筒井信隆
会議録に記録された「筒井信隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,936 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 農林水産副大臣
- 直近の発言日
- 2007/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業12 件
- 半導体2 件
- GX・脱炭素1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会81 件・81%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 予算委員会5 件・5%
- 郵政改革に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 3,936 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 何を言っているんですか。私が聞いているのは、手書きの台帳からオンライン、電磁的ファイルに移す際の、その移す際のミス、例えば名前の読み違いだとか、これらは社会保険庁の責任でしょうと言っているんですよ。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 今、被保険者、届け出者の行為は何にも入っていないんですよ。その範囲で限定して聞いているんですよ。社会保険庁が電磁ファイルに移記する際のミスは社会保険庁の責任でしょうと言っているんですよ。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 ちょっと、今のままの答えだったら、重要な問題なんだから、質問できない。 もう一回だけ最後聞きます。届け出がどういうふうな形であったかどうかは今関係ないんです。社会保険庁の持っていた手書きの台帳、ここから電磁ファイルに移す作業、これは社会保険庁がやったんだ、その際のミスは全面的に社会保険庁の責任でしょうという確認です。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 私の質問は限定して聞いていますから、大臣。 今冒頭で、まさに移記する際の記入ミス、これは社会保険庁の責任だと認められました。そうすると、その部分は時効は適用せず、こういう形になるわけですね。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 私は限定して聞いているんだ、部長。もうこれからは参考人として申請しないわ、あなたは。社会保険庁のミスとして認めた部分は時効は適用除外ですねという確認なんだよ。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 私は限定して聞いているので、ほかのところに話題をずらさないでください。先ほど大臣が認められた、それは社会保険庁のミスですねと言った部分だけに限定しているんです。その社会保険庁のミスで支給漏れになった場合には時効は適用除外ですねという確認なんです。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 先ほど政府参考人の方も、私どもの誤りの場合に時効の適用除外をしたと言われた。そして、今の大臣は、社会保険庁のミスであることがはっきりした場合には時効は進まない、だから時効期間の進行はとめられている、こういうふうな答弁をされました。それをはっきり、今言った、これは大きな問題なので。 私は、先ほどから言っているように、社会保険庁の誤り、社会保険庁のミスであるかどうか、ちょうどその境目のときは、それは中にはあると思いますよ。それは…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 わかりました。 そして、もう一つ確認したいのは、今、社会保険庁のミスの場合で聞きました。市町村の記録に関して、市町村の方のミスでもって社会保険庁の方に届け出が何かされなかったとか、いろいろなものがあるというふうなことでした。市町村のミスの場合には、これは被保険者、届け出人のミスじゃありませんね。それで支給漏れになった場合にも、これはやはり同じような扱い、時効期間をとめる、時効期間は進行しない、こういう判断をされるわけですね。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 部長は、もうこれから参考人として呼ばないわ、言い逃ればかりで。大臣はやはり知性あふれた人だから、あんな言い逃れは恥ずかしくてできないんだろうと思うんです。 私は今度も限定して聞いているんです。市町村のミス、被保険者のミスではない。これがどっちのミスなのかは個々具体的に、それはちょうど境目のものもあるでしょうから、判断を要するでしょう。だけれども、市町村のミスだと判断される場合には、これは時効期間は停止されるんですね。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 私は先ほどから事業主のことは一言も聞いていないし、事業主も保険料を納付する、そういう点では被保険者側ですよ。だけれども、行政の方は、以前は市町村が完全に保険料のことに関しても全部やっていたし、いずれにしても、現在もそうですが、市町村も社会保険庁も保険者側ですよ。その保険者側のミスは、先ほどの社会保険庁の場合と同じように、市町村の場合も時効期間は進行しない、こうなんだろうということを確認したいんです、大臣。 それでは、それをも…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 先ほどから何回も私は限定して聞いているんですよ。市町村のミスであることがはっきりしている場合。先ほど、社会保険庁のミスであることがはっきりしている場合はもう確認しました。今度は、市町村のミスであることがはっきりしている場合も、保険者側のミスなんですから同じだろうと。それは具体的に、市町村のミスであるかどうかはっきりしない場合に、境界線上の場合に、いろいろ検討しなきゃいかぬ場合が個別事案としてはあることはわかりますよ。だけれど…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 先ほど部長ですか、答えられた、市町村の記録があるのにそれを社会保険庁に通知しなかった場合、これは完全に保険者内のミスですよね。あるいは間違って通知をした場合。もう一度言いますが、市町村の記録にはあるんだけれども、しかし、それを社会保険庁に通知しなかった場合、あるいは通知をしたけれども間違って通知をした、この場合に、まさに時効だからといって支払いを拒否するのは、今大臣が強調されている信義則に反するでしょう。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 今の大臣の方針で、まず社会保険庁の今の取り扱いを徹底していただきたいと思うんですね。先ほどの話だと、何か、社会保険庁に言うけれども長官があとどう判断するかは別だみたいなことを言われましたが、今の時効問題は極めて重要で、今度与党が議員立法を出すとかなんとか言っているけれども、今のことをはっきり徹底していただければ、全部議員立法が必要なくなるとは言いませんが、多くはなくなるんですよ。今のことは社会保険庁の実際の現場にも実務にも徹…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 今の社会保険庁の場合にはなおさら、厚生労働省のまさに指揮監督下にあるわけでしょう。そして、今度の機構に関しても、これは国の監督のもとに置かれるのでしょう。中期計画とか年度計画に関しては、国が認可するのでしょう。それで是正命令も持っているのでしょう。そういう権限のもとに、国の権限というのは厚生労働大臣だ、そのもとにあるわけですから。 そして、今の時効の問題は、まさに、信義則違反、法律上の問題だ、法令上の問題だ。こういう問題、し…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 今、この点を社会保険庁の方にも確かめたいんですが、しかし、部長はまた先ほどみたいなああいう、どうせ言い逃れの答えでしょうから、大臣の方にはっきりと、先ほどの時効の点についての考え方を徹底するべきであるというふうにもう一度申し上げておきたいと思います。 そして、これは大体、今度のような五千万件の記録が宙に浮いている、こういうことは考えられないミス、誤りなわけですが、しかし、これは五十年前にも懸念されていたんですね。先ほど何か、…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○筒井委員 はい。わかっています。 さらに、私は、今の質問は一点目の質問で、これから本論に入る予定だったんですが、全然そっちに入ることができませんでした。 きょう採決するのではなくて、さらに引き続いて十分な審議をすることを要求して、私の質問を終わります。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。 今の長妻議員の質問の最後の方で、支給漏れ二十二万件についての答弁について一つ確認しておきたいことがございます。 この支給漏れがわかって、支給額が修正になったのは、二〇〇一年から二〇〇七年までの最近のことですね、大臣。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○筒井委員 二〇〇一年から二〇〇七年、ことしは二〇〇七年ですから、つい最近の修正ですね。その修正の理由がわからないというのがそれこそわからないんですが、どうしてですか。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○筒井委員 そうすると、修正された理由は、すべて現在もわかるわけですね。今、代表的なものを言われましたが、わかりますね。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○筒井委員 はい、わかりました。その点を確認したかったんです。 それで、質問に移りますが、年金の支給を受けるためには、最初に、受給権が被保険者に発生をする。年金の受給要件を満たした時点ですが、保険料を二十五年払ったとか三十年払ったとか、あるいは六十五歳に達したとか、こういう受給要件を満たしたときに受給権が発生をする。 しかし、受給権が発生しただけでは支給を受けることはできないので、その受給権者が裁定請求を今でいえば社会保険庁の方に出す、…