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文化財保護委員会委員長衆議院参議院
総発言数
2,924 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文化財保護委員会委員長
直近の発言日
1951/02/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会41 件・41%
  • 文教委員会文化財保護に関する小委員会24 件・24%
  • 予算委員会第二分科会16 件・16%
  • 科学技術振興対策特別委員会16 件・16%
  • 社会労働委員会3 件・3%

※ 全 2,924 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,924 件中 20 件を表示
文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 只今いろいろ御懸念の点がございましたけれども、大学管理機関とそれから一般の教授という者を全く第三者関係に仮に置いて考えました場合には、或いはお話のような非常に残酷なことも懸念されないでもないかと思つておりますが、要するに大学管理機関といいますのは、先ほども申上げましたように各学部において教授間において選挙された学部長、又は学部から選挙によつて選出せられた教授、総長、部長たちによつて構成せられ、大学自体で民主的に…

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 大学の自治という問題について、それがどういう点から発生したかというような点については、非常にこれは論議もございましようけれども、只今の御質問の点につきましては、同じく学問研究の自由と申しながら、大学のそれと初等、中等教育関係のそれとは質の相違と申しますか、少なくも非常に大きい程度の相違があるのではないかと考えるのでございます。これをまあ暫く法制について考えて見ますれば、大学につきましては学校教育法において教育、…

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 他の委員の御質問に対しまして只今御質疑の点は申上げましたので、繰返す点につきましては御容赦頂きたいと思います。要するに一言にして申上げますれば、教育公務員特例法の性格という点が問題だと思います。これは地方公務員法の第五十七条に、教育職員についてその特殊性に基いてこの法律についての特例の制定を許す、但し地方公務員法の第一条の精神に反するものであつてはならない、同様な規定が国家公務員法についてもございます。又教育公…

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 今度の場合は、根本の趣旨とするところは、大学管理機関がその良識によつてこの審査を運営して行くという点にあるのでありまして、証人、或いは代理人の喚問につきましても、本人からも請求もできましようけれども、この条文といたしましては、それを決定いたしまして、実際にそれを認めるのは、第四項によつて大学管理機関であります。その点において現行法とは違うのです。

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 御言葉の通りでございまして、今度の改正においてはそういう点を明らかにいたしまして、証人や参考人を呼ぶのは大学管理機関が決定するという趣旨を明らかにいたしまして、現行法におきましては本人がそういう代理人、参考人を呼んで陳述させることができるというような文面に解釈せられますので、非常にここの点を本人擁護主義に解釈いたしますれば大学管理機関といえども制限をし得ないということに解釈せられる点を改めたのであります。

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 只今の点が、この五条の解釈に当りまして、これをいわゆる争訟主義によつて第五条を見るか、或いは聴問主義によつて五条を解釈するか、その立脚点によつて説の分れるところであろうと思います。第五条は人事委員会、公平委員会、或いは地方の人事委員会、或いは公平委員会における規定と非常に内容が似ております。似ておりますけれども、根本の精神は私違うだろうと思います。このいわゆる事後処分における審査につきましては、一方において処分…

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 只今のお話によりますと、第五条の段階において、大学管理機関と、それから問題になつております本人という者が全く相対立して、対峙しておるという前提に立つての考えだと思つております。これは事後審査におきましては大学管理機関、任命権者をひつくるめて、本人と対立関係に立つておるわけです。その場合におきましてはお話のように争訟主義によつて本人の利益をどこまでも救済する方法をとるのが適当だと思つております。第五条の段階におき…

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 今実態把握の問題であります。先ほど岩間委員からの御質問は、こういう職員組合の行動というものは、岩間委員の御見解では適当なものである。これを一体問題にして審査をしているということについて是と考えるか、非と考えるかという、こういうお話でありますが、それはこの五条というものは、任命権者がお先走つてこれは判断してはいけない。大学管理機関が審査をしなければ、任命権者は出られない規定でありますから、未だそれらに対する文部省…

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 又前言を繰返すことになるわけでありますけれども、身分保障として本来国家公務員法、地方公務員法、教育公務員特例法の三法がまあ所期いたしましたことは、処分のありました場合に、被処分者と処分者と相対立した形においてそれを公平委員会或いは人事委員会或いは地方の公平委員会が裁く、ここで目的を達成することを考えております。事後の処分でありましても、若し処分が間違つておれば救済は完全にせられるわけであります。今五条を設けまし…

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 守るところは国家公務法、地方公務員法のそれぞれ事後の審査において十分守り得る。この五条のほうは、大学管理機関が大学の自治というものを提げて任命権者との関係において立つ問題で、大学管理機関というものが何も大学から離れた立場であつて、本人と対立抗争の立場にあると解釈すべきものではないのではないか、こういう趣旨であります。

