立花敏男
会議録に記録された「立花敏男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,327 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会73 件・73%
- 外務委員会14 件・14%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,327 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 今の問題に関連して。選挙管理委員会が政府の一付属機関になるということは重大な問題だと思います。今まで選挙管理委員会の委員長は、どうして任命されておつたのか、それから政党との関係はどうであつたのか、ちよつと聞きたいのです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 やはりここに大きな問題があると思うのです。議会の指名によつてきめられておりましたものが、これからは政府の付属機関になるのですから、政府がかつてにきめる、そして自治庁の長官が大体これを兼ねるということになつて参りますと、選挙の事務は非常に公正を害されて来ると思うのですが、今までのように選挙管理委員会は独立の形で置いておいて、しかも議会という民主的な形を持つたものの指名ということにいたしました理由は、どこにあるのかお聞きしたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 今の質問をちよつと完結しておきたい。選挙管理委員会を議会の任命制にしておつたということは、現在もそうなのですが、これを今度は政府がかつてに任命することができるということになるのですが、これは選挙の公正を害して、時の政府によつて選挙が掌握されて参る一政党の意思によつて選挙の全般的な運営管理がやられるということになると私は思うのです。これは社会党の門司君が言われました間違つてやつたのではなしに、総選挙が迫つておりますので、こうい…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 法務総裁にお尋ねいたしますが、今回の選挙法の改正がまつたく反動的なものであるということは、議論の余地がないほど明白なので、その点は触れなくともいいと思うのですが、こういう反動的なものをお出しになつた意図について聞いておきたいのですが、もちろんこれは、アメリカから日本に押しつけられておりますいろいろな軍事基地、植民地政策を強行することは明白なのですが、もう一つ選挙対策の意味をお持ちになつておるのではないか、これをお尋ねしておき…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 これは選挙をやつてみたらすぐわかることなのですが、明らかにお出しになりました選挙管理委員会をなくするという法案、あるいはこの警察法の改正、あるいは選挙法の改悪、これら一連のものをながめますと、非常にあわてて選挙対策関係の法案を整備なさつておると思う。だから今改進党が指摘されましたように、公安委員会の機構の改変という方法もやらないで、そのものずばりという言葉がありますが、すぐ総理大臣が各長官を握つて参る、これは国民の思惑も、考…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 政府が治安の責任を持つということは、警察を増強することだけだというふうにお考えになつておるかどおか。そうではない、そんなフアシヨ的なことを考えていないと言われるならば、その他の対策をお示し願いたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 その他の施策のことも考えておられると言われると、非常に内容があいまいなのですが、そのことは破壊活動防止法を出すことであり、刑事特別法をつくることであり、あるいは昨日通りました裁判所侮辱制裁法をつくることであると、言われるのか、もつと国民生活を安定して、日本の平和を維持するための政策をおやりになるということを言われるのか、この点ひとつ具体的に明瞭にしていただきたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 ちよつとこまかいことを聞きますが、このごろ警察官が国民をどんどん射殺しておりますが、武器の使用はどういう法律に基いておやりになつておるのか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 警察官等職務執行法の中に、催涙ガスを使つてもいいという規定が何條のどこにありますか承りたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 これはどこにも規定されておりません。こういうどこにも書いてないような武器を、どんどん使つてもいいのかどうか、これをひとつ明確にしていただきたい。きようの朝日新聞かを見ますと、警察予備が八十一ミリの迫撃砲を持つということが規定されてあつたのですが、警察というものは何を持つてもいいのですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 だからどんな武器を使つてもいいのかということを言つているのです。八十一ミリの迫撃砲を持つても、あるいは重爆撃機を持つても、場合によつては細菌彈を使つても、あるいは原子爆彈を使つてもいいのか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 これは非常に重大な問題なので、その点は明確にしてもらいたい。現在国民が射殺されておるような武器をどんどん使つておる。これは何ら法的な根拠がない。今聞いてみますと、非常に漠然たる根拠で、何を使つてもいいということになる。だからきようの朝日新聞に出ております八十一ミリの迫撃砲を持つということが規定されておりますが、国民は一体こんなものを持つてもいいのかを疑わざるを得ない。日本の憲法によつて、日本は再軍備を廃止して、すべての武器を…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 警察予備隊じやないのですか。警察予備隊は警察の職務を補助代行するものであつて、明らかに警察予備隊をつくるときは、そういう説明を聞いたのです。これが軍隊であるといえば別ですが、予備隊令の第一條によつても警察の補助部隊なんだ。そうでしよう。軍隊なんですか。これはどうなんです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 そうしたらもつと具体的に聞きますが、催涙ガスという毒ガスは使つてもいいのか。それはどの法律に基いてお使いになつておるのか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 あの催涙ガスは、目が痛くなるだけではなくて、あの空気を吸い込みますと肺がやられまして、たいへんなことになるのですが、催涙ガスだけではなくて、窒息性のガスを使つても、現在の警察官等職務執行法の武器の中に入るので、これはあたりまえだということを言われるのかどうか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 暴徒の話が出ましたが、私は暴徒のことを言つておりません。警察のことを言つておるわけなんで、暴徒が出ようと出まいと、警察の仕事、あるいは警察の持ちます武器は、法律によつて明白になつていなければならない。ことに人殺しの武器などは明白になつていなければならないと思うのですが、何を持つてもいいというお考え方なのか、これを明白にしておいていただきたい。今は催涙ガス等が国民の目の前に現われて来ておりますが、そのほかに何を持つているかわか…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 ピストルのことは返事ができないのですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 なぜできないのです。日本人は、警察は自分たちの身体、生命、財産を保護し、しかも警察法に従つて自分たちに奉仕する警察だと思つている。ところが、それの持つている武器が一体どこから持つて来られたのか、国民に公表ができない。国会でも答弁ができない。私ども国会議員として、あなたに対して国会において正式に質問しておる。しかもあなたはそれに対して答弁する義務がある。ところがそれに対して、ピストルをどこから持つて来たかということがなぜ答弁で…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 これだけで終ります。国家の所有物と言われましたが、いかなる経路でピストルを国家の所有物になされたのか。その代金はどうなされたのか。どこで製造されたのか。それをひとつはつきりしていただきたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 かつて私がここで質問いたしました場合に、これはアメリカから借りておるのだということを、はつきり言つておつた。国家の所有物だということを言つていない。それは占領中のことだ。占領が解除されたとあなた方が言つておる今日において、一体この武器をどこから、どういう形で持つて来たか。国家の間で重大な武器が取引される場合には、国会の承認を得てこれを明確にされなければいけない。しかもそれは代金の伴うことなんだ。答弁できないのか。(「答弁の必…