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民主党・無所属クラブ農林水産副大臣衆議院参議院
総発言数
3,936
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
農林水産副大臣
直近の発言日
2007/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会81 件・81%
  • 財政金融委員会13 件・13%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 郵政改革に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 3,936 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,936 20 を表示
民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 それでよろしいんですが、要するに、裁定は、発生した受給権を確認する行為であると。すると、発生する受給権というのは、これは、例えば三十年保険料を払ったならば、その納付期間に対応した、照応した年金の受給権が発生するわけですね。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 今、例外的なことを聞いているんじゃなくて、基本的なことを聞いているので。 だから、請求の有無にかかわらず、実際に納付した期間に照応した受給権が自動的に発生する、そして、社会保険庁の方はその発生した受給権を確認するだけなんですね。その確認が実際に納付した期間に照応していない、そういう裁定をしたとすれば、それは違法、不当でしょう。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 何が共同作業ですか。裁定行為は行政庁の処分でしょう。それが何で被保険者との共同行為なんですか。 今の社会保険庁には、実際の納付期間に照応した、対応した受給権を確認する法的な義務があるでしょう。だから、先ほどそのために確認したんだ、前段で。その法的な義務に違反したことになるでしょう、実際の納付期間に照応しないような裁定をやったら。それはだから法違反であるし、不当でしょうという質問なんです。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 その裁定する際には、さっきの五千万件の宙に浮いた記録とか、手書きの台帳とかあるいは市町村の記録とか、これら全部を突き合わせしなければ裁定はできませんね。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 本人が懸念があろうがなかろうが、正しい納付期間に対応した受給権が既に発生していて、そこまでは認められている、それを確認する義務があることも認めている。とすれば、可能な限りの記録を全部調べた上で、実際の納付期間に対応したそういう受給権の内容を確認する義務はあるでしょうと言っているんです。 本人の懸念のあるなしにかかわらず、正しい納付期間に対応した裁定をする義務があるんですか、ないんですか。それはないんですか。正しい裁定をする義…

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 まず、青柳という名前であるならば、では、手書き台帳とかあるいは市町村の記録とか、それとは突き合わせするんですね。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 疑念があるのかどうかを聞いているのではないんです。懸念がなくても客観的に正しい裁定をする義務があるのかどうか、まずこれについて答えてください。その義務はないと言われるのか。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 一つのマイクロフィルム化された資料だけではなくて、いろいろな資料があるわけですよ。それは認められているわけですよ。それら資料があることを前提にして、客観的に正しい納付記録、一つのマイクロフィルムに書いてあるものに限定せず、客観的に正しい、納付期間をはっきり認定する、正しく認定する義務があるのかどうか、そんな義務はないのか、マイクロフィルムだけ見ればそれでもう法的な義務としては十分なんだと考えておられるのか、このことを確認して…

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 そうすると、つまり、具体的に言うと、法的には原簿はマイクロフィルムだけですね。そのマイクロフィルムだけ確認すればいいんだ、それが法的な義務なんだという根拠はどこにあるんですか。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 だから、その原簿がマイクロフィルムに限定されているということの根拠は、今青柳さんがそういうふうに解釈していること以外に根拠はありますかという質問です。そんな、あなたの答えはさっきからわかっている。それ以外に客観的な根拠はあるんですか。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 だから、私の質問に答えてくださいよ。マイクロフィルムだけが原簿であるという解釈をしていると言われましたが、そういう解釈の根拠はどこにあるんですかということなんです。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 あなたの認識じゃなくて、根拠を聞いているんだけれども。 そうしますと、大臣が前から言っている、請求がない限り突き合わせをしない。その請求というのは、もっと払っているんじゃないか、それを調べてくれ、こういう請求に限定されるわけですね。裁定請求というのは、正しい年金を支払ってくれという請求ですね、少ない年金でいいからなんという請求じゃないですね。この裁定請求の中に、正しく年金を払ってくれ、自分の納付期間に対応した年金を払ってくれ…

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 だから、私が今聞いているのは、裁定請求する被保険者としては、自分の納付期間にきちんと対応した年金を支払ってほしい、こういう請求でしょう。そのマイクロフィルムに書いてあるものに限定してでいいから、そういう趣旨ではないでしょう。正しく自分が支払った納付期間に対応した年金を支払ってくれ、こういう請求でしょう、大臣。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 そういうふうに客観的に正しい納付期間に照応した年金を払ってくれという請求をしている、こういう趣旨であることは今お認めになられましたが、それをマイクロフィルムだけに限定しているというのは、その請求の趣旨に合いませんね。 〔吉野委員長代理退席、委員長着席〕

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 だから、マイクロフィルムにはこれだけたくさんの記入漏れ、記載漏れがあることがはっきりしているわけですよ。その中で、客観的に正しい納付期間に対応した年金を払ってくれという請求が出てきている。その請求に応ずるとすれば、ほかの手書きの台帳とか、市町村の記録とか、これと突き合わせをしなければ、その請求に応じたことにならないでしょうという質問です。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 そうすると、今の答弁は、裁定請求があった場合には、マイクロフィルムだけではなくて、市町村の記録、手書きの台帳とも突き合わせをしている、調査をしている、こういう答弁ですか。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 それは、前から答弁している、疑念を表明された場合には、突き合わせをしているという意味ですね。 ただ、その関係で、ちょっと今横にずれる質問になるかもしれませんが、先ほど山井議員が出された例、それはまさに裁定後の例ですね。裁定後において、疑念を何回も言われている。だけれども、調べていませんね。本当にあの例、あれが事実とすれば、大臣が今まで答弁されていることとも矛盾しますね。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 だから、そこを確認したいんですよ。先ほど山井議員の言われていること、御本人のあれが事実であることを前提にすれば、大臣の答弁とも矛盾をする。裁定請求した後においても、疑念をずっと何回も言われているんですから。市町村の残った記録とか、あるいは手書きの台帳とか、大臣の今までの答弁から見れば、それとの突き合わせを当然しなければならない事案ですね。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 そうすると、大臣、今までの答弁とも違うんですが、疑念を表明された場合には、他の資料と突き合わせるというふうに何回も言われたんだけれども、疑念を表明されても、まあ必要ないわと現場において考えた場合には、その場合には突き合わせもしないんですか。どういう場合に、疑念を表明しても突き合わせをしないでいい場合があるんですか。

民主党・無所属クラブ2007/05/16

166衆議院 厚生労働委員会 第20号

○筒井委員 最初の大臣就任のころよりも、わけのわからない答弁が上手になったようで。 この件に関しては一つ最後に確認させてもらいますが、受給要件を満たしたら受給権が発生する、一定の納付期間に対応した受給権が発生する、それは自動的に発生する、それを行政の方で確認するのが裁定である。しかし、ずっと問題になっておりますように、実際の納付期間よりも少ない期間しか納付していないという電磁記録に基づいて裁定をした場合には、受給権と裁定した中身とが違う…