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自由民主党茨城県知事参議院衆議院
総発言数
1,694
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
茨城県知事
直近の発言日
1969/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会45 件・45%
  • 商工委員会19 件・19%
  • 地方行政委員会、建設委員会連合審査会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会11 件・11%
  • 土地問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,694 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,694 20 を表示
建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) ちょっと私の表現が不十分だったんでございますが、地域地区の一種でございますので、必ずしも市街化区域が設定されるような都市にだけきめられるということはございません。一般的な都市計画区域の中でそれはきめることができるわけでございますが、一六一ページの11というところに書いてございますように「高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とをはかるため」何とかを定める、こう書…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 都市計画法は、御承知のように市街化区域、調整区域を指定する都市計画区域というのを政令で定めるようにしぼっておりますけれども、本来全国的に市街化区域、調整区域というものは適用すべきでありますけれども、とりあえずは人口が急増する地域に限ろうということで、都市計画法の政令がまだできておりませんけれども、しぼっておりますので、市街化区域を設定する都市というものは十万以上の都市を大体考えております。それ以外の都市におきま…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 高度利用地区をどういうふうにきめるかというのは、今後の問題でございますけれども、私どもといたしましては、高度利用地区を指定いたしまして、そこにある程度共同建築を促進をしていくようにしていきたいと考えておりますので、当然事業がそこで行なわれるということがある程度固まってくるというような状況のもとにおきまして、地域地区を変更して高度利用地区を指定するということも可能であるというふうに考えております。高度利用地区をそ…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 十一条、十四条でいっております「宅地について所有権又は借地権を有する者」というのは、先生おっしゃいました地主と借地権者でございます。これ以外にいろいろな権利がございます。一番先に考えられますのは借家権それからそれ以外に抵当権その他の担保物件、そういうようなものが考えられるわけでございます。十一条と十四条で地主と借家権者に組合の構成員を限りましたのは、この市街地再開発事業というのは、建物を除却しまして土地を高度利…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 十四条のほうにつきましては借地権者、所有者の同意を得ろということになっておりますが、借地権というのは普通地上権と賃借権とございます。地上権のほうは当然登記されます。賃借権のほうも登記できますけれども、登記のない借地権というのがあるわけでございます。登記のない借地権につきましては、やはり借地権の申告をさせまして、借地権者がだれであるかということをはっきりさせませんと、同意をとります数に関係するわけでございます。そ…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 共同相続ばかりでございませんで、たとえば宅地につきまして所有権が共有になっているという場合に、組合員というのはやはり数が、あとで組合の総会その他で問題になりますので、一つの権利についてそれが共有になっているときは、三人なり五人なりを全部表決——組合の議事を進めます場合の数にいたしますと、ほかとのバランスがとれませんので、共有の場合にはその数人を一人の組合員とみなすということでございます。このあとに組合の議事運営…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 現在ございます防災建築街区造成組合を市街地再開発組合に移行させることは考えておりません。ただ、この法律の、この法律案でいいますと一三六ページに経過措置が書いてございます。第四条の二項、「この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合」——あといろいろ書いてございますが——に関しては、防災建築街区造成法は、「この法律施行後も、なおその効力を有する。」ということで、現在すでに防災建築街区造成組合ができております…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 一一七ページの百二十二条のところに、費用の補助の規定がございます。一項におきまして、組合に対して地方公共団体が費用の一部を補助することができる。二項で、国は地方公共団体が組合に対して補助金を交付したとき、または、みずから市街地再開発事業を施行する場合には、予算の範囲内で、政令で定めるところによりその費用の一部を補助することができるという規定がございます。これは私どもといたしましては、まあ大体、少なくとも防災街区…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 実は防災建築街区造成法の組合は、もちろん法律に基づく組合でございますけれども、強制的な施行権と申しますか、そういうものを持たない組合、新しくできます市街地再開発組合は、そういう三分の二以上の同意があれば施行できるという強制施行権と申しますか、そういうものを持っておる組合でございますので、法律上当然にその防災組合が市街地再開発組合に移行するということは法制上むずかしいということで移行はさせないことにいたしておりま…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 実はこの前出しました法案では、六ページの三条の市街地再開発事業を行なうべき区域でございますが、これの一号の表現とこれとは違っております。特別の容積地区内にあることというふうになっていたわけでございます。そこで、特別の容積地区と申しますのは、容積の最高限度を押えておる地区でございます。敷地に対して延べ面積の最高限度を押えておる地区でございます。そういう地区の中で、特別に底上げをする容積の最低限をきめる地区が定めら…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 五万の都市でも都市計画区域が設定されておりまして、都市計画法が適用されておるところですと、用途地区が塗られてさえおればできるわけであります。従前は五万ぐらいの都市はあまり街路ぐらいしかやれないというので、用途地区に塗っていないところがございますけれども、小さな都市でも、やはり都市計画法を適用する限りでは、都市計画の基本というのはやはり土地利用の計画でございます。私どもとしましては、都市計画法をこれからやっていく…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 先生おっしゃいますのは、従前その防災組合がある一定の区域で防災建築物を建てる、当然そこの権利者は組合に入っておる、それをもっと広くしてそうしてその広い地域について再開発組合をつくる、だから当然もとの防災組合の構成も入るのじゃないか、その場合には防災組合をそのまま残しておいて市街地再開発組合ができないかと、こういう趣旨であろうと思うのでございます。これは法律の問題じゃございませんけれども、その防災組合というものを…

