立花敏男
会議録に記録された「立花敏男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,327 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会73 件・73%
- 外務委員会14 件・14%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,327 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 そんなことを聞いているんじやない。それはわかつている。それに基いて国家地方警察本部基本規程があつて、そのうちに武器の規定があるわけだ。拳銃または警棒、捕縄、手錠、こういうようにちやんと執行法に基いて規定ができているわけだ。ところがこれには催涙ガスはない。執行法では非常に漠然と規定してあるのがここにこまかく規定してあるが、催涙ガスは脱けている。そういうものをどんどん使つていいのかどうかの問題である。それはさつきから非常に馬鹿げ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 まだだなんて、答弁が違うじやないか。木村法務総裁は国家の所有物だと言つているが、あつちの、だれか知らぬが、アメリカ軍から借りたものを使つているのだと言つているので、この問題をはつきりしていただかなければ、これは問題だと思う。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 政府の答弁が食い違つているじやないか。 〔「進行々々」「答弁しろ」と呼び、その他発言する者多し〕
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○立花委員 いつもらつたのですか。これはかつてにそういうものはもらえないので、ちやんと国家同士の約束があるはずなんで、公文書があるはずだ。あなた一人もらつたと言つても、片一方は借りているのだと言つているのであるから、それを明白にしなさい。
第13回 衆議院 本会議 第50号
○立花敏男君 私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま上程されております市警察並びに消防に関する法律案並びにその修正案に対して反対の意見を開陳せんとするものであります。まず最初に申し上げておきたいと存じますことは、この二つの法案は密接不可分の法案でありまして、改進党あるいは社会党のなされましたことく、一つの法案に反対し、他の法案に賛成するというがごとき、まつたくばらばらのものではないのであります。何となれば、政府はこの二つの法案を通…
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○立花委員 本日の朝日新聞の社説として「本末を誤つた選挙法の改正」という論文が掲げられておりまして、私どもがただいま討論に付しております公職選挙法改正を根本的に批判いたしております。まつたくこの選挙法の改正は、本末を転倒したやり方でありまして、軍に選挙費用の軽減をはかり、あるいはその他技術的な改正にとどめるのだということを表面の理由といたしながら、新聞あるいは雑誌等に対する言論の自由、表現の自由を制限し、あるいは政治団体の活動を制限し、…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○立花委員 古山さんに一つお尋ねいたします。古山さんのお考え方は、非常に進歩的なお考えだと思います。民主警察の方向を強化しなければならぬというお考えであり、従つて警察法の改正には反対の立場をとつておられるのであります。それで古山さんの御意見の中に、警察が任務が遂行できないのは、明確な警察のやるべき仕事のこの線までという規定がないからだと言つておられると思いますが、古山さんのような考え方で行くと、民主警察を拡張し、発展さすという考え方でお…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○立花委員 警察法の改正には反対であり、集団示威運動の法案には賛成であるということの中に、大きな矛盾があるのではないかと思うのです。警察法の改正に反対だと言われるのは、ほんとうは進歩的な考え方ではなしに、一つのセクシヨナリズムから、出発しておるのではないか。本質は集団示威運動の法律案に賛成というところに暴露されておるのではないか。と申しますのは、神戸にも血を流してつくられました公安條例があるはずです。あれはまつたく京都のやつの敷写しなん…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○立花委員 私メーデーのときに神戸におりまして、あなたの警備ぶりを拝見させていただいたのですが、あのときには東京の場合と違いまして、事故はほとんどなかつた。しかもその原因は警官が武装警官を第一線に出さないで、デモの大衆から目の届かないところに待機させておつた、だから警察がデモ隊を挑発しなかつたということで、神戸では問題がなしにメーデーが終つたわけなんですが、そういうふうにメーデーに対しましても、取締りのいかんによりまして問題が起らないで…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○立花委員 神戸の場合は公安條例があるから問題が起らないと言われますが、これは取締られる方で泣寝入りしているのです。実は私も泣寝入りしている一人で、神戸には公安條例によりまして、七十二時間前に届けないと集会ができない。従つて私は地元へ帰りましても、国会報告演説会すら持てないわけです。国会の都合で四、五日前から電報を打つて準備するわけには参りませんので、帰りましてすぐ演説会をやろうと思いましてもできないのです。これはまつたく演説会すら禁止…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○立花委員 今回のメーデーにおきまして虐殺されました高橋君は、都労連の組合員だと思いますし、しかもその虐殺の直接の原因になりましたのは、やはり公安條例による弾圧が原因だつたと思うわけです。その場合に、公安條例に反対しておられます都労連が、公安條例の犠牲になつて倒れました高橋君に対して、どういう態度をおとりになつておるのか、承りたいと思う。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○立花委員 私もかつてあなたたちと同じ組合におりましたものといたしまして、高橋君の虐殺に対しましては限りない不満を覚えるものでありますが、組合の方で組織的に参つたのではないから、組織的に彼に対する哀悼の意が表せないのだというようなことに対しましては、私ども何か物足りない感じがするわけなんです。あなたの言葉の中にもありましたように、広場の使用の要求が完全に正しい。しかもその広場の使用の要求は、形の上での決議等はともかくとして、東京都の労働…
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○立花委員 ちよつと議事進行について……。午前中の小委員会におきまして、小委員会の案としてこれが出たということを本委員会で発表なさるということでありましたので、その際少数意見を附加して説明願いたいと申し出ましたところ、それは小委員長から報告があつたあとで党の意見として申し述べてくれということでありましたので、この際ひとつ機会を與えていただきたいと思います。
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○立花委員 ではひとつ簡單ですから……。前置きはやめしまして、順序を追つて参りたいと思いますが、まず最初に問題になりますのは供託金の十万円の問題、現行三万円の三倍以上への引上げの問題だと思います。これは衆議院議員の場合ですが、知事の場合も三倍になつておりまして、以下大体こういうふうに供託金は数倍に膨脹しております。このことは金銭の問題によりまして選挙権を制限する結果になりますので、共産党といたしましては賛成できかねるところであります。 …
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○立花委員 しかし理由を言いませんと……。
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○立花委員 それでは、大分午前中の申合せとは違うと思いますが、そういうふうにやつてみましよう。ただいま言いましたように供託金の項が反対、選挙運動期間の短縮には反対、未成年者の選挙運動の禁止反対、署名運動の禁止、これも反対、それから無料葉書の現行三万枚を一万枚にすること、これも反対、それからポスターの全面的禁止これも反対、それから次は新聞雑誌の報道及び評論、これの制限、これは反対です。その項の中にたくさんありますが、これは省略しておきます…
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○立花委員 今のところで、十六には「未成年者使用の選挙運動の禁止」とあるのですが、これは未成年者を使用してはいけないので、未成年者が自発的に選挙通勤をやるのはいいのかどうか、この点を明白にしてもらいたいと思う。使用がいけないというならば、これでもいいのですが、全部いけないというのであれは、使用という言葉を除かないと……
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○立花委員 しかし法文になる以上は明白にしておかないと……。
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○立花委員 委員長の言われたことがはつきりしないのですが、未成年者の選挙運動を禁止すると言われるのか、未成年者の選手運動を禁止して、それを犯した者を罰するというところまで言つておられるのか、その、点が非常に不明確なんです。
第13回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○立花委員 そうなれば、罰するという問題になつて来れば、これは重大な問題なんで、やはり関係方面の責任者を呼んで聞かなければ、ここだけでは出てこないと思うのです。現行の何でも未成年者は大体罰せないというふうな……。