稲葉誠一
会議録に記録された「稲葉誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 現実にそれらの準会員、私の記憶ではいろいろな人がおられたのですけれども、あれはだれだったかな、九州の方へ行って飛行機が落ちて亡くなられた方がおられたような気もするし、それからブレークモアなんかが一番最初ですか、ちょっと忘れましたが、いずれにしてもそれらの準会員の人たちはみんな法廷に立って、日本の法廷で訴訟代理人としての活動をしたのですか。実際どうなんですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 これは公務の場合は、例えば刑事特別法でもみんな向こうがやるわけですね。公務外の場合、日本の裁判所でやる。例えば横須賀などではそういう法廷があって、法廷のつくり方がちょっと違って、何か向こうの方のアメリカの軍人みたいな人たちが法廷の中の一般傍聴席よりちょっと前のところに席があったりなんかしてやっておりましたね。そうすると、そこでは英語でやっていたのですか、日本語でやっていたのですか、どういうふうにやっていたのですか。そう…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 私は、将来は国際化の時代でそういう時代が来ると思うのですが、しかし今の段階でそういうことを言っても急には無理だと思うし、それから各国において弁護士の資格がみんな違いますから、一概にいいとは言えないと思うのです。 そこで、話がもとに戻るのですけれども、外国弁護士という形をここで使っていますね。この経緯のことについてお聞きしたいわけなんですが、その前にちょっとお聞きしたいのは、この法律が仮にできますね。できると、これは相互…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 私の聞いているのは、表題の外国弁護士というのをどういう英語に訳すのですかと聞いているのです。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 それはこれができてから外務省が考えるのかどうか知りませんけれども、そうすると外国法事務弁護士というのはどういうふうに訳すのですか。これも同じ訳ではまずいのですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 外国弁護士と外国法事務弁護士というのは確かに概念が違うわけですね。だからそれはわかるのですよ。わかるけれども、外国法事務弁護士なんという、そんな言葉をわざわざつくってしなくたっていいんじゃないですか。訴訟代理権がないからということで特にこういうふうな言葉を使ったのだろうと私は思いますけれども、そんなところに気を使う必要はないのだと思いますね。これは日弁連は反対するかもわからぬ。この名称でもめたわけでしょう。これは法務省…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 その後の問題でシャピロ氏との間で均衡を失するということでいろいろ問題が出てきているわけですね。これは入管上の問題かもわかりませんけれども、問題が起きてきてビザの問題でごたごたしているわけです。そういうふうな場合でも、個々の依頼者から受任した個別の事件の処理のために一時的に来日することは自由である、こういうことになったのですか、それでそういうふうに来た人もいるわけですね。そうした人たちは、今度は特別措置法ができたときに、…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 個別案件の処理ということで一時的に来日することは自由である、これは私もそうだと思うのでありますが、具体的に言うと、個別案件の処理で例えばアメリカから日本に来てどういう活動をするのですか。どういう活動まではできるのですか。どういう活動はできないということになるのですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 そうすると、今までは特定の案件について一時的に訪日して案件を処理する場合は自由だ、それはわかりました。 それから、ロークラークまたはトレーニーとして日本の弁護士に雇用されて、あるいは企業内弁護士あるいは社員として企業に雇われて当該企業の法務を担当するような場合はいいということになるわけですか。私は、これはオープンに解釈して運用すべきだという立場に立っておるのですけれども。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 この企業内弁護士というか、殊に商法関係、こういう関係では弁護士よりもむしろ、企業の中の法務室というものがいろいろありますが、そういうところの人の方がと言ったら悪いけれども、ある特定の専門的なことについては非常に精通しておって詳しい人がいるわけですが、そうすると、外国の企業が日本にある、外国の弁護士が日本に来て企業の法務を担当する、その場合は企業の嘱託というような形でもいいのですか。社員でなければならないというのは、その…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 独立性の問題ということになってくると、単に嘱託だとか顧問弁護士とかという名前だけでは判断はできないわけですわ。嘱託ということだと大体その企業内で、独立性を失っておるというふうに考えられると思いますが、顧問弁護士ということになると、それは今度のこの法律との関係でどうなんですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 なぜ私がそういうことを聞くかというと、例えばアメリカの保険関係、AIUにしても何にしても、いろいろな保険関係がどんどん入ってきますね。今後ますます入ってくる。証券会社もどんどん入ってくる、金融関係も入ってくる。こういうふうになってくると、そういう形になってくるのじゃないですか。その場合は弁護士という名前を使うのか使わないのかちょっとはっきりしませんけれども。法廷に立つわけじゃないから別に弁護士という名前を使わなくたって…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 国民の側から見ればその説でいいのじゃないですか。その説と今度のこの法案はどういうふうに違うのですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 監督だとか規律とかいうこともそれは大事なことはわかりますけれども、国民の立場に立って考えればそんなにやかましいこと言わなくたっていいじゃないかというふうに私は思うのです。監督といったって毎日くっついて歩いて監督しているわけじゃないでしょう。そんなことはできないことなので、もう少しフリーに物を考えていいんじゃないかというふうに私は考えるのですけれども。 そこで、今おっしゃったことが出てくると、それじゃ日本の場合、弁護士法…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 条文はどうなっているのですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 細かく書いているんですね。アメリカの法律というのは、僕は知りませんけれども、普通そんなに細かく書くのですか。コロンビア区というのはニューヨーク市の中ですか。コロンビア大学というのがありますね、あれはニューヨーク市にあるんだっけ。有名な大学ですね、大学の中でもいい大学ですが。今ちょっと読まれたものは、そのコロンビア区の弁護士会としての規定ですか。ちょっとよくわからないのですが。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 余り細かいことを聞くのもあれですが、さっきお話がありました日本にいわゆるロークラークとかあるいはトレーニーとして来ておる人たちは、アメリカの若手の弁護士が多いようですね。日本の弁護士とアメリカの弁護士との一番の違いは、確かにビジネスだけで割り切るという意味ではありませんけれども、日本では合弁護士の広告の問題が、広告が禁止されているわけですから、今広告を認めるか認めないかということでまだたしか結論は出てないように思いまし…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 そうすると、今は現実にどこが考えられていて、近い将来どこかこの適用範囲というか相互保証の中に入ることになるわけですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 アメリカとの間に今時に話題になっておりますね。さっきのシャピロですか、銀行の問題や何かがあって、アメリカから問題になってきたわけですが、これは結局弁護士制度というか日本の法曹制度の基本的な問題なんですが、同時に一つの日米の貿易摩擦というか、貿易摩擦に直接当たるかどうかは別として、それに関連をしておるということであるというふうに理解して、アメリカ側から話が持ってこられた問題だということになるわけですか。となれば、今後具体…
第104回 衆議院 法務委員会 第5号
○稲葉(誠)委員 その実施は、いつごろに実施されるという一つの約束がアメリカとの間にあるのですか、あるいはめどがあるのですか、そこはどうなんでしょうか。この「通算して二年を限度として」というのは別のことですか。「実務経験年数に関する特例」では「二年を限度として」とありますね。それから施行も「二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と附則の中にありますが、この二年というのはどこから出てくるのですか。