筒井信隆
会議録に記録された「筒井信隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,936 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 農林水産副大臣
- 直近の発言日
- 2002/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業12 件
- 半導体2 件
- GX・脱炭素1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会81 件・81%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 予算委員会5 件・5%
- 郵政改革に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 3,936 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 だから、先ほど確認したように、安保条約では、共同行動ができるのは、日本国内、日本の施政下における武力攻撃に限ると、これは確認したでしょう。 今私が聞いているのは、他国領域内において武力攻撃を受けた場合に反撃すると言われました、反撃する場合もあり得ると。反撃する場合でも、その場合に、アメリカ軍との共同対処はできないんでしょう。それは日米安保条約の範囲を超えちゃうんでしょう。
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 私は、どういう場合とか何かじゃない、すべての場合に他国領域においてはアメリカ軍との共同対処ができないんでしょうと聞いているんです。それとも、安保条約の範囲を広げて、そこではできるというんですか。
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 そうしますと、安保条約でこういうふうに規定している意味を全く無視することになりますね。安保条約第五条で、「日本国の施政の下にある領域における」武力攻撃に対し、「共通の危険に対処するように行動する」と、わざわざそこで施政下における行動に限定をしている。 今の話だと、じゃ、そんな限定をする必要ないじゃないですか、安保条約。あれだけ大騒ぎして、日本国民は物すごい、国論を二分してこういう議論をしたわけですよ。今の話だと、別に、安保条…
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 今度の武力攻撃事態法の第三条の五項に、「武力攻撃事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力」すると。この「日米安保条約に基づいて」というのは、今、安保条約五条を含めてでしょう。これに基づいて協力するんでしょう。では、これに基づいてだったら施政下に限定しているじゃないですか。今度の政府の提案の中にもそう限定されているじゃないですか。
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 答弁がどうしているか聞いているんじゃないんですよ。共同行動は、はっきりと日米安保条約で限定されている。そして、その日米安保条約に基づいて、今度の有事法でもそれに基づいて協力する。限定しているんですよ。「日米安保条約に基づいて」というのは、第五条に基づいてというのと、言いかえればそうでしょう。さっきからの答弁は全然違うじゃないですか。
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 安保条約も先ほど読み上げましたし、今の提案されている有事法、事態対処特別法、これも読み上げたんです。三条の五項というのは、今の提案されている法案の中身ですよ。日米安保条約に基づいて共同対処する。日米安保条約に書いてある共同対処は、日本の施政下にある領域に武力攻撃された場合しか書いていないでしょう。だから、今の条文自体だって、日本の施政下にある武力攻撃の場合に限定しているじゃないですか、こっちの法律も、この今の法律も。そんなあ…
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 だから、先ほどから私が確認しているのは、日米安保条約では、日本の施政下にある武力攻撃の際に限定して共同対処する、これは防衛庁長官も認められて、世界的にも珍しいというふうなことを言われた。そして、この有事法では、その場合、日米安保条約、先進国では珍しいその安保条約に基づいて共同対処するとこの法制では書いてあるでしょうが。そうしたら、施政下以外の他国領域における共同対処はできないでしょう、この法律に基づいても、安保条約に基づいて…
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 アメリカ軍の後方支援で行っているときにこっちが攻撃された、これに対してアメリカの応援がなくてこっちだけが独自にやる、これは前回の国会のときに福田長官がそう答えられたんですよ。今防衛庁長官が言われたように、それはおかしいんですよ。アメリカのところに支援で行っているのに、攻撃された、それを共同対処できないというふうに答えられた。それはおかしいんですよ。共同対処せざるを得ないんでしょう。 だけれども、それはどういう根拠に基づくんだ…
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 そうしますと、義務に基づく共同対処は安保条約に基づく、これが法的根拠だと。義務でないものに関してはそういう法的根拠はないということですね。
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 では、今の点だけで答えてください。それで質問を終わります。
第155回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
○筒井委員 これで終わりますが、今の答えはいいかげんで、大体、アメリカの自由意思だけじゃない、こっちはその共同対処を、共同行動を受け入れるんだから、こっちの問題でもあるんですよ。今の答弁はまたさらに追及しますので。 終わります。
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 民主党の筒井信隆でございます。 きょうは、大島農水大臣の秘書の口きき疑惑問題、これに集中してお聞きをしたいと思います。 特にそのうち、A企画のA社長、コンサルタント会社社長、このメモに基づく証言が大きく報道されております。ほぼ二十回にわたって五千万円を宮内秘書に渡した、こういう内容でございます。これが、私は事実と思いますが、事実であれば、大臣秘書官を辞任するどころか、秘書も辞任して、さらに私は、農水大臣自身が辞任すべきである…
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 時間稼ぎをしないでくださいね。私が聞いているのは、今大臣と宮内さんが主張している、あいさつ程度の紹介はしたけれども金銭は一切受領していない、この主張を前提にするならば、道義的にも法律的にも何の問題もないということですね。
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 それは、報道されたことが私は事実と思うから、それに対してちゃんと答える、説明責任はあると思いますよ。しかし、大臣が今言っていることは、一切悪いことはしていない、法的にも道義的にも一切問題となるような行動はとっていない、こういう主張ですね。
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 私は、答えなかったらしつこく聞きますから、ちゃんと答えるまで。逃げることができると思わないでください。 私は、今そういうふうな、大臣が宮内秘書からいろいろ聞いた、そういうことはさらにこれから聞きますが、聞いた上で、今の大臣の主張は、あいさつ程度の紹介はしたけれども一切金銭は受領していないという主張なんですから、法的にも道義的にも全く問題のある行動はとっていないという結論ですね。
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 だから、あいさつ程度の紹介はして、金銭は一切受領していない、こういう報告だったし、それを大臣も信用している、本当に一切問題のある行動はとっていない、現在そういう主張ですね。
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 だから、その報告は、道義的にも法律的にも何の問題もない、そういう行動だったということで、これは農水大臣も現時点では信用しているわけですね。
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 本当に、宮内秘書の行動で道義的、法的に問題があった部分があるんですか、それともそういうことはないんですか、どちらですか。
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 あいさつ程度の紹介はしたけれども金銭は一切受領していない、これを前提にするなら大臣秘書官はやめさせる必要もないし、特に大臣秘書官については、報道された、疑惑を持たれたという責任をとってやめさせたと。秘書までやめさせて、今雇用関係は完全にないんでしょう。その必要性まではない、もし大臣の今言っていることを前提とすれば、というふうに思うんです。 しかし、それについてもいろいろな今の言いわけをするでしょうから、具体的に聞いていきます…
第155回 衆議院 農林水産委員会 第2号
○筒井委員 だから、それ自体がおかしいので、これは名誉毀損に当たるとすれば、国家公務員というのは、一般人は違いますが、国家公務員は告訴、告発の義務がある。告訴、告発の義務があるのに、今の場合、被害者が大臣と宮内さんですから告訴ですよ。告訴する義務が刑事訴訟法にはっきり規定されている。それに違反して告訴しなかった場合には、国家公務員の懲戒事由に当たる。 これは内閣が、ある議員の質問状に対してそう答えているし、それははっきりしているんですが…