文部省大学学術局長1951/02/12

第10回 参議院 文部委員会 第8号

○政府委員(稻田清助君) 決して民主的を無視いたしているわけではございません。要するに大学管理機関が任命権者で、大学とは縁なきものでありますならば、而してその構成なるものが天降り的に構成せられるものであるならば或いはおかしいかも知れません。先ほど申上げましたように管理機関の構成は、各学部で選任せられた各部長と、学部教授会で選任せられた代表教授と副部長とで成り立つておりますが、それ自身民主的構成であり、大学それ自身の機関である。従つて今の…

文部事務官(大学学術局長)1951/02/10

第10回 衆議院 文部委員会 第3号

○稻田政府委員 ただいま教育公務員特例法第五條の改正について、御質問があつたわけでありますが、申すまでもなく公務員に対しまする身分保障の規定といたしましては、国家公務員については、国家公務員法第八十九條から九十二條の規定がございまするし、地方公務員に対しましては同法第四十九條から五十五條までの規定がありまして、教育公務員といえども、この規定によつて身分は保障せられておると解釈せられるのであります。しかしながら、特に大学に属しまする教育職…

文部事務官(大学学術局長)1951/02/10

第10回 衆議院 文部委員会 第3号

○稻田政府委員 先ほども申し上げました国家公務員法及び地方公務員法におきますところの身分保障の規定といわれまする、いわゆる事後審査の段階における審理におきましては、一方において処分者、一方において被処分者、これが対立した形になりまして国家公務員におきましては人事院の公平委員会、地方公務員におきましては人事委員会ないし公平委員会におきまして、審査を行うわけであります。これは事後のことでありまするし、そうした対立の形を第三者の立場であります…

文部事務官(大学学術局長)1951/02/10

第10回 衆議院 文部委員会 第3号

○稻田政府委員 第十五條削除の趣旨は、お話の通りでございまして、地方公務員法に新たに事後審査の規定が設けられましたので、それによることといたしたわけであります。地方公務員たる教職員に対しましても、任命権者たる教育委員会が処分いたすに際して、事前審査が必要であろうというお説でありますけれども、その点を国家公務員たる教職員と比べますれば、任命権者として比較いたしますれば、それは大臣が処分することとちようど同じであります。国家公務員につきまし…

文部事務官(大学学術局長)1951/02/10

第10回 衆議院 文部委員会 第3号

○稻田政府委員 この点につきましては、地方公務員法四十九條から五十條に至ります間におきまして、不利益処分を受けました当事者から請求がありました場合に、人事委員会ないしは公平委員会において審査をする、こういう規定がございますので、身分保障はそれによるという考えでございます。

文部省大学学術局長1951/02/09

第10回 参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(稻田清助君) 現行教育公務員特例法の第二十五條第一項第四号でありますが、第五條については「学長にあつては『協議会』、教員にあつては『評議会』、部局長にあつては『学長』」、こういう規定がございますので、まあこの條文にある通りでございます。一般の大学教職員につきましては評議会がこの管理機関に当つております。

文部省大学学術局長1951/02/09

第10回 参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(稻田清助君) やはり現在予想せられておりまする国立大学管理法の規定におきましても、評議会がこうした主たる大学管理機関になるわけであります。即ち学部長及び学部から選任せられた教授、研究所の長、及び大学の協議会できめまする適当と考えられる職員によつて構成せられる評議会がこの管理機関に当るわけであります。

文部省大学学術局長1951/02/09

第10回 参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(稻田清助君) やはり各大学において、最初には評議会構成の必要職員と申しますか、條文が明らかになつております。そのかたがたが集つてどういう人をどの程度入れるかということを自主的に相談されるわけであります。

文部省大学学術局長1951/02/09

第10回 参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(稻田清助君) 只今考えられております案におきましては、例えば病院長を入れるとか、指導主事を入れるとかいうような点は全く自由にその大学の最初に構成せられました協議会においてきめることになつております。

文部省大学学術局長1951/02/09

第10回 参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(稻田清助君) 今日新制大学につきましては、御承知のように形成過程であります。つまり大体に申しますると、一般教育から進行いたしまして、漸次上級学年において専門教育に進行する、年次的に充実して参ります関係上、大体の大学におきましては、自然一般教育に関しまする教育職員を先ず構成いたしまして、だんだんに専門関係の職員を以てこれに充てるということになります。それらの職員のかなり多くの部分は旧制の専門学校、或いは高等学校、師範学校から転…