稲葉威雄
会議録に記録された「稲葉威雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 680 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1981/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 私どもは、この自己株式の取得緩和が決して債権者のためばかりではなくて、つまり担保に供する能力というものを、中小企業が仮にそういうほかの会社の株式を持っていた場合に、それを利用してもちろん金融機関に対して入れるということもできますし、また、金融機関の株を持っていた場合にそれを金融機関に提供するということもできるようになるわけでございまして、資金調達能力を中小会社にとってはむしろ広めるというメリットがあるのではないかというふう…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 この現行の企業会計原則注解18の場合には、「将来において特定の費用(又は収益の控除)たる支出が確実に起ると予想され、」という要件を付しているわけでございまして、この将来のものとしては支出というふうに限定しているわけでございます。しかし、支出ではない損失というものも起こり得るわけでございまして、これはかつてこの当委員会の審議の過程でも申し上げましたけれども、たとえば為替差損というようなものは必ずしも支出ではない損失ということ…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 私どもは必ずしも負債性引当金に限定することが不適当であると言っているわけではございませんで、負債性引当金という言葉が非常に多義的に使われておって、必ずしも明確でないわけでございます。ただ、ここで言っておりますのは、企業会計原則に言う負債性引当金というのは、それでは十分ではないのではないかと言っているわけでございます。同時に、ここでも指摘しておりますように、国際会計基準というのがございまして、これは大蔵省からも先般御説明がご…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 偶発損失につきましては、その性質上、その条件の成立、債務が現実化する蓋然性というものが非常に問題になるわけでございまして、その蓋然性が高い場合に限ってこれは引当金として計上を認めるということになるわけでございますから、利益留保性のものが入るということはあり得ないというふうに考えております。
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 これまでこれについて試案というものを発表したことはないということはそのとおりでございます。ただ、これにつきましては、昭和五十年の意見照会において会社法の問題点を提示いたしまして各界の意見を伺ったときに、経済団体の一部から緊急改正事項として要望があったわけでございまして、この緊急改正事項の中の一部にたとえば社債発行限度の引き上げというようなものがございまして、これにつきましては特に商法改正の全面的な検討と切り離しまして、昭和…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 現行の商法は繰り延べ資産の制度というのを認めてはおりますけれども、これは限定列挙主義だというふうに考えられております。したがいまして、もしそういう損失が現実化したということになりますと、これはその期の損失として落とさざるを得ないということに商法上はなろうかと思います。
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 繰り越し損失として残すということになるわけでございます。
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 想定しているシチュエーションが若干違うようでございまして、正確に申し上げますと、この二百八十七条ノ二という条文が考えておりますのは、まだ損失が具体化していない場合に、その損失に備えるための引当金という制度であるわけでございます。私が先ほど申し上げましたのは、すでに損失が現実化したという場合にどうするかという問題でございまして、それは当期の損失にならざるを得ないということを申し上げたわけでございます。 イラン石化のような場合…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 現実化いたしました場合には、損失としてその分は収益から控除しなければならないということになるわけでございます。 それからこの引当金は、先ほど安藤先生の御質疑もございましたけれども、要するにその損失の発生する蓋然性に見合って引き当てをすることができるということでございますので、その蓋然性が非常に高いというふうに考えられるということであれば引当金が取れるということになろうかと思いますが、ただ、現在の企業会計原則の立場からいいま…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 これは損失として残るわけでございまして、その部分が埋め切れない間は配当をすることができないという結果になるわけでございます。
