筒井信隆
会議録に記録された「筒井信隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,936 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 農林水産副大臣
- 直近の発言日
- 2007/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業12 件
- 半導体2 件
- GX・脱炭素1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会81 件・81%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 予算委員会5 件・5%
- 郵政改革に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 3,936 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 微妙にずらさないでね。私の質問に答えていないのです。今、自分がなぜそうなのかということを聞いたら答えると言った、そんなことを聞いているんじゃないんです。通常労働者との比較において同一であるかどうかを証明しなきゃいかぬのですよ。それでないと、禁止された差別かどうかを証明できないわけですよ。通常労働者の職務とか責任の程度、これについて証明しなきゃいかぬ。それは、何か先ほどの答弁だと、聞けば答えるんだ、義務を与えたんだと答弁された…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 だから、それは労働者側が自分の主観として納得するかどうかの問題ではないんです、今言っているのは。最終的には裁判所による客観的な判断ですよ、最後は。客観的に、通常労働者の職務内容、責任の程度の説明がなされたかどうか、その義務は使用者側にあるんですねという質問なんです。今、労働者側は主観として納得できるまでみんな出すのかどうかということじゃないんです。客観的に、通常労働者の職務内容、責任の程度と言えるもの、その実態を出す義務は使…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 それ自体がおかしいんだけれども、さっきの答弁とまた違う。さっき、聞いたら答える義務があると言ったでしょう。さっきそう答えなかったですか。だから私、それを今確認しているのだ、今度は義務がないと言っている。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 そうしたら、答えなくてもいいわけだ。通常労働者の実態について答えなくてもいいわけだ。それは労働者側に証明せよということなの。証明できないじゃない、初めから。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 いつも問題をずらすけれども、今言っているのは、これを裁判で最終的に決めるのだということを何回か答えておられるでしょう、今度のこの委員会でも。だから、裁判で最終的に決まるわけだ。そのときに、そういう資料を出す義務があるのかないかで全然違ってくるわけですよ。証明できないじゃないですか。労働者は自分のことだったら言えるけれども、その会社の通常労働者側の実態がどうか何というのは会社側が資料を出さない限りはできないでしょう。まずその点…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 今そういう質問をしているんじゃないんだ。通常労働者との比較において同一であるかどうかというのがこの法文のまさに該当するかどうかの判断になっているから、通常労働者の実態を証明しなければならない。だけれども、通常労働者の実態をつかんでいるのは使用者側だけでしょう。労働者側の方にそれを証明せいといっても、それは無理でしょうということを今聞いているんです。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 だから、今、無理だということを認めているんだね。だけれども、それを認めていない、ほかのところに問題をずらしているから。私は、裁判での証明の問題を言っているのに、今何か労働局だとかなんとかという問題にずらしている。やはり、それははっきり無理だと思っているでしょう。裁判になって、通常労働者の実態を労働者側に証明せいといっても、使用者側が資料を出さない限り証明はできないでしょう、そういう事実認識について聞いているのです。やはり、し…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 私の質問に全然答えていない。意味が違うんだよね。(発言する者あり)
