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日本共産党衆議院
総発言数
3,327 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会73 件・73%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,327 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,327 件中 20 件を表示
日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 デモがどうして国民の身体生命財産を侵害するのです。それが武器を持ち、あるいは刑法等に規定する行為に当りますれば、それは刑法で取締ればいいので、デモ自体が国民の身体、生命、財産を侵害するとは、どこからも出て参りません。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 そういうことば銃砲火器取締なりいろいろな規定がありますし、あるいは破防法で取締ろうとされておりますし、あるいは刑事特別法でやろうとされておりますので、デモ自体を取締りの対象にするということは、どこからも私は出て来ないと思う。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 そうではありません。これは明らかに今までの許可制であつた公安條例を上まわりまして、これは命令制なのです。あなたたちは京都の公安條例が許可制であるから憲法違反だという判決が出ておるということを、何とかごまかそうとしてこれは届出制にすればいいのだというような形で、今度届出制という形を表面上はとつておられますが、しかしこれは、その次には遵存命令あるいは補正命令というような命令によつて、デモを制限禁止しようというものなんです。これは…

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 ここで「行進隊形、行進隊列の区分等当該集団示威運動等の混乱防止に関する事項」というのが、遵守命令の中にあるわけです。これが公衆の身体、生命、財産を明らかに脅かすことに対する保障なんですか。遵守命令の一項目に値いするのですか。行進の隊形まで命令を出す、これは市民の身体、生命、財産に何の関係あるのですか。さつきからあなたはとにかく憲法を金科玉條として尊重すると言つておられるので、あります。行進の隊形が命令に従わなければこれを禁止…

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 そのために道路交通取締法があるんじやないか、道路交通取締法は何のためにあるのですか。デモ等の隊形をなぜあなたたちは命令で縛らなければいけないのか。しかも命令に従わなければ実力で解散さすと言つておる。これほどはつきりしたデモの制限はありませんし、これほどはつきりした憲法の違反は私ないと思う。この点どうですか。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 あなたもお話になつたように、憲法の二十一條でも十三條でも十二條でも保障している基本的な自由なんです。特に二十八條では、労働者に対して特に憲法に一條を設けて、団体行動の権利を認めておる。しかもそれについては労働関係法が、はつきりとそれを具体的に認めておるのです。その與えられた人権に対して、隊列が五列だから、三列だから、それを命令して聞かなければ禁止する、これが憲法違反でないと一体どうして言えるのです。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 それならこれは削除したらよいと思います。道路交通取締法が、さつき言つたようにあるのだから、道路交通取締法に反則しない程度なら、隊列の問題なんかなぜ問題にするのですか。なぜそれを命令の一條項として、ここに規定しなければいけないのですか。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 それはそうだろう。人間が何列になつて歩こうと、そんなことは人間の自由なので、それが交通を実際阻害しなければ取締りの対象にならないことは当り前だ。人間が左を通つておつたのを右に通らすのさえたいへんなのに、何列の隊列でなければいかぬというのはおかしい。しかもこういうものが憲法違反じやないというようなことまで言い出すのだ。憲法は今までの東條時代の、天皇が主権であり、日本の人民が奴隷であつた時代から、国民の基本的な自由が認められて、…

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 それこそフアシストの論理なんだ。憲法の許しておる範囲で、あなたたちは仕事をしなければならない。特に国民の意思に従つてあなたたちは仕事をしなければならぬ。憲法がはつきりとこれは基本的な自由、基本的な権利なんだということを規定しておるのだ。それに対してあなたが独断で、明らかに交通違反の事項が起るというようなことを決定して、それを命令の形で出すこと自体が、これはフアシズムなんだ。これは警察フアシヨなんだ。だからあなたたちはおこがま…

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 デモの問題は非常に明白だから次に移ります。 警察法の問題ですが、警視総監を任命することによりまして、任命料と申しますか、どこに国家から警察の費用を支弁するという規定があるのですか。六十一條の二で全国の公安委員会に対して総理大臣が指示する場合には、国家の負担する費用はどうなさるのですか。この場合はやつぱり指示料をお出しになるのでありますか、承つておきたいと思います。しかもこれは総理大臣が特別の指示を出して、自治体の警察に仕事を…

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 どういう意見なんですか。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 費用は一文も負担しないで、どういう事態が起り、どういう仕事を総理大臣が命じても、その費用は一切市町村が負担すべきで、国家は支弁しないということを、はつきりと地方財政委員会が認めたのですね。いつ、だれが認めたか、はつきりしていただきたい。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 それじややつぱり出すのですね。あなたは出さないと言つたが、出すのですね。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 あなたは平衡交付金というものを知つておられるのですか。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 それじやどういう形で出すのです。一般の警察に対する平衡交付金と、特に指示した場合の平衡交付金とは、どういうふうな形でわけているのですか。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 大分話が違つて来たのですが……。初めは出さないということを地方財政委員会が言つておると了承したのですが、特別に総理大臣が指示して仕事をさした場合には、一般の平衡交付金で警察費に対する平衡交付金を出すそれ以外に、特別の支出をするということを、地方財政委員会が確約をしているわけですね。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 あなたの言葉だけでは私は信用できませんので、地方財政委員会のどういう機関とどういう話合いができておるか、これをひとつはつきり文書でお出し願いたいのです。そうではありませんと、私ども地方行政委員会といたしましては、——従来も警察の費用で地方がどんどん困つております。その際に総理大臣がこれをやれ、あれをやれ、こういつたふうでどんどん仕事を押しつけられまして、その費用の裏づけについては、確たる政府の証言もないというままでは、私ども…

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 それをはつきりさしてくれと言うのですよ。

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 実際不明瞭きわまるじやないか。だから地方は今苦しんで、地方の警察の費用を出している。そのために借金をして、学校を建てる費用までさいて出しておる。どんどん仕事を押しつける法律を出して来て、その費用をどうするという答弁ができないとは何たることですか。どうするのだ。責任をもつてこれは明らかにすべきことじやないか。私どもは地方から、あなたたちはあの法律を通したらしいけれども、あの費用はどうするのだと聞かれたら、どう答弁するか、答弁の…

日本共産党1952/06/09

第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号

○立花委員 それではまた話が元にもどつて、出すのか出さないのか、わからなくなつたのですが、一体それはどうなんですか。ここにも何も運営について指示するのでなしに、「公安維持上必要な事項について、指示をすることができる。」とはつきり書いてある。だから必要な仕事をやはり内閣総理大臣が地方の警察に対して指示をすることになつておる。仕事をすれば、費用がいるのはあたりまえなんです。いくら地方の警察官だつて飯を食わないで働くことはできません。費用がい…