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 一番典型的に申し上げますと、修繕引当金というものがこれに当たるわけでございまして、すでに使用している機械等につきまして来年度に現実に修繕契約を結ぶというようなもの、これは当期の稼働というものに対応する修繕ということでございますので、こういうもののために引当金を立てるというのが典型でございます。そのほかにも、たとえば役員の退職手当のための引当金でございますとか為替差損のための引当金でございますとか、そういうものが入るのではな…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 列挙されました引当金が利益留保性のものであるかどうかというお尋ねでございますが、退職手当引当金というものは本来条件つき債務として、二つケースがございまして、一つは、就業規則とかあるいは労働規約、そういうもので法律上の債務として一定の年限が来て退職すれば必ず与えられるという法律的な請求権が成立する場合と、そうでない場合とあるわけでございます。法律的な請求権として成立するという場合には、これは条件つき債務そのものでございまして…
第94回 衆議院 法務委員会 第12号
○稲葉説明員 先生の御質問の趣旨をあるいは正確に理解していないかもしれませんが、私どもが考えておりますのは、利益留保性の引当金は今度は計上を許さないということでございまして、利益たるものはちゃんと貸借対照表なりあるいは損益計算の上ではっきりと表に出す。それに対しては株主総会で利益処分をするわけでございまして、その利益のうちどの部分を配当に回し、どの部分を社内留保してそれをさらにいろいろの事業に使うかということは、これは株主の判断によるこ…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉説明員 株主総会の現行法の構造につきましては、たとえば先ほど局長が申し上げましたように、招集通知には会議の目的たる事項を記載することを要すというふうに規定してあるわけでございます。これは要するに、先生の御指摘のとおり議題という意味でございまして、単に何々の件という抽象的な命題が掲げられるだけだということになります。それに対しまして議案というものにつきましては、たとえば三百四十二条に定款変更についての規定がございますが、これについて…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉説明員 先ほど局長がお答えいたしましたように、これは民法の六百五十一条の二項あるいは商法におきましては取締役や監査役につきましての二百五十七条一項というようなところに、委任あるいは準委任に関する解任につきましての損害賠償の規定があるわけでございまして、そういう規定を意識いたしまして、こういう規定との対比においてこの程度の要件にすることが適当であろうと考えられた結果、こういう規定を置いたということでございます。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉説明員 私の申し上げたことが誤解を招きましたようで申しわけございません。 結局、現行法の民法の規定だけによりますと、不利な時期ということとやむを得ない事由がないということ、こういう二つの要件がかぶってくるわけでございまして、これは損害賠償を請求する要件としてはややきつきに過ぎるのではないか。もっと先生が御指摘になりましたように、まじめな監査をやったということで首を切られたような場合に、それがたまたま不利な時期でなかったというために…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉説明員 先ほど局長からも申し上げましたように、六条の二に該当する場合は解任の正当な事由がある場合だというふうに考えられますので、こういう事由が実際に存する限りにおいては損害賠償請求権はない。ただ、そういう事由がないにもかかわらず解任したということになれば、それは全く別の問題になるということでございます。
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉説明員 六条の二の一項第二号におきます「会計監査人たるにふさわしくない非行」と申しますのは、先ほど局長も申し上げましたように限定的に考えられるわけでございまして、もしこれが広い解釈に基づいて会社が首を切ったということになれば、当然その解任というのは無効であるという形で裁判所で争いになるわけでございます。損害賠償の請求の形になるかあるいは地位確認の関係になるかはともかくといたしまして、そういう形で争われますので、その要件が本当に限定…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉説明員 会計監査人といたしましては監査報告書を提出するわけでございまして、その中には監査の方法の概要というのを書かなければなりませんし、また、不十分な監査しかできなかったという場合には、その不十分な監査しかできなかったということと、そのできなかった理由というのを書くことになっております。ですから、それを書くということによって、間接的にと申しますか、取締役あるいは使用人の責任を追及するということはできると思われますし、また、その使用…
第94回 衆議院 法務委員会 第11号
○稲葉説明員 この「第三者」と申しますのは、会社と会計監査人以外の第三者という意味でございまして、監査報告書を見て、その財務諸表あるいは計算書類が適正に会社の内容を表示しているというふうに信じて取引をした者あるいは株主あるいは投資家、そういう者が含まれるわけでございます。 その場合に「連帯して」という点でございますが、これはいずれも商法、民法が書いております書き方でございまして、複数の場合と単数の場合と両方を想定して書いておりまして、単…