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 今裁判に限定して聞いていますから、裁判の証明をどっちがやらなきゃいかぬかということを前提にして聞いているんですから。その場合に、裁判所でこの八条の適用対象になるかどうかは通常労働者との比較の問題だから、通常労働者の職務の内容、責任の程度、これを証明しなければなりません。しかし、その証明は労働者側には無理でしょう、使用者側が資料を出さない限りは労働者側にはその証明は無理でしょう、その実態だけ言っているんです。その事実認識はどう…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 だから、無理だということ、裁判まで行ったときには。その前の段階のことを聞いているんじゃないんだから。労働局とか何かの話とか調停とかやって、話がつかなくて最後、裁判になるんだから。そのときに、使用者側があくまで資料を出さなければ無理だということを認めているんですね。裁判で証明できなければ労働者側が負けるじゃないですか。使用者側が拒否さえすれば、使用者側は勝つじゃないですか。裁判におけるそういう実態、そういう事実認識の上に立って…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 実質上、最後まで使用者側が争った場合、これはもう救済が無理だというふうな、そんな不十分な法案。内容的に不十分であることも、これからちょっと聞くんだけれども、余り時間がなくなった。しかし、手続的にも不十分。 内容的には、先ほど言いましたように基準は職務内容の同一性だけでいいんですよ。基準が適正であるかどうかが問題であって適用労働者の数がどのぐらいかというのは問題じゃないと、この前参考人でしたか、佐藤教授が言っておられた、それは…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○筒井委員 補助的な業務であるかどうかは別の問題です。職務の内容が同一であることを前提にしているんですよ。その上で、同一であれば、残業とか転勤とか、これはまた別の問題だろうと言っているんです。 時間が来たので、この前も延ばしてしまったので、この点と、期間の定めのある契約を排除する、これに関しても極めて不当だと思いますが、きょうはこれで質問を終わります。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。 大臣に、今細川委員が質問したうちの労働契約法について特にお聞きをいたします。 労働者の労働条件、これはやはり労使の合意で決める、これが今までの我が国の法律の一貫した大原則。これを使用者側が一方的に決めることができる、こういうふうに変えるということは、今までの法理念を根本から変えることにつながる。それを今度の労働契約法はやろうとしている。これはやはり撤回してもらわなきゃいかぬ。こういう観点から質…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○筒井委員 余り質問の答えになっていないんですが。 しかし、就業規則は使用者が一方的に決めるものですね。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○筒井委員 先ほども、そういう判例法理をなぞらうだけだ、変わらないんだというふうなことを言われましたが、裁判所の判決というのは、その個別事件についてだけ効力を発生する。しかし、法律で決めると、全部、一般的に効力を発生する。この本質的な違いはありますよね。今まで、就業規則で一方的に労働条件を変更することができるという法規定は一つもなかった。個別事件において、裁判所がそういうふうな、その中身はこの後また聞きますが、そういう判断はしたことはあ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○筒井委員 一般論としてはそうです。しかし、特に今回の場合に、質が全然違うんだ、判例で言っているからいいんだというわけにはいかないでしょう。判例でそういうふうな個別事件についてのそういうものが幾つかある。これは確かです。それを法律ではっきり規定することは、また質が違うものをやるわけですよ。 その合理的な理由は何ですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○筒井委員 もっと使用者の行為規範になるんですよ。労働者に不利な形で行為規範になるんですよ。 先ほど大臣は判例をなぞらえただけだと言われましたが、そうじゃないですよね。裁判所の判例は個別事件において厳しい基準をそれぞれの場合に挙げている。例えば、不利益に変更する場合に、不利益性についての代償措置があったかどうか、あるいは経過措置があったかどうかとか、あるいは、今度の法案の要綱しかまだ出ていませんが、そこでは単なる必要性とありますが、最高…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○筒井委員 判例をなぞらえただけだとさも簡単に言いますが、私の質問は、判例の基準をさらに緩和しているんじゃないかという質問なんですよ。高度な必要性と単なる必要性と、必要性で、単なる必要性の方が緩和しているでしょう。 それから不利益性、不利益な労働条件の変更については経過措置があるかどうかという最高裁判例もあるけれども、そういう基準も、それは一切この中に入っていないでしょう。そういうことが入っていて、しかし、あなたの頭の中では、労働基準局…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○筒井委員 必要性等、単なる一般的な必要性があればいいのと、高度の必要性があればいいのとでは、基準として違うでしょう。単なる必要性だったら緩和されているでしょう。 それと、先ほどから何も答えないけれども、不利益に変更する場合に、その経過措置を設けたかどうかも最高裁判所の一つの判例で基準になっている。これに関しては全く今度の法案にはのっていないでしょう、代償措置とか経過措置とか。それも緩和しているでしょう。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○筒井委員 完全な後退だけれども、少なくとも、なぞったとは言えないでしょう。判例を自分たちなりに解釈して、そして総合判断をしてそれを条文化した。 大臣、先ほど、ただなぞっただけだと言いましたが、それは訂正してください。