笠井亮
会議録に記録された「笠井亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,581 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素54 件
- 労働・賃金38 件
- 半導体25 件
- 経済安保21 件
- 通商・貿易21 件
- スタートアップ20 件
- 防衛15 件
- 社会保障・年金13 件
- こども・子育て7 件
- デジタル行政7 件
- AI6 件
- 地方創生5 件
- エネルギー5 件
- 農業2 件
- 宇宙1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 医療0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会89 件・89%
- 原子力問題調査特別委員会5 件・5%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 つまり、北朝鮮以外はインド、パキスタンということであります。私の質問の仕方が明確でなかったとすれば、それは私の方からそういうことで申し上げておきたいと思います。 つまり、北朝鮮以外はインド、パキスタンということでありますが、パキスタンは、一九九〇年代半ばに、北朝鮮が同国パキスタンから濃縮技術を取得して、かわりにパキスタンに弾道ミサイルを提供するという、核とミサイルの交換取引が行われたとされておりますが、岸田大臣はそうした指摘…
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 パキスタンの核開発を率いたカーン博士によると、核の闇取引だということで言われました。ムシャラフ元大統領は、自伝の中で、カーン博士が二十数基の遠心分離機を北朝鮮に提供してウラン濃縮を技術指導したと明かしております。北朝鮮のノドン一号はパキスタンにも輸出をされて、一九九八年に発射されたパキスタンのガウリのモデルになって、北朝鮮は、輸出の対価として、パキスタンからウラン濃縮設備等の核開発の装備や技術の提供を受けたとされております。…
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 大前提ということで言われましたが、核物質などの再移転が、かつてパキスタンがやられたと指摘されている核の闇取引として秘密裏に行われた場合についてはどのように規制するということになるんですか。 全て大臣でなくても、私、政務官にもちゃんとお答えいただくようにしていますので。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 この第五条でいうと、インドが保障措置に関してIAEAに提供した情報を受け取ることができるということで、そういうことも書いてあるわけですけれども、しかし、そういう点でも、もし、インドがIAEAに提供した情報が事実と異なった場合にどうするかとなりますけれども、そうなった場合にどうしますか。(岸田国務大臣「ちょっと今、質問を聞き逃しました。済みません、もう一度お願いします」と呼ぶ)
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 はい。 この協定の第五条でいきますと、核物質等に関する情報の交換というのがあります。そこで、各締約国に対して、移転された全ての核物質等について計量管理制度を維持する旨を規定している。そして、インドが保障措置に関してIAEAに提供した情報を受け取ることができる、本協定のもとでインドに移転された核物質等が平和的目的に利用されているか否かを検証ができるというふうになっているけれども、もしもインドがIAEAに提供した情報が事実と異な…
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 信じていて、事実と異なることになっていた、それで実際に移転されたということになるとどうなるんでしょうか。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 ですから、二〇一六年のIAEAの話がありましたけれども、インドが提供した事実が異なっていたときには、もう既に移転されていて、では停止するんだといっても、もう再移転がされているということになってくるという問題が私はあるんだと思います。 では、さらに伺いますが、日本政府は、従来、原子力の民生利用に関する協力では、NPTの加盟国、すなわち米ロ英仏中の五カ国以外は、核兵器の開発、保有は行わずに、IAEA保障措置の受け入れを約束した国…
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 ところが、インドは、NPT未加盟のままに、一九七四年と九八年に核実験を行った核保有国であります。そういう国と初めて原子力協定を結ぶことは、NPT体制のもとで原子力の平和利用を推進するとしてきた従来の日本政府の立場をも逸脱したものではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 私が伺ったのは、インドはNPT未加盟のままに実際に核実験をやってきた核保有国だ、そういう国と初めて原子力協定を結ぶというのは従来の日本政府の立場と違うんじゃないの、その立場から外れているんじゃないですかと。つまり、従来はNPT体制のもとで原子力の平和利用を推進すると言ってきたわけだから、それとは違いますよね、外れていますよねということを確認したかったんですが、どうですか。