手続中におきまして関係当局へ情報を提供し、あるいは直接雇い主等から賃金の支払いを受けるべく、ある程度のあっせん行為をやることによりまして人権の侵害が修復されるようにといいますか、人権が守られるような方向で仕事を進めさせていただいておるところであります…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 附則十一項でございますが、この条文をごらんいただきますとおわかりのとおり、不法就労者を仮に雇っている人が現にあるといたしますと、その当該不法就労者が、これは法改正が成立したと仮定いたしましてお話し申し上げますが、法改正が成立するより前から日本に在留している方であるとすれば、そして、かつ引き続いて日本に在留される方であるとすれば、それを雇っていることをもって今度新設いたします雇用主等の処罰規定を適用して罰すること…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 委員御指摘の点でございますが、罰しないとしております趣旨は、例えば仮に起訴いたしました場合には無罪という判決主文になるという趣旨でございまして、平たく申し上げますと犯罪構成要件に該当しないという理解をしております。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 委員御承知のとおり、資格外活動の形あるいはオーバーステイの形、不法残留と日本語で言っておりますが、そういった形で不法に就労されている外国人につきましては、現行法のもとでも退去強制あるいは刑罰の対象になってございますので、法の改正の前後において取り扱いに区別はないと御理解いただきたいと思います。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) この附則十一項を設けました趣旨は、委員も十分御理解いただいたようにお見受けいたしますが、特に私どもが心配いたしましたのは、既に日本におられる在日韓国・朝鮮人の方、これは密入国者も含めてでございますが、そういった方々にこの罰則の新設によって不必要なダメージを与えたくないということもこの附則十一項をつくった大きな理由の一つになっておるわけでございます。 したがいまして、法改正が仮に幸いにも成立させていただきました場…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) お答えいたします。 今、委員御指摘の事実関係が非常に複雑なように承りますので、果たして的確なお答えになるかどうかわかりませんけれども、正規に留学生として中国人夫婦が大阪なら大阪におる。しかし何か縁あって会社の役員になる必要があった。しかしそれでは違法といいますか、許可を受けていませんから資格外活動になるおそれがある。そうだとすれば、七十歳余りの御婦人、日本の女性の養子という形にして、そして役員になっておる。これ…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 私どもは、この新しい罰則をも含めて不法就労対策をしっかりやろうという方向での法改正をお願いしているわけでございますが、もとより不法就労者をやみからやみへといいますか、さらに劣悪な条件下に置こうという目的は持っておりません。しかし、結果的に罰則等をつくることによってそういう事態が生ずるおそれはなかろうかという御指摘だと思いますが、そういう危険性を生じないように、先ほど来申し上げておりますように、罰則の趣旨あるいは…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 委員御指摘のとおり、いろいろな経緯で日本にやってこられまして、やむなくといいますか、背に腹はかえられず就労しておられる方もおられますし、あるいはまた不法就労中にいろんな日本の方との人的関係なり地域的関係をお持ちになって、そういう生活実態を背負って生活しておられる方もございますから、すべてがすべて退去強制を絶対にやるということではもちろんございません。例えばケースによりましては、人道的見地から特別在留許可という形…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 今、委員御指摘の外国人の就労行為自体が資格外活動ということになりますと、それ自体が罰則の対象になりますし、あるいは行政処分でありますところの退去強制手続の対象になるということでございます。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 今御質問の条項は、この資料の新旧対照表の三十四ページにございます七十三条のことを御指摘と理解します。つまり、この七十三条は、専ら報酬を得るために労働に従事したというのは別項にございまして、これは軽微なものを掲げて単に罰則の対象にだけしようということにしたものであります。つまり、重い方は七十条の四号にございまして、法定刑がさらに重くされてございます。そういう違いがあるだけでございます。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) まず「専ら」の意味でございますが、自分の生活状態の中で主として就労をすることが主たる活動になっているというふうな状態、事実関係があれば「専ら」であろうと思われます。しかしながら、七十三条の方はそうではございませんで、たまたまある日だけアルバイトをしたとか、あるいは二、三日やむにやまれず人に頼まれて働いて報酬を得たというようなものはこちらへくるだろう、そういうふうに思います。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(米澤慶治君) 委員の御意見でございますが、七十三条の罰則は「一年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金」といたしまして、七十条の方の重い方は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金」、こういうふうになっております。さらに加えまして、先ほど申しましたように、重い方については行政処分であります退去強制処分の対象にする。そういうふうに重いのと軽いのとを法的処分において区別いたしております。