立花敏男
会議録に記録された「立花敏男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,327 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会73 件・73%
- 外務委員会14 件・14%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,327 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 大体話はわかつておりますが、しかしそれはあくまでも齋藤国警長官は警察の一事務官僚にすぎないので、やはり政治的な責任というものは、木村法務総裁がはつきり言明なさるべきだと思うのです。私はあなたの言われることは了承いたしますが、木村法務総裁自身のはつきりした御答弁を承りたいと思うのです。 それから催涙ガスの問題ですが、催涙ガスにつきましては、催涙ガスを使つていいという規定は、どこにもないわけなんです。で、警察官等職務執行法に基き…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 催涙ガスが武器でないというようなことは、これはまつたく問題にならないことなんで、催涙ガスは一種の毒ガスであるということは明白です。毒ガスが武器でないということになると、原子爆弾もこれは武器でないということになりまして、催涙ガスが武器であるかどうかということを、いまさら問題になさる長官の頭脳を私は疑わざるを得ない。これは明らかに武器なんです。それは明らかに国民にメーデーの人民広場で実現をさせて見せた。これは国民の知るように、催…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 齋藤さんの今の御答弁ですが、警察官職務執行法によつて武器が許されておるから、訓令によつて何を持たせてもよいということでありますが、私はそうではないと思います。だからわざわざ国家地方警察では国家地方警察基本規程というものをつくつて、その中で武器をはつきり規定しておる。ところがその中には催涙ガスは入つていないように思うのですが、催涙ガスだけは訓令で使用しておるということになりますと、警察官等職務執行法による武器は、国警長官の個人…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 それでは催涙ガスを使用してよいということは、どこから一体だれが命令を出したのですか。それからそういたしますと、あなたの御答弁によりますと、それでは警察は現在の法規の範囲ではいかなる武器を用いてもかまわないというわけですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 だからあなたの、国警長官の訓令一本で警察はどういう武器を使つてもよいということになるではありませんか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 だからあなたの言つておられることは、国警長官の訓令一本で、どういう武器を使つてもよいということに現行法の範囲ではなるということに、言われるのかどうかの問題なんです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 それでいいと考えておられるかどうか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 それでは国民は納得できないわけなんです。どういう武器を警察が使つてもいい。しかもそれを国民の承諾なしに、公安委員会の承諾なしに、ましてや議会の承諾なしに、警察がどういう武器を使つてもいいというようなやり方は、納得できないということを言つておる。だからこの問題は、あなたは元凶なんだから、あなたに聞いてもしかたがないので、これはあくまでも政治的な問題として、治安対策の問題として、私は法務総裁にはつきりした御答弁を願いたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 その法に不備があるから、しかもそれが実害として出て参つておるから、特に五月一日のメーデーのようなああいう問題が起つて参るし、それ以後どういう武器を使われても、国民は黙つていなくちやいけないという状態が出て来たから、われわれは問題にしておる。法律がきまつておるから、それで何をやつてもいいということにはなりませんので、そういう問題だから、私は木村法務総裁に承りたいと申しておるわけであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 それを具体的にひとつ……。委員長のさいぜんのお話では、大体あさつて午前中に木村法務総裁の出席を求めて、おやりになるということだつたのですが、具体的にひとつ確言をしておいていただきたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 警察法並びに集団デモ取締法ですが、これはやはり私は憲法違反になると思うのです。齋藤さんはさつきから金科玉條ということを言つておられるが、私どもの集団デモ取締法等に対する金科五條は、やはり憲法の中に求められなければいけないと思うのですが、齋藤さんの言つておられる金科五條は、憲法の中においては、どういう條項をさしておられるのか承りたいと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 自由にもいろいろありますので、この集団デモの対象といたします憲法の條項はどれだということをお尋ねしたわけであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 そんなことは言つておりませんので、これの取締りの対象としております集団行進、会合、こういうものの憲法の中に保障されておりますところは、どこだというふうにお考えになつておるのか、それを承りたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 二十八條をお拔かしになりましたが、二十八條はどうなんですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 二十八條は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」とちやんと書いてありますので、これを受けまして労働組合法等労働関係法では労働者のストライキの権利、あるいは労働者のその他の団体行動の権利、これを認めているわけなんです。これを一体どうなさるおつもりか。これに基いて労働者はストライキの場合に会合をやる、あるいはメーデーをやつておるわけなんです。これは取締りの対象でないというのであれば、これは自由なことにな…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 そこにやはりあなた方の考えの非常におかしい点があるので、憲法の最も重要な二十八條を抜かして考えている。これは労働者がメーデーをやり、ストライキのときに会合をやる権利を二十八條で保障しているのです。それをあなたは抜かしておられるのだから、抜かしてもらつてもつけの幸いだが、これは一体どうなんです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 ただいま言わなかつたじやありませんか、あなたは二十一條と十二條と十三條をあげただけで、二十八條はおあげにならなかつた。対象じやないと言われた。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 そうしたら憲法二十八條はいらないわけです。二十一條のほかにはつきりと二十八條で労働者の団体行動の権利を認めているわけです。特に戦後民主国家になつて、その推進力は働く者の団体行動であるという意味から、これは特に規定されているわけです。しかもそれについては労働者の保護法である労働組合法その他の法律があつて、特にこれを認めているわけです。その点がわからなければ警察官の資格がないのですが、どうなんです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 団結権だけじやない。さつき読みましたように、「団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」と、はつきり書いてあるじやないですか。これを受けて労働関係法では労働者のストライキなり、労働者の団結行動を認めているのです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○立花委員 くどくは申し上げませんが、それでしたら今お出しになつている集団デモ取締法の対象には、二十八條の団体行動は入らないというふうにひとつ確認しておきます。それから憲法にこういうふうにはつきり——あなたは二十八條はあてはまらないというならそれはいいのですが、二十一條その他のデモあるいはその他の自由、これはいわば国民の固有の権利で、これに対しては当然保護育成さるべきもので、決してこういうような取締法で制限されるべきではないのですが、こ…