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 果たしてそうなるか。従来とは違う形で、NSGがあったのでやってきた、しかも、その中で厳しくやっているんだと言われますけれども、それが、では普遍化につながるのかという問題が大きな問題だと思います。 本協定では、十一条で、インドにウラン濃縮を認めるとともに、インドに提供した核物質の再処理を認めております。再処理では、核兵器の原料となるプルトニウムが抽出される。これをインドが軍事転用しないという保証はあるんでしょうか。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 今言われたIAEAの保障措置で、インドの民生用の施設は査察できると思うんですけれども、軍事用施設には査察ができるのか、そういう権利はあるんでしょうか。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 しかも、その上に、インドは既に軍事利用をしている国であります。インドが、日本から新たに協力が得られる部分を民生用というふうにして、その分、独自に生産する核物質を軍事利用に回すことにすれば、日本による協力は結果としてインドの軍事利用に資することになりかねないのではないかと思いますけれども、そういうことにはならないと断言はできますか。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 ですから、私が質問をしたのは、民生用のみにということでありますけれども、既に軍事利用しているインドですから、日本から新たに協力が得られる部分を民生用として、その分独自に生産する核物質を軍事利用に回すということになると、日本による協力は結果としてインドの軍事利用に資するということになりかねないんじゃないか、そうはならないということが断言できますかということを聞いているんです。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 ですから、結局、その分はインドが軍事利用に回すことだってあり得る。そうすると、結果としてはインドの軍事利用に資するという話になるじゃないかということだと思うんです。 インドは、一九七四年の核実験の際に、軍事目的ではなく大規模土木工事などを目的にした平和的核爆発と主張した経過もあって、果たして協定がどこまで歯どめになるか、非常に大きな疑問があるということを言っておきたいと思います。 インドは、一九七四年と九八年に核実験を行った…
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 そのメッセージ、圧力と、私の質問した話はちょっと違う話なんじゃないかと思うんですよね。 実際に、結局、インドの核開発が民生用の目的のために提供した技術を独自に軍事転用したという経過がある。ですから、そのインドと原子力協力すると核兵器増産などの軍事利用につながるおそれがあるじゃないかということを聞いたので、そのことについてお答えがないんですね。抜け穴があるんじゃないですか、ここは。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 民生用の施設に査察、平和利用に限ると言っても、抜け穴があるという問題を一つはっきりさせておきたいと思います。 同時に、結局全てを失ってしまうと言われたわけですけれども、果たしてそうなっているのかという問題を次に聞いていきたいと思います。 この今回の協定について言うと、先ほど来の議論もありますが、インドの核実験との関係がいろいろ議論もされました。 私、まず、その問題に入る前に前提として確認したいんですが、これは小田原政務官に答…
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 本協定の場合どうかといえば、第三条で、平和的非爆発目的に限るというふうになっていますけれども、条文上、では、今度の協定でインドの核実験に対する明確な歯どめというのはあるんですか。
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 より明確にすると言われた今の「見解及び了解に関する公文」というのがあるんだと、そこを錦の御旗にされるわけですが、先ほど来の審議でも、法的拘束力をこれは持っているんだと言われますけれども、どうかという問題があります。 インドが核実験モラトリアムの継続を表明した二〇〇八年九月五日の声明が本協定のもとでの協力の不可欠の基礎をなしていて、そして、インドがこの声明に反した場合には、日本が協定終了手続を開始できる旨の見解を表明している。…
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 NSG決定があると繰り返し言われるわけですが、ヨルダン、ベトナムには、協定本文に、はっきりと明文規定で、核実験が行われたときには協力を停止するというのがあったと、先ほど小田原政務官もはっきり言われました。なぜそういうふうにはっきり書かないのかということなんですよ。インドとの協定には、核実験の際の協力停止の明文規定がないのはなぜなのか。 いろいろ言われますよ、NSGがあって、協定があって、この公文があるんだと言われるけれども、…
第193回 衆議院 外務委員会 第13号
○笠井委員 ちょっと率直に伺いますけれども、この今回のインドとの協定の交渉で、日本側は条文に明文規定として盛り込むように提案はしたんですか、しなかったんですか。