建設省都市局長1969/03/20

61参議院 建設委員会 第5号

○政府委員(竹内藤男君) 防災街区造成組合は、先ほど申し上げましたように附則で存続するということになっております。市街地再開発組合は新しい法律で設立できるということになっていると思うのですが、法律上不能かどうかということは、ちょっと不能だとは言えないかもしれませんけれども、ただ同じ地域の中に防災を残しながら再開発組合をつくるということは、今後行政上の指導をしていく場合に支障があるのじゃないか、というふうに考えております。

建設省都市局長1969/03/18

61参議院 建設委員会 第4号

○政府委員(竹内藤男君) ただいま議題となりました都市再開発法案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 第一条は、この法律の目的を定めたものであります。この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とをはかり、もって公共の福祉に寄与することを目的といたしております。 第二条は、この法律において使用されております特別の用語の定義を定めたものであります。 …

建設省都市局長1969/02/28

61衆議院 予算委員会第五分科会 第5号

○竹内政府委員 先ほど御質問がございましたように、古都の歴史的風土を守るという観点から歴史的風土保存区域というのを設け、さらにその中の枢要な地点につきましては歴史的風土特別保存地区というのを指定いたしております。この歴史的風土保存という観点に立ちますと、散在ケ池周辺の山地は、鎌倉市内にございますいろいろな歴史的な重要な建造物、遺跡と一体になって自然を守るという歴史的風土の保存という趣旨からして、山稜の裏側になっておりますので、この法律の…

建設省都市局長1969/02/28

61衆議院 予算委員会第五分科会 第5号

○竹内政府委員 私どももいま先生おっしゃいましたとおりの考えでございます。ただ特別保全地区の指定にあたりましては、やはり県のほうの意向も十分聞かなければなりませんので、ただいま県当局と相談中でございます。私どもといたしましては、散在ヶ池周辺につきまして特別地区を指定したいという気持ちで、県当局と相談をしている段階でございます。

建設省都市局長1969/02/28

61衆議院 予算委員会第五分科会 第5号

○竹内政府委員 ちょっと私、いま調べておりませんので、具体的には調べましてからお答えしたいと思いますけれども、遺跡等の調査をまって処理をするという方針だということだそうであります。

建設省都市局長1969/02/28

61衆議院 予算委員会第五分科会 第5号

○竹内政府委員 先生御承知のように、古都保存の特別地区にいたしましても、近郊緑地の特別保全地区にいたしましても、特別と名のつく地区につきましては、都市計画の施設としてこれをきめるということになっております。したがいまして、通常の手続は、関係の市町村長または知事からの申し出を受けまして、都市計画地方審議会の議を経て指定がなされるというのが手続でございます。申し出のほうは、現行の都市計画法におきましては法律に書いてあることではございませんが…

建設省都市局長1969/02/28

61衆議院 予算委員会第五分科会 第5号

○竹内政府委員 神奈川県のほうから聞いておりますお話では、神奈川県の県会でも相当この問題は議論になりまして、つい最近建設委員会で請願の採択に関連いたしまして結論が出ておるというふうに聞いております。したがいまして、現在あすこは風致地区でございます。風致地区によります宅造の許可というものが現在問題になって、県当局のほうでいま調べておるわけでございます。私どもといたしましては、とにかく散在ケ池の周辺というものはこれはどうしても確保していかな…

建設省都市局長1969/02/28

61衆議院 予算委員会第五分科会 第5号

○竹内政府委員 特別地区に指定されますと、宅地開発、建築、樹木の伐採その他につきまして非常にきびしい規制がかかりまして、ほとんど開発ができないというような状況になるのでございます。それに対しまして、法律上損失補償の規定と、それから、そういう指定がかかりまして許可が得られないために土地の現在の利用が特別支障を生ずるというような場合に、買い上げの規定がございます。それに対します予算措置は、先生御承知のように、いたしております。古都の